○小美玉市防火委員会活動に関する補助金交付要綱

平成19年1月19日

告示第3号

(目的)

第1条 この告示は、小美玉市防火委員会の火災予防普及啓発活動を目的とした、消防学校入校、街頭広報等に係る経費に対して予算の範囲内で補助金を交付することについて、小美玉市補助金等交付規則(平成18年小美玉市規則第41号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の対象事業、経費及び補助金の額)

第2条 補助金の交付の対象となる条件は次のとおりとする。

対象事業

クラブ数

対象経費

補助額

防火委員会

1

活動経費

限度額 93,000円

婦人防火クラブ

3

活動経費

限度額1クラブ 40,000円

婦人防火クラブ連絡協議会

1

活動経費

限度額 30,000円

幼年消防クラブ

2

活動経費

限度額1クラブ 30,000円

少年消防クラブ

5

活動経費

限度額1クラブ 30,000円

(交付の申請)

第3条 規則第4条の規定による補助金の交付申請書は、小美玉市防火委員会活動に関する補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。

(交付の決定)

第4条 規則第5条の規定による補助金の交付決定通知は、小美玉市防火委員会活動に関する補助金交付決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(計画の変更承認申請)

第5条 規則第6条の規定による補助金の変更等の承認は、小美玉市防火委員会活動に関する補助金事業計画変更・中止(廃止)承認申請書(様式第3号)によるものとする。

(計画の変更承認の決定)

第6条 規則第6条の規定による補助金の変更等の承認の決定通知は、小美玉市防火委員会活動に関する補助金事業計画変更・中止(廃止)承認通知書(様式第4号)によるものとする。

(実績報告)

第7条 規則第7条の規定による実績報告は、小美玉市防火委員会活動に関する補助金実績報告書(様式第5号)によるものとし、添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 収支決算書

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定通知)

第8条 前条の規定により報告された書類を審査し、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容に適合すると認めたときは、小美玉市防火委員会活動に関する補助金確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 規則第8条の規定による補助金の交付請求は、小美玉市防火委員会活動に関する補助金交付請求書(様式第7号)によるものとする。

(概算払等)

第10条 規則第8条第2項の規定による補助金の交付請求は、小美玉市防火委員会活動に関する補助金(概算払・前金払)請求書(様式第8号)によるものとする。

(補助金の返還)

第11条 規則第10条の規定による補助金の返還命令は、小美玉市防火委員会活動に関する補助金返還命令書(様式第9号)によるものとする。

(委任)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年消本告示第4号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年告示第238号)

この告示は、公布の日から施行する。

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小美玉市防火委員会活動に関する補助金交付要綱

平成19年1月19日 告示第3号

(令和4年10月5日施行)