○小美玉市パブリックコメント規則
平成20年4月1日
規則第31号
(目的)
第1条 この規則は、小美玉市自治基本条例(平成19年小美玉市条例第26号)第22条の規定に基づき、パブリックコメントに関し必要な事項を定めることにより、市政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、市民への説明責任を果たすとともに、市政への市民参画を促進し、協働によるまちづくりを推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、「パブリックコメント」とは、市の重要な事案等を策定する過程において、その事案等の趣旨、目的、内容等を公表し、広く市民から意見を求め、提出された意見を考慮して意思決定を行うとともに、意見に対する市の考え方を公表する一連の手続をいう。
2 この規則において、「実施機関」とは、市長その他の執行機関をいう。
3 この規則において、「市民」とは、小美玉市自治基本条例第3条第1項第1号に規定する市民をいう。
(対象)
第3条 パブリックコメントの対象は、次の各号に掲げる事案等(以下「対象事案」という。)とする。
(1) 次に掲げる条例の制定又は改廃に係る案の策定
ア 市の基本的な制度を定める条例
イ 市民に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例(金銭の賦課徴収に関するものを除く。)
(2) 市の基本的な計画、各分野の基本方針を定める計画の策定、変更又は廃止
(3) 市民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える行政指導の指針等の制定又は改廃
(4) 市の基本的な方向性を定める憲章、宣言等の制定又は改廃
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が特に必要と認めるもの
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、パブリックコメントを省略することができる。
(1) 縦覧その他パブリックコメントに準じる意見聴取の手続が法令により定められているとき。
(2) 実施機関が特に迅速又は緊急を要すると認めるとき。
(3) 軽微な変更のとき。
(4) 審議会、審査会等(以下「審議会等」という。)の議を経て事案等を策定しようとする場合において、当該審議会等がパブリックコメントに準じた手続を実施したとき。
(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会提出するとき。
(対象事案の案の公表)
第4条 実施機関は、パブリックコメントを実施しようとするときは、対象事案の意思決定前の適切な時期に当該対象事案の案を公表するものとする。
2 前項の公表をするときは、次の資料を併せて公表するものとする。
(1) 対象事案の案を作成した趣旨及び目的
(2) 対象事案の案を作成するときに整理した考え方
(3) その他対象事案の案を理解するために必要な関連資料
3 この規則によるパブリックコメントは、立案段階に応じて複数回実施することを妨げない。
(公表方法)
第5条 前条に規定する公表は、次の方法により行うものとする。
(1) 本庁舎及び各総合支所並びに公表する対象事案の案に応じて必要な場所での閲覧又は配布
(2) 市のホームページ等への掲載
(3) その他、実施機関が必要と認める方法
2 実施機関は、前項に規定する方法で公表を行う場合において、次の事項を市の広報紙及び市ホームページへの掲載により、予告するものとする。
(1) 前条の規定により公表する対象事案の案の名称
(2) 対象事案の案に対する意見の提出方法及び提出期間
(3) 対象事案の案等の入手方法
(意見の提出方法及び提出期間)
第6条 実施機関は次の方法により、対象事案の案に対する市民からの意見の提出を受けるものとする。
(1) 郵便
(2) ファクシミリ
(3) 電子メール又は電子申請システム
(4) 直接書面を持参
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が適当と認める方法
2 意見を提出しようとする市民は、パブリックコメント意見提出用紙(様式第1号)を使用するものとし、当該様式には、住所、氏名及び電話番号(企業やNPO法人、ボランティア団体にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び電話番号)を明示するものとする。
3 実施機関が意見の提出を受ける期間は、対象事案の案の公表の日から1カ月程度を目安として定めるものとする。
(提出意見の考慮)
第7条 実施機関は、前条の規定により提出された意見を考慮して、対象事案の策定について意思決定をするものとする。
(結果の公表)
第8条 実施機関は、対象事案の策定の意思決定に当たり、次の各号に掲げる事項をパブリックコメント集計結果一覧表(様式第2号)により公表するものとする。ただし、小美玉市情報公開条例(平成18年小美玉市条例第10号)第9条に規定する非公開情報に該当する情報又はその他正当な理由があるときはこの限りでない。
(1) 提出された意見の内容
(2) 提出された意見に対する市の考え方
(3) 対象事案の案の修正を行ったときはその内容
3 実施機関は、提出された意見等のうち、類似のものについては意見等及びこれに対する市の考え方をまとめて公表するものとし、意見等を提出した者に対し、個別の回答は行わないものとする。
(一覧表の作成等)
第9条 実施機関は、パブリックコメントを行っている事案の一覧表を作成し、市のホームページへの掲載等の方法により公表するものとする。
(その他)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 現に策定の過程にある事案等については、この規則の施行前であっても、規則に準じた手続を実施するよう努めるものとする。
附則(令和3年規則第9号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。