○小美玉市会計管理者の事務代理者を定める規則

平成19年5月25日

規則第35号

(会計管理者の事務代理者)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定に基づき、会計管理者に事故あるとき、その事務を代理する職員は、会計課長にある者とする。

第2条 前条の規定による会計管理者の事務を代理する職員にも事故あるとき、又は当該職員も欠けたとき、その事務を代理する出納員の順序は、次の各号の順序とする。

(1) 職務の級の高い者

(2) 職務の級の同じときは給料の号給の多い者

この規則は、公布の日から施行する。

小美玉市会計管理者の事務代理者を定める規則

平成19年5月25日 規則第35号

(平成19年5月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・専決等
沿革情報
平成19年5月25日 規則第35号