○小美玉市社会福祉関係団体事業補助金交付要綱

平成20年3月27日

告示第53号

小美玉市社会福祉関係団体事業補助金交付要項(平成19年小美玉市告示第5号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、地域における自発的な福祉活動の促進を図るため、自主的に地域福祉活動を実施する市内の団体に対し交付する補助金(以下「補助金」という。)について、小美玉市補助金等交付等規則(平成18年小美玉市規則第41号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、社会福祉関係団体(以下「団体」という。)とは、地域における自発的な福祉活動の促進を図る別表に記載されている団体をいう。

(補助の対象及び補助金の額等)

第3条 この告示における補助対象経費及び補助金の額は、予算の範囲内において別表のとおりとする。

(終期の設定)

第4条 団体活動の補助金交付対象期間は、規則第3条の3の規定に基づき一組織又は一団体につき3年とする。なお、3年を経過後に事業内容を点検し、必要と認める場合は補助対象期間を延長することができる。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「申請団体」という。)は、次の書類を提出しなければならない。

(1) 小美玉市社会福祉関係団体事業補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 事業計画書(様式第2号)

(3) 収支計画書(様式第3号)

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 市長は、前条に基づく申請があった日から15日以内に当該申請に係る書類を審査し、小美玉市社会福祉関係団体事業補助金交付決定通知書(様式第4号)を申請団体に交付するものとする。

(計画の変更承認)

第7条 前条の交付決定通知を受けた者(以下「補助団体」という。)は、規則第6条第1項又は第2項に規定する計画の変更が生じたときは、遅滞なく小美玉市社会福祉関係団体事業変更承認申請書(様式第5号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請された書類を審査し、事業変更承認決定通知書(様式第6号)を補助団体に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助団体は、補助事業が完了した日の翌日から起算して30日以内又は当該年度の末日のいずれかの日に小美玉市社会福祉関係団体事業補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績報告書

(2) 収支決算書

(3) 領収書の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金等の確定)

第9条 市長は、前条の規定により報告された書類を審査し、必要に応じて行う実地調査等により補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、小美玉市社会福祉関係団体事業補助金確定通知書(様式第8号)を補助団体に通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 補助金確定通知書を受けた補助団体は、小美玉市社会福祉関係団体事業補助金交付請求書(様式第9号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項に基づく請求を受けた日から30日以内に補助金を交付するものとする。

(概算払等)

第11条 規則第8条第2項に規定する、補助金の交付を受けようとする補助団体は、小美玉市社会福祉関係団体事業補助金(概算払・前金払)交付請求書(様式第10号)を市長に提出するものとする。

(補助金の返還)

第12条 規則第10条の規定による補助金の返還命令は、小美玉市社会福祉関係団体事業補助金返還命令書(様式第11号)によるものとする。

(文書の保管及び情報の公開)

第13条 補助団体は、補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、これらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないものとする。

2 補助団体は、当該事業に係る情報の公開に努めるものとする。

(補則)

第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年告示第47号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の小美玉市区長会活動事業補助金交付要綱、第2条の規定による改正前の小美玉市統計調査員会活動事業補助金交付要綱、第3条の規定による改正前の小美玉市地域公共交通実証運行事業実施要綱、第4条の規定による改正前の小美玉市国民健康保険税減免取扱要綱、第5条の規定による改正前の小美玉市法人会及び青色申告会活動事業補助金交付要綱、第6条の規定による改正前の小美玉市社会福祉関係団体事業補助金交付要綱、第7条の規定による改正前の小美玉市ボランティアセンター事業補助金交付要綱、第8条の規定による改正前の小美玉市保育所設置認可等要綱、第9条の規定による改正前の小美玉市民間保育所給食費補助金交付要綱、第10条の規定による改正前の小美玉市障がい児保育事業実施要綱、第11条の規定による改正前の小美玉市すこやか保育応援事業実施要領、第12条の規定による改正前の小美玉市不妊治療費補助金交付要綱、第13条の規定による改正前の小美玉市民間放課後児童クラブ利用促進事業補助金交付要綱、第14条の規定による改正前の小美玉市ひとり暮らし老人等ふれあい給食サービス事業実施要綱、第15条の規定による改正前の小美玉市意思疎通支援事業実施要綱、第16条の規定による改正前の小美玉市日常生活用具給付等事業実施要綱、第17条の規定による改正前の小美玉市移動支援事業実施要綱、第18条の規定による改正前の小美玉市日中一時支援事業実施要綱、第19条の規定による改正前の小美玉市障がい者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱、第20条の規定による改正前の小美玉市身体障がい者自動車改造費助成事業実施要綱、第21条の規定による改正前の小美玉市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第22条の規定による改正前の小美玉市障がい者手帳等診断書料助成金交付要綱、第23条の規定による改正前の小美玉市社会福祉法人等による利用者負担軽減確認証交付要綱、第24条の規定による改正前の小美玉市定期予防接種の実施に関する要綱、第25条の規定による改正前の小美玉市定期外予防接種の実施に関する要綱、第26条の規定による改正前の小美玉市水田活用事業費補助金交付要綱、第27条の規定による改正前の平成25年度小美玉市農業改革推進総合対策事業費補助金交付要綱、第28条の規定による改正前の平成24年度小美玉市環境保全型農業直接支援対策事業費補助金交付要綱、第29条の規定による改正前の小美玉市国営造成施設管理体制整備促進事業(支援事業)補助金交付要綱、第30条の規定による改正前の小美玉市農業基盤整備促進事業費補助金交付要綱、第31条の規定による改正前の小美玉市農地集積基盤整備推進事業費補助金交付要綱、第32条の規定による改正前の小美玉市食と農のチャレンジ事業費補助金交付要綱、第33条の規定による改正前の小美玉市水稲病害虫共同防除事業費補助金交付要綱、第34条の規定による改正前の小美玉市森林愛護運動推進事業費補助金交付要綱、第35条の規定による改正前の小美玉市農業集落排水事業補助金交付要綱、第36条の規定による改正前の小美玉市農業水利施設維持管理事業補助金交付要綱、第37条の規定による改正前の小美玉市観光協会補助金交付要綱、第38条の規定による改正前の小美玉市区管理公園等施設整備事業補助金交付要綱及び第39条の規定による改正前の小美玉市土地開発公社補助金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

社会福祉関係団体

補助対象経費

補助金の額

補助率

小美玉市社会福祉協議会

社会福祉協議会が社会福祉法、介護保険法、障害者自立支援法等に規定する事業の実施に要する次の経費とする。ただし、介護保険事業等収入、補助金収入、受託金収入及びその他収入等を充当した後の経費とする。

・ 社会福祉協議会運営に要する人件費

・ 社会福祉関係団体事務局運営に要する経費

・ その他地域福祉の増進を目的とする事業に要する経費のうち特に市長が認めた経費

当該年度の予算で定める額の範囲内

定額補助とする

小美玉市民生委員児童委員連合協議会

民生委員児童委員連合協議会及び単位民生委員児童委員協議会が行う次の事業に要する経費とする。ただし、特に市長が必要と認める場合を除き、飲食費、懇親会費、慶弔費及び交際費は除く。

・ 訪問、調査、相談等の日常活動に必要な経費

・ 連絡調整、事例研究・研修及び会議等を行うために必要な経費

・ 県、市、市社会福祉協議会、県民生委員児童委員協議会、その他関係機関が行う事業への協力に要する経費

・ 民生委員法、児童福祉法に規定する職務を行うために必要な経費

・ その他地域福祉増進のための活動に要する経費

同上

同上

小美玉市遺族連合会

小美玉市遺族連合会及び地区遺族会が行う次の事業に要する経費とする。ただし、特に市長が必要と認める場合を除き、飲食費、懇親会費、慶弔費及び交際費は除く。

・ 県、市、県遺族会、その他関係機関が行う事業への協力に要する経費

・ 戦没者遺族の追悼事業を行うために必要な経費

・ 連絡調整、事例研究・研修及び会議等を行うために必要な経費

・ その他戦没者遺族の福祉増進のための活動に要する経費

同上

同上

小美玉市軍人恩給連盟

小美玉市軍人恩給連盟が行う次の事業に要する経費とする。ただし、特に市長が必要と認める場合を除き、飲食費、懇親会費、慶弔費及び交際費は除く。

・ 県、市、県軍人恩給連盟、その他関係機関が行う事業への協力に要する経費

・ 連絡調整、事例研究・研修及び会議等を行うために必要な経費

・ その他元軍人軍属の福祉増進のための活動に要する経費

同上

同上

小美玉市軍人軍属短期在職者協力協会

小美玉市軍人軍属短期在職者協力協会が行う次の事業に要する経費とする。ただし、特に市長が必要と認める場合を除き、飲食費、懇親会費、慶弔費及び交際費は除く。

・ 県、市、県軍人軍属短期在職者協力協会連盟、その他関係機関が行う事業への協力に要する経費

・ 連絡調整、事例研究・研修及び会議等を行うために必要な経費

・ その他元軍人軍属の福祉増進のための活動に要する経費

同上

同上

小美玉市傷い軍人連合会

小美玉市傷い軍人連合会が行う次の事業に要する経費とする。ただし、特に市長が必要と認める場合を除き、飲食費、懇親会費、慶弔費及び交際費は除く。

・ 県、市、県傷い軍人連合会、その他関係機関が行う事業への協力に要する経費

・ 連絡調整、事例研究・研修及び会議等を行うために必要な経費

・ その他傷い軍人の福祉増進のための活動に要する経費

同上

同上

小美玉市人権擁護委員連絡会

小美玉市人権擁護委員連絡会が行う次の事業に要する経費とする。ただし、特に市長が必要と認める場合を除き、飲食費、懇親会費、慶弔費及び交際費は除く。

・ 県、市、土浦人権擁護委員協議会、その他関係機関が行う事業への協力に要する経費

・ 人権特設相談所、人権教室等の実施に要する経費

・ 連絡調整、事例研究・研修及び会議等を行うために必要な経費

・ 人権問題の啓発活動に要する経費

・ その他人権擁護を目的とする活動に要する経費

同上

同上

小美玉市保護司会

小美玉市保護司会が行う次の事業に要する経費とする。ただし、特に市長が必要と認める場合を除き、飲食費、懇親会費、慶弔費及び交際費は除く。

・ 保護監察所、県保護司会連合会、その他関係機関が行う事業への協力に要する経費

・ 保護観察及び犯罪・非行防止活動に要する経費

・ 連絡調整、事例研究・研修及び会議等を行うために必要な経費

・ 更生保護に関する啓発活動に要する経費

・ その他更生保護を目的とする活動に要する経費

同上

同上

小美玉市更生保護女性会

小美玉市更生保護女性会が行う次の事業に要する経費とする。ただし、特に市長が必要と認める場合を除き、飲食費、懇親会費、慶弔費及び交際費は除く。

・ 市保護司会、更生保護法人有光苑、その他関係機関が行う事業への協力に要する経費

・ 青少年犯罪・非行防止活動に要する経費

・ 連絡調整、事例研究・研修及び会議等を行うために必要な経費

・ 更生保護に関する啓発活動に要する経費

・ その他更生保護を目的とする活動に要する経費

同上

同上

小美玉市身体障害者福祉協会

小美玉市身体障害者福祉協会が行う次の事業に要する経費とする。ただし、特に市長が必要と認める場合を除き、飲食費・懇親会費・慶弔費・交際費は除く。

・ 県、市、県身体障害者福祉協議会、その他関係機関が行う事業への協力に要する経費

・ 連絡調整、事例研究・研修及び会議等を行うために必要な経費

・ 身体障がい者福祉施策に関する啓発活動に要する経費

・ その他身体障がい者の福祉増進のための活動に要する経費

同上

同上

小美玉市心身障がい児者父母の会

小美玉市心身障がい児者父母の会が行う次の事業に要する経費とする。ただし、特に市長が必要と認める場合を除き、飲食費、懇親会費、慶弔費及び交際費は除く。

・ 県、市、県手をつなぐ育成会、その他関係機関が行う事業への協力に要する経費

・ 連絡調整、事例研究・研修及び会議等を行うために必要な経費

・ 心身障がい児者福祉施策に関する啓発活動に要する経費

・ その他心身障がい児者の福祉増進のための活動に要する経費

同上

同上

小美玉市母子寡婦福祉会

小美玉市母子寡婦福祉会が行う次の事業に要する経費とする。ただし、特に市長が必要と認める場合を除き、飲食費、懇親会費、慶弔費及び交際費は除く。

・ 県、市、県母子寡婦福祉連合会、その他関係機関が行う事業への協力に要する経費

・ 連絡調整、事例研究・研修及び会議等を行うために必要な経費

・ 母子寡婦福祉施策に関する啓発活動に要する経費

・ その他母子寡婦の福祉増進のための活動に要する経費

同上

同上

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小美玉市社会福祉関係団体事業補助金交付要綱

平成20年3月27日 告示第53号

(令和4年4月1日施行)