○小美玉市民間放課後児童クラブ利用促進事業補助金交付要綱

平成19年3月30日

告示第43号

(目的)

第1条 民間放課後児童クラブが行う放課後児童健全育成事業(以下「学童保育事業」という。)に対し、補助を行うことにより、民間放課後児童クラブを利用する保護者の負担軽減を図るとともに、利用を促進し児童の健全育成の向上に寄与することを目的とする。

(事業実施主体)

第2条 事業実施主体は市内において、学童保育事業を実施する社会福祉法人の運営する放課後児童クラブ(10人以上の児童が登録)とし、市長が適当と認めるものとする。

(事業内容)

第3条 事業実施主体は指導員を配置し、次に掲げる学童保育事業を行う。

(1) 児童の健康管理・安全確保

(2) 遊戯及び創作等を通して児童の育成指導

(3) 児童の育成指導上必要な事項についての保護者との連絡

(4) 家庭や地域での遊びの環境づくりへの支援

(5) その他児童の健全育成に必要な活動

(対象児童)

第4条 市内に住所を有する児童とし、対象児童の範囲は、次のとおりとする。

(1) 小学校1年生から3年生まで

(2) 労働等により昼間保護者のいない家庭の児童

(3) 保護指導が受けられない児童

(補助金の額)

第5条 補助金の交付対象となる経費及び補助金の額は、予算の範囲内において市長が定める額とする。

(1) 利用料への補助

 半日単位の場合は、利用料250円以下の場合に同額を補助する。

 1日単位の場合は、利用料500円以下の場合に同額を補助する。

 延長、送迎、給食費、おやつ、保険等の料金は含まない。

(2) 事務経費への補助

月ごとに利用児童実数に対して、一人当たり100円を補助する。

(3) 備品購入への補助

新たに事業を実施するために必要な備品を購入する経費として、1事業に対し100万円を上限とし補助する。

(終期の設定)

第5条の2 学童保育事業は,小美玉市補助金等交付規則(平成18年小美玉市規則第41号)第3条の3の規定に基づき、3年ごとに事業内容を点検し、継続又は廃止等の見直しを実施する。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、民間放課後児童クラブ利用促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 児童クラブ名簿(様式第2号)

(2) 事業計画書(様式第3号)

(3) 収支予算書(様式第4号)

(4) その他市長が必要と認める書類

2 申請者は、保護者に民間放課後児童クラブ利用申込書(様式第5号)に就労証明書(様式第6号)又は自営業申立書(様式第7号)、又は状況申立書(様式第8号)の添付提出を求め、第4条の対象児童の確認を行うとともに、放課後児童クラブ出席簿(日報)(様式第9号)及び放課後児童クラブ出席簿(月報)(様式第10号)を備え、関係書類を5年間保存しなければならない。

(交付の決定)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、内容を審査し、適当と認めた場合は、速やかに民間放課後児童クラブ利用促進事業補助金交付決定通知書(様式第11号)を申請者に通知する。

(計画の変更承認)

第8条 前条の補助金等交付決定通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業の内容を著しく変更し、又は事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、遅滞なく民間放課後児童クラブ利用促進事業補助金交付決定変更承認申請書(様式第12号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りではない。

2 市長は、前項の規定により申請された書類を審査し、民間放課後児童クラブ利用促進事業補助金交付決定変更承認決定通知書(様式第13号)を補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は当該補助事業完了後、当該年度の末日までに民間放課後児童クラブ利用促進事業補助金実績報告書(様式第14号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 児童クラブ名簿(様式第2号)

(2) 事業実績報告書(様式第15号)

(3) 収支決算書(様式第16号)

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の確定)

第10条 市長は、前条の規定により報告された書類を審査し、必要に応じて行う実地調査等により補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、民間放課後児童クラブ利用促進事業補助金確定通知書(様式第17号)を補助事業者に通知する。

(補助金の支払い)

第11条 民間放課後児童クラブ利用促進事業補助金交付額確定通知書を受けた補助事業者は、民間放課後児童クラブ利用促進事業補助金交付請求書(様式第18号)を市長に提出するものとする。

(概算払い)

第12条 市長が必要と認めた場合は、補助金交付決定額の90パーセントの範囲内で概算払いをすることができる。概算払いを受けようとする補助事業者は、概算払い請求書(様式第19号)を市長に提出するものとする。

(補助金の返還)

第13条 市長は、補助金交付申請のあった事業に、虚偽の申請若しくは事業の未実施等、不適切な事実があったことを確認した場合は、民間放課後児童クラブ利用促進事業補助金返還命令書(様式第20号)により補助金の一部又は全部を返還させるものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年告示第38号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年告示第212号)

この告示は、平成26年11月1日から施行する。

(平成28年告示第47号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の小美玉市区長会活動事業補助金交付要綱、第2条の規定による改正前の小美玉市統計調査員会活動事業補助金交付要綱、第3条の規定による改正前の小美玉市地域公共交通実証運行事業実施要綱、第4条の規定による改正前の小美玉市国民健康保険税減免取扱要綱、第5条の規定による改正前の小美玉市法人会及び青色申告会活動事業補助金交付要綱、第6条の規定による改正前の小美玉市社会福祉関係団体事業補助金交付要綱、第7条の規定による改正前の小美玉市ボランティアセンター事業補助金交付要綱、第8条の規定による改正前の小美玉市保育所設置認可等要綱、第9条の規定による改正前の小美玉市民間保育所給食費補助金交付要綱、第10条の規定による改正前の小美玉市障がい児保育事業実施要綱、第11条の規定による改正前の小美玉市すこやか保育応援事業実施要領、第12条の規定による改正前の小美玉市不妊治療費補助金交付要綱、第13条の規定による改正前の小美玉市民間放課後児童クラブ利用促進事業補助金交付要綱、第14条の規定による改正前の小美玉市ひとり暮らし老人等ふれあい給食サービス事業実施要綱、第15条の規定による改正前の小美玉市意思疎通支援事業実施要綱、第16条の規定による改正前の小美玉市日常生活用具給付等事業実施要綱、第17条の規定による改正前の小美玉市移動支援事業実施要綱、第18条の規定による改正前の小美玉市日中一時支援事業実施要綱、第19条の規定による改正前の小美玉市障がい者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱、第20条の規定による改正前の小美玉市身体障がい者自動車改造費助成事業実施要綱、第21条の規定による改正前の小美玉市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第22条の規定による改正前の小美玉市障がい者手帳等診断書料助成金交付要綱、第23条の規定による改正前の小美玉市社会福祉法人等による利用者負担軽減確認証交付要綱、第24条の規定による改正前の小美玉市定期予防接種の実施に関する要綱、第25条の規定による改正前の小美玉市定期外予防接種の実施に関する要綱、第26条の規定による改正前の小美玉市水田活用事業費補助金交付要綱、第27条の規定による改正前の平成25年度小美玉市農業改革推進総合対策事業費補助金交付要綱、第28条の規定による改正前の平成24年度小美玉市環境保全型農業直接支援対策事業費補助金交付要綱、第29条の規定による改正前の小美玉市国営造成施設管理体制整備促進事業(支援事業)補助金交付要綱、第30条の規定による改正前の小美玉市農業基盤整備促進事業費補助金交付要綱、第31条の規定による改正前の小美玉市農地集積基盤整備推進事業費補助金交付要綱、第32条の規定による改正前の小美玉市食と農のチャレンジ事業費補助金交付要綱、第33条の規定による改正前の小美玉市水稲病害虫共同防除事業費補助金交付要綱、第34条の規定による改正前の小美玉市森林愛護運動推進事業費補助金交付要綱、第35条の規定による改正前の小美玉市農業集落排水事業補助金交付要綱、第36条の規定による改正前の小美玉市農業水利施設維持管理事業補助金交付要綱、第37条の規定による改正前の小美玉市観光協会補助金交付要綱、第38条の規定による改正前の小美玉市区管理公園等施設整備事業補助金交付要綱及び第39条の規定による改正前の小美玉市土地開発公社補助金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年告示第96号)

(施行期日等)

1 この告示は、元号を改める政令の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に存するこの告示の規定により令和の元号又はその略号を用いることとなる小美玉市告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、当該元号又はその略号を用いる部分を訂正し、なお使用することができる。

(令和4年告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

小美玉市民間放課後児童クラブ利用促進事業補助金交付要綱

平成19年3月30日 告示第43号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成19年3月30日 告示第43号
平成20年3月10日 告示第38号
平成26年10月8日 告示第212号
平成28年3月25日 告示第47号
平成31年4月25日 告示第96号
令和4年3月28日 告示第52号