○小美玉市戸別浄化槽事業特別会計条例

平成20年3月18日

条例第3号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、戸別浄化槽事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため戸別浄化槽事業特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、戸別浄化槽事業収入、国県支出金、一般会計繰入金、借入金及びその他の諸収入をもってその歳入とし、戸別浄化槽事業費、借入金の償還金及び利子その他の諸支出をもってその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により、弾力条項を適用することができるものとする。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

小美玉市戸別浄化槽事業特別会計条例

平成20年3月18日 条例第3号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成20年3月18日 条例第3号