○小美玉市防火委員会活動に関する補助金交付要綱
平成19年1月19日
告示第3号
(目的)
第1条 この告示は、小美玉市防火委員会の火災予防普及啓発活動を目的とした、消防学校入校、街頭広報等に係る経費に対して予算の範囲内で補助金を交付することについて、小美玉市補助金等交付規則(平成18年小美玉市規則第41号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の対象事業、経費及び補助金の額)
第2条 補助金の交付の対象となる条件は次のとおりとする。
対象事業 | クラブ数 | 対象経費 | 補助額 |
防火委員会 | 1 | 活動経費 | 限度額 93,000円 |
婦人防火クラブ | 3 | 活動経費 | 限度額1クラブ 40,000円 |
婦人防火クラブ連絡協議会 | 1 | 活動経費 | 限度額 30,000円 |
幼年消防クラブ | 2 | 活動経費 | 限度額1クラブ 30,000円 |
少年消防クラブ | 5 | 活動経費 | 限度額1クラブ 30,000円 |
(1) 収支決算書
(2) その他市長が必要と認める書類
(委任)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年消本告示第4号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第52号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第238号)
この告示は、公布の日から施行する。