○小美玉市墓地等検討委員設置規則

平成19年3月23日

規則第10号

(設置)

第1条 小美玉市における墓地・納骨堂及び火葬場等の許可に必要な事項を検討するため、小美玉市墓地等検討委員(以下「委員」という。)を設置する。

(検討事項)

第2条 市長は、小美玉市墓地等経営許可事務処理要領(平成18年小美玉市訓令第81号)第9条に規定する条件を付す際は、委員に意見を聞くものとする。

(委嘱)

第3条 委員は次の各号に掲げる者のうちから、15人以内で市長が委嘱する。

(1) 市議会議員

(2) 関係機関及び団体が推せんする者

(3) 識見を有する者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、前項第1号及び第2号により委嘱された委員がその職を去ったときは、委員の資格を失うものとする。

2 補欠により委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(事情の聴取等)

第5条 市長は、必要があると認めるときは関係者に事情を聴取し、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(報酬及び費用弁償)

第6条 委員の報酬及び費用弁償については、別に定めるところによる。

(所掌)

第7条 委員制度の運営及び連絡は、市民生活部環境課において所掌する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

小美玉市墓地等検討委員設置規則

平成19年3月23日 規則第10号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成19年3月23日 規則第10号