○小美玉市自転車駐車場の利用及び管理に関する条例施行規則

平成19年6月20日

規則第38号

(管理責任)

第2条 自転車駐車場の利用者等は、自らの責任において自転車等の盗難その他の被害の防止に当たらなければならない。

(利用期間の調査)

第3条 市長は、放置自転車等を調査するため、必要に応じ、自転車駐車場に駐車している自転車等に利用期間調査票(様式第1号)を取り付けることができるものとする。

2 前項の規定により利用期間調査票を取り付けられた自転車等の利用者等は、当該自転車等を出場させる際に、利用期間調査票を取り外すものとする。

(撤去)

第4条 市長は、前条第1項の規定により自転車等に利用期間調査票を取り付けた日から7日を経過した日以後において、利用期間調査票が取り外されていない自転車があるときは、条例第6条第1項の規定により当該自転車等を撤去することができる。

(撤去した自転車等の保管)

第5条 条例第6条第1項の規定による自転車等の保管は、所定の保管場所において、当該自転車等にかかる盗難等の事故防止のための必要な措置を講ずるものとする。

(保管台帳)

第6条 市長は、条例第6条第1項の規定により自転車等を撤去し、保管したときは、当該自転車等について、放置自転車等保管台帳を作成するものとする。

(保管自転車等に係る公示等)

第7条 条例第6条第1項の規定により自転車等を撤去し、保管したときは、次に掲げる事項について撤去した自転車駐車場に公示するものとする。

(1) 徹去し、保管した自転車等(以下「保管自転車等」という。)が駐車してあった自転車駐車場の名称

(2) 自転車等を撤去し、保管した日及び保管期限日

(3) 保管自転車等の返還を申し出る場所及び返還取扱時間

(4) 前各号に掲げるもののほか、保管自転車等を返還するため必要があると認められる事項

(保管自転車等の返還)

第8条 市長は、条例第6条第1項の規定により自転車等を撤去し、保管したときは、当該自転車等の利用者等を調査するものとし、当該調査により利用者等を確認することができたときは、当該自転車等を利用者等に返還するため、保管自転車等返還通知書兼受領書(様式第2号)により通知するものとする。

2 利用者等は、保管自転車等の返還を受けようとするときは、保管自転車等返還通知書兼受領書を提出するとともに当該自転車等の鍵、住所及び氏名を証する書類等を提示しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

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小美玉市自転車駐車場の利用及び管理に関する条例施行規則

平成19年6月20日 規則第38号

(平成19年6月20日施行)