○小美玉市ひとり暮らし老人等ふれあい給食サービス事業実施要綱

平成19年4月2日

告示第56号

(目的)

第1条 この事業は、日常生活に援護の必要な在宅のひとり暮らし高齢者等に対して、栄養のバランスのとれた食事を提供することにより、健康の保持及び孤独感の解消を図り、もって高齢者福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は小美玉市とする。なお、事業を円滑に遂行できると判断される市社会福祉協議会又は市食生活改善推進協議会等の団体に事業の運営の全部又は一部を委託することができる。

(利用対象者)

第3条 この事業の利用対象者は、小美玉市に住所を有する、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) おおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者

(2) その他、市長が特に必要と認める者

(事業内容)

第4条 この事業は、会食型サービスの提供を原則月1回、年12回実施する。

(利用申請)

第5条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、市長に給食サービス事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出しなければならない。ただし、市長が急を要すると認めたときは、事後に提出することができる。

(利用決定)

第6条 市長は、前条の申請があった場合は、申請書を審査し利用の可否を決定し、給食サービス事業利用決定(非該当)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するとともに委託業者に給食サービス事業実施依頼書(様式第3号)により依頼するものとする。

(利用の辞退等)

第7条 給食サービスの利用者は、給食サービスの利用を一時休止しようとするときは、原則として、配達予定日の前日までに市長に届け出なければならない。

2 利用者は、給食サービスの利用の変更又は中止しようとするときは、配達予定日の前日までに給食サービス事業利用(変更・中止)(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(費用の負担)

第8条 利用者の負担は無料とする。

(台帳の整備)

第9条 市長は、本事業の実施状況を明らかにするため、給食サービス事業利用者台帳(様式第5号)を整備する。

(中止等)

第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、給食サービスの利用を中止又は取消しすることができる。

(1) 利用者が第3条に規定する利用対象者でなくなったとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により、当該サービス利用の決定を受けたとき。

(3) 前条に規定する届出義務を怠ったとき。

(4) その他市長が必要と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により当該サービスを中止又は取消ししたときは、給食サービス利用中止・取消通知書(様式第6号)により利用者に通知するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(暫定施行告示の廃止)

2 小川町ひとり暮らし老人等給食サービス事業実施要綱及び玉里村ひとり暮らし老人等ふれあい給食サービス事業実施要項は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の小川町ひとり暮らし老人等給食サービス事業実施要綱又は玉里村ひとり暮らし老人等ふれあい給食サービス事業実施要項の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年告示第231号)

この告示は、公布の日から施行し、平成23年12月1日から適用する。

(平成27年告示第22号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年告示第47号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の小美玉市区長会活動事業補助金交付要綱、第2条の規定による改正前の小美玉市統計調査員会活動事業補助金交付要綱、第3条の規定による改正前の小美玉市地域公共交通実証運行事業実施要綱、第4条の規定による改正前の小美玉市国民健康保険税減免取扱要綱、第5条の規定による改正前の小美玉市法人会及び青色申告会活動事業補助金交付要綱、第6条の規定による改正前の小美玉市社会福祉関係団体事業補助金交付要綱、第7条の規定による改正前の小美玉市ボランティアセンター事業補助金交付要綱、第8条の規定による改正前の小美玉市保育所設置認可等要綱、第9条の規定による改正前の小美玉市民間保育所給食費補助金交付要綱、第10条の規定による改正前の小美玉市障がい児保育事業実施要綱、第11条の規定による改正前の小美玉市すこやか保育応援事業実施要領、第12条の規定による改正前の小美玉市不妊治療費補助金交付要綱、第13条の規定による改正前の小美玉市民間放課後児童クラブ利用促進事業補助金交付要綱、第14条の規定による改正前の小美玉市ひとり暮らし老人等ふれあい給食サービス事業実施要綱、第15条の規定による改正前の小美玉市意思疎通支援事業実施要綱、第16条の規定による改正前の小美玉市日常生活用具給付等事業実施要綱、第17条の規定による改正前の小美玉市移動支援事業実施要綱、第18条の規定による改正前の小美玉市日中一時支援事業実施要綱、第19条の規定による改正前の小美玉市障がい者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱、第20条の規定による改正前の小美玉市身体障がい者自動車改造費助成事業実施要綱、第21条の規定による改正前の小美玉市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第22条の規定による改正前の小美玉市障がい者手帳等診断書料助成金交付要綱、第23条の規定による改正前の小美玉市社会福祉法人等による利用者負担軽減確認証交付要綱、第24条の規定による改正前の小美玉市定期予防接種の実施に関する要綱、第25条の規定による改正前の小美玉市定期外予防接種の実施に関する要綱、第26条の規定による改正前の小美玉市水田活用事業費補助金交付要綱、第27条の規定による改正前の平成25年度小美玉市農業改革推進総合対策事業費補助金交付要綱、第28条の規定による改正前の平成24年度小美玉市環境保全型農業直接支援対策事業費補助金交付要綱、第29条の規定による改正前の小美玉市国営造成施設管理体制整備促進事業(支援事業)補助金交付要綱、第30条の規定による改正前の小美玉市農業基盤整備促進事業費補助金交付要綱、第31条の規定による改正前の小美玉市農地集積基盤整備推進事業費補助金交付要綱、第32条の規定による改正前の小美玉市食と農のチャレンジ事業費補助金交付要綱、第33条の規定による改正前の小美玉市水稲病害虫共同防除事業費補助金交付要綱、第34条の規定による改正前の小美玉市森林愛護運動推進事業費補助金交付要綱、第35条の規定による改正前の小美玉市農業集落排水事業補助金交付要綱、第36条の規定による改正前の小美玉市農業水利施設維持管理事業補助金交付要綱、第37条の規定による改正前の小美玉市観光協会補助金交付要綱、第38条の規定による改正前の小美玉市区管理公園等施設整備事業補助金交付要綱及び第39条の規定による改正前の小美玉市土地開発公社補助金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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小美玉市ひとり暮らし老人等ふれあい給食サービス事業実施要綱

平成19年4月2日 告示第56号

(令和4年4月1日施行)