○小美玉市放課後児童健全育成事業実施規則
平成20年3月31日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項の規定に基づく放課後児童健全育成事業を実施することにより、児童の健全な育成を図り、もって児童福祉の増進に資することを目的とする。
(設置)
第2条 市は、前条の目的を達成するため、放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 児童クラブの名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(事業)
第4条 児童クラブは、次に掲げる事業を行う。
(1) 児童の健康管理及び安全確保
(2) 遊戯及び創作等を通して児童の育成指導
(3) 児童の育成指導上必要な事項についての保護者との連絡
(4) 家庭や地域での遊びの環境づくりへの支援
(5) その他児童の健全育成に必要な事業
(入会の資格)
第5条 児童クラブに入会することができる児童は、保護者(同居の親族その他の者から保育を受けることができる場合を除く。)が次の各号のいずれかに該当する市内小学校及び、義務教育学校前期課程に在学する児童とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りではない。
(1) 昼間居宅外で労働することを常態としているとき。
(2) 昼間居宅内で児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としているとき。
(3) 保護者が病気等により療養中であるとき。
(4) 保護者が妊娠中又は産後間もないとき。
(5) 保護者に介護を必要とする親族がいるとき。
(6) 前5号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
(実施期間)
第6条 児童クラブの実施期間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。
(実施日時等)
第7条 児童クラブは、次の各号に掲げる日を除き、実施するものとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 8月13日から同月15日
(4) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日
(5) 運動会実施日
(6) その他、市長が特に必要と認めた日
2 児童クラブの実施時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、実施時間を変更することができる。
(1) 小学校又は義務教育学校前期課程の授業日(授業を行う日をいう。) 学校終業時から午後6時30分
(支援員の設置)
第8条 児童クラブの効果的な運営を図るため、支援員を置く。
(支援員等の服務)
第9条 支援員及び他の職員(以下「支援員等」という。)は、その服務を自覚し、常に職務を誠実公正に遂行しなければならない。
2 支援員等は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2 前項に規定する世帯以外の世帯に属する対象児童については、低学年の対象児童から、優先して許可することができる。
(休会又は退会の届出)
第13条 入会児童の保護者は、児童クラブから入会児童を休会又は退会させようとするときは、小美玉市放課後児童クラブ休退会届(様式第4号)を市長に届け出なければならない。
2 前項の規定により休会できる期間は、原則として1か月間とする。
(負担金)
第14条 入会児童の保護者は、児童クラブに入会している児童の指導に要する費用(以下「負担金」という。)を市長の指定する日までに納入しなければならない。
4 別表第3に定める階層区分を判定するに当たっては、入会児童と同一世帯に属して生計を一にする父母及びそれ以外の扶養義務者(ただし、家計の主宰者である場合に限る。)の当該年度の市町村民税課税の区分により行うものとする。
(負担金の納入期限)
第15条 前条第1項に規定する負担金は、毎月25日までに納入しなければならない。
(負担金の返還)
第16条 既に納入された負担金は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。
(利用の制限と停止)
第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、入会の許可を取り消し、又は児童クラブの利用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 第5条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 健康又は行動に著しい問題がある等、児童が集団活動に不適であると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、児童クラブの運営に支障が生じたとき。
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(施行告示の廃止)
2 小美玉市放課後児童健全育成事業(学童保育)実施要綱(平成18年小美玉市告示第117号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、廃止前の小美玉市放課後児童健全育成事業(学童保育)実施要綱(平成18年小美玉市告示第117号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成21年規則第9号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の様式第1号(第10条関係)は平成21年2月1日から適用する。
附則(平成26年規則第16号)
1 この規則は、公布の日(平成26年5月1日)から施行する。
附則(平成26年規則第42号)
この規則は、平成26年11月1日から施行する。
附則(平成28年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の小美玉市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則、第2条の規定による改正前の小美玉市情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の小美玉市個人情報保護条例施行規則、第6条の規定による改正前の小美玉市税条例施行規則、第7条の規定による改正前の小美玉市租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行規則、第8条の規定による改正前の小美玉市しみじみの家条例施行規則、第9条の規定による改正前の小美玉市医療福祉費支給に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の小美玉市生活保護法施行細則、第11条の規定による改正前の小美玉市助産施設及び母子生活支援施設入所費用の徴収に関する規則、第12条の規定による改正前の小美玉市放課後児童健全育成事業実施規則、第13条の規定による改正前の小美玉市子ども・子育て支援法施行細則、第14条の規定による改正前の小美玉市保育施設等の利用に関する規則、第15条の規定による改正前の小美玉市児童手当事務処理規則、第16条の規定による改正前の小美玉市子ども手当事務処理規則、第17条の規定による改正前の小美玉市老人福祉法施行細則、第18条の規定による改正前の小美玉市身体障害者福祉法施行細則、第19条の規定による改正前の小美玉市知的障害者福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の小美玉市墓地条例施行規則、第21条の規定による改正前の小美玉市霊園条例施行規則、第22条の規定による改正前の小美玉市土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の小美玉市経営体育成支援事業交付規則、第24条の規定による改正前の小美玉市乳製品加工施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第25条の規定による改正前の小美玉市地域再生拠点施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第26条の規定による改正前の小美玉市農業集落排水事業分担金に関する条例施行規則、第27条の規定による改正前の小美玉市都市計画法開発行為等の規制に関する施行細則、第28条の規定による改正前の小美玉市茨城空港周辺におけるラブホテルの建築等規制条例施行規則、第29条の規定による改正前の小美玉市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第30条の規定による改正前の小美玉市公共下水道施設損傷負担金の徴収等に関する規則及び第31条の規定による改正前の小美玉市病院事業の設置等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第10号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
名称 | 位置 |
野田小放課後児童クラブ | 小美玉市野田70番地 |
上吉影小放課後児童クラブ | 小美玉市飯前1376番地16 |
下吉影小放課後児童クラブ | 小美玉市下吉影1763番地4 |
小川南小放課後児童クラブ | 小美玉市小川686番地1 |
竹原小放課後児童クラブ | 小美玉市竹原571番地 |
羽鳥小放課後児童クラブ | 小美玉市羽鳥932番地 |
堅倉小放課後児童クラブ | 小美玉市堅倉1698番地6 |
納場小放課後児童クラブ | 小美玉市納場444番地 |
別表第2(第14条関係)
利用区分 | 負担金(月額) | ||||
基本額 (18:00まで) | 時間延長 (18:30まで) | 全日開設日利用 | 全日開設日・時間延長利用 | ||
通常 | 8月以外 | 3,000円 | 4,000円 | 4,000円 | 5,000円 |
8月 | 8,000円 | 9,000円 | |||
長期休業 | 学年始 | 1,500円 | 2,000円 | ||
夏季 | 10,000円 | 12,000円 | |||
冬季 | 3,000円 | 4,000円 | |||
学年末 | 1,500円 | 2,000円 | |||
臨時 | 300円 (日額) | 400円 (日額) | 500円 (日額) | 600円 (日額) |
※全日開催日利用は土曜日及び学校長期休業期間中の利用をいい、平日における学校休校日等の利用を含まない。
別表第3(第14条関係)
階層区分 | 前年度の市町村民税課税の区分 | 負担金 (月額) | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護を受けている世帯 | 0円 | |
B | (1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養している者の世帯及びこれに準ずる父子家庭の世帯 (2) 次に掲げる在宅障害児(者)を有する世帯 ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者 イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者 ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者 エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者 | 非課税世帯 | 0円 |
均等割のみ課税の世帯 | 別表第2の利用区分に応じた負担額の2分の1 | ||
C | 階層区分A及びB以外の世帯 | 非課税世帯 | 別表第2の利用区分に応じた負担額の2分の1 |