○小美玉市民の日条例

平成19年12月20日

条例第27号

(市民の日)

第1条 郷土の歴史を振り返り、ふるさと小美玉市について愛着と理解を深め、市民であることを誇りに思う心と市民としての一体感をはぐくみ、より豊かで魅力ある小美玉市を将来にわたって築きあげることを期する日として、市民の日を定める。

2 市民の日は、3月27日とする。

(行事)

第2条 市は、市民の日を中心として、市民の参加のもとに、市民の日にふさわしい行事を行うものとする。

(使用料の免除)

第3条 市が設置した公の施設の使用料であって市長が別に定めるものについては、当該使用料の規定にかかわらず、これを免除することができる。

この条例は、公布の日から施行する。

小美玉市民の日条例

平成19年12月20日 条例第27号

(平成19年12月20日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
平成19年12月20日 条例第27号