○小美玉市民の日実施規則

平成20年6月16日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、小美玉市民の日条例(平成19年小美玉市条例第27号)第2条の規定に基づく行事を実施するにあたり必要な事項を定める。

(実行委員会)

第2条 小美玉市民の日(以下「市民の日」という。)の実施にあたっては、市民主体の小美玉市民の日実行委員会(以下「実行委員会」という。)を組織するものとする。

2 実行委員会の設置、運営については、別に定める。

(経費)

第3条 市民の日の実施に関する経費は、次に掲げるものをもって支弁する。

(1) 交付金

(2) 寄付金

(3) その他の収入

2 前項に規定する交付金に係る手続きについては、別に定める。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、市民の日の実施に必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

小美玉市民の日実施規則

平成20年6月16日 規則第35号

(令和6年6月12日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
平成20年6月16日 規則第35号
令和6年6月12日 規則第35号