○百里飛行場周辺地域障害対策事業補助金交付要綱

平成19年1月18日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、百里飛行場周辺地域障害対策に資するため、百里飛行場周辺整備協議会に対し、市長が予算の範囲内において交付する補助金について、小美玉市補助金等交付規則(平成18年小美玉市規則第41号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の対象経費及び補助金の額)

第2条 補助金の交付の対象となる経費及び補助金の額は、当該経費の範囲内において市長が定める額とする。

(補助金の対象事業)

第3条 補助金の対象事業は、次に掲げる事業とする。

(1) テレビ騒音障害対策事業

(2) 電話騒音障害対策事業

(3) 地域運営補助金

(補助金の交付申請)

第4条 規則第4条の規定による補助金の交付申請は、百里飛行場周辺地域障害対策事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。

(補助金等の交付決定通知)

第5条 規則第5条の規定による補助金の交付決定通知は、百里飛行場周辺地域障害対策事業補助金交付決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(補助金の変更等の申請)

第6条 規則第6条の規定による補助金の変更等の承認は、百里飛行場周辺地域障害対策事業補助金事業計画変更・中止(廃止)承認申請書(様式第3号)によるものとする。

(補助金の変更等の承認の決定通知)

第7条 規則第6条の規定による補助金の変更等の承認の決定通知は、百里飛行場周辺地域障害対策事業補助金事業計画変更・中止(廃止)承認通知書(様式第4号)によるものとする。

(実績報告)

第8条 規則第7条の規定による実績報告は、百里飛行場周辺地域障害対策事業補助事業実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)によるものとし、同条の規定により実績報告書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 収支決算書

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定通知)

第9条 前条の規定により報告された書類を審査し、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容に適合すると認めたときは、百里飛行場周辺地域障害対策事業補助金確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 規則第8条の規定による補助金の交付請求は、百里飛行場周辺地域障害対策事業補助金交付請求書(様式第7号)によるものとする。

(補助金の返還)

第11条 規則第10条の規定による補助金の返還命令は、百里飛行場周辺地域障害対策事業補助金返還命令書(様式第8号)によるものとする。

(委任)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成19年1月18日から施行する。

(平成31年告示第57号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年告示第160号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年告示第170号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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百里飛行場周辺地域障害対策事業補助金交付要綱

平成19年1月18日 告示第2号

(令和4年4月1日施行)