○小美玉市民間保育所施設整備事業補助金交付要綱

平成19年11月1日

告示第170号

(趣旨)

第1条 市は、児童福祉の向上を目的に民間保育所の施設整備の充実を図るため、施設の設置者に対し、予算の範囲内において交付する小美玉市民間保育所施設整備事業補助金(以下「補助金」という。)について、小美玉市補助金等交付規則(平成18年小美玉市規則第41号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 民間保育所とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第4項の認可を受けた保育所をいう。

(2) 補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)とは、国の次世代育成支援対策施設整備交付金採択事業・安心こども基金管理運営要領(平成21年3月5日付け20文科初第1279号・雇児発第0305005号文部科学省初等中等教育局長・厚生労働省雇用均等・児童家庭局長連名通知。以下「国管理運営要領」という。)及び茨城県安心こども支援事業費補助金交付要項(平成21年5月26日付け子家第259号茨城県保健福祉部長通知。以下「県要項」という。)に基づき実施する事業をいう。

(3) 補助金の申請者(以下「申請者」という。)とは、法第35条第4項の規定により保育所を設置運営する者をいう。

(補助対象経費及び補助額等)

第3条 補助対象事業、補助対象経費及び補助額等については別表のとおりとする。

(終期の設定)

第4条 この補助事業の実施期間は第2条第2号の事業が終了するまでとする。

(交付の申請)

第5条 申請者は、規則第4条第1項に基づき小美玉市民間保育所施設整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して工事着手の30日前までに市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収入支出予算<見込み>書抄本

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 市長は前条の申請があったときは、規則第5条に基づき補助金の交付を決定し、速やかにその決定の内容及びこれに付した条件を小美玉市民間保育所施設整備事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(申請の取り下げ)

第7条 申請者は、前条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、補助金の交付の申請を取下げることができる。

2 前項の規定により申請の取下げをしようとする者は、前条の規定による通知を受けた日から起算して7日以内に小美玉市民間保育所施設整備補助金交付申請取下書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(変更の申請等)

第8条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、小美玉市民間保育所施設整備事業変更等承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助事業の内容の変更(軽微なものを除く。)をしようとするとき。

(2) 補助事業に要する経費等の変更をしようとするとき。

(3) 補助事業の中止又は廃止をしようとするとき。

2 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に終了しないとき、又は補助事業の遂行が困難となったときは、その原因及びこれに対する措置を市長に報告し、その指示を受けなければならない。

3 市長は、第1項の申請があった場合又は前項の報告があった場合には、補助金の交付の決定を取り消し、又は変更することができる。

4 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消し、又は変更をしたときは、小美玉市民間保育所施設整備事業変更等承認通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

(状況報告)

第9条 第6条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の遂行について状況の報告を求められたときは、小美玉市民間保育所施設整備事業遂行状況報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第10条 補助事業者は事業が完了したときは、規則第7条に基づき小美玉市民間保育所施設整備事業実績報告書(様式第7号)に次に別に定める書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、市の会計年度内に補助事業が完了しない場合における当該年度内の補助事業の実績報告及び補助事業の廃止につき市長の承認を受けた場合における実績報告について準用する。

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の報告を受けたときは、報告書等の書類の審査及び現地調査により、その報告に係る補助事業の成果が交付の内容の決定及びこれに付した条件に適合すべきであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、小美玉市民間保育所施設整備事業補助金確定通知書(様式第8号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付の時期)

第12条 補助金は、前条の規定により確定した額を補助事業の完了後に交付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず市長が必要があると認めるときは、補助事業の完了前に補助金の一部を前金払することができる。

(交付の請求)

第13条 補助事業者は、前条の規定により補助金の交付を受けようとするときは、小美玉市民間保育所施設整備事業補助金交付請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、前条第2項により補助金の交付を受けようとする場合について準用する。

(交付決定の取消し等)

第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助金を他の用途に使用したとき。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消された場合において、当該取り消しに係る部分について既に補助金の交付を受けているときは、市長が指定する期日までに当該補助金を返還しなければならない。

3 規則第10条の規定による補助金の返還命令は、小美玉市民間保育所施設整備事業補助金返還命令書(様式第10号)によるものとする。

(関係書類の保存)

第15条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿その他補助事業に関する関係書類を補助事業の完了後5年間整理保管しなければならない。

2 補助事業者は、当該事業に係る情報の公開に努めるものとする。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、平成19年11月1日から施行する。

2 平成21年5月26日から平成23年3月31日までの間における第3条の規定については、次のように読み替えるものとする。

第2条第2号の、「次世代育成支援対策施設整備交付金採択事業」を、「子育て支援対策臨時特例交付金の運営について(平成21年3月5日20文科初第1279号・雇児発第0305005号文部科学省初等中等教育局長・厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「国通知」という。)の、別添による整備内容」とする。

第3条の、「厚生労働省の定める交付要綱」を、「国通知、別紙、安心こども基金管理運営要領」とする。

第3条の表「補助対象経費」の欄中「次世代育成支援対策施設整備交付金の交付要綱」を、「国通知、別紙、安心こども基金管理運営要領」とする。

同表中「補助額等」を、「助成額等」とする。

同表「助成額等」の欄中、「国の次世代育成支援対策施設整備事業で交付基礎点数表に基づいた交付額の4分の3に相当する額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)」を、「国通知、別紙、安心こども基金管理運営要領中、第5条 助成額の算定方法の額とする」とする。

(平成21年告示第142号)

この告示は、平成21年8月1日から施行する。

(平成24年告示第199号)

この告示は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(令和4年告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助額等

民間保育所施設の新設、増設、改築並びに大規模修繕等

次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第11条第1項の規定による次世代育成支援対策施設整備交付金の補助対象経費として交付金の交付決定等がされているもの

次世代育成支援対策施設整備交付金交付要綱中、第8条、交付額の算定方法の額とする。

(ただし、算出額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。)

国管理運営要領別添1に規定する保育所緊急整備事業の対象となる経費

(ただし、県から交付金事業として採択された事業)

国管理運営要領別添1のとおりとする。

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小美玉市民間保育所施設整備事業補助金交付要綱

平成19年11月1日 告示第170号

(令和4年4月1日施行)