○小美玉市男女共同参画審議会条例

平成20年6月27日

条例第26号

(設置)

第1条 小美玉市における男女共同参画社会の実現を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、小美玉市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、男女共同参画社会の実現に関する事項について調査審議し、その結果を市長に答申するものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 関係団体を代表する者

(3) 公募による市民

(4) 前各号に掲げるもののほか市長が認める者

3 男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の10分の4未満であってはならない。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員のうち特定の地位又は職によって委嘱された委員の任期は、当該地位又は職にある期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたとき、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(委員の報酬及び費用弁償)

第7条 委員には、小美玉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年小美玉市条例第40号)で定めるところにより報酬を支給する。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、市民生活部市民協働課において処理する。

(委任)

第9条 この条例の定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布から施行する。

(小美玉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 小美玉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年小美玉市条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年条例第36号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第36号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

小美玉市男女共同参画審議会条例

平成20年6月27日 条例第26号

(令和5年4月1日施行)