○小美玉市茨城空港利用促進協議会補助金交付要綱

平成19年2月22日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この告示は、茨城空港の利用促進を図る目的で組織された小美玉市茨城空港利用促進協議会(以下「協議会」という。)に対し補助金を交付するため、小美玉市補助金等交付規則(平成18年小美玉市規則第41号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要事項について定めるものとする。

(補助の対象及び補助額)

第2条 補助の対象となる事業及び経費は、小美玉市茨城空港利用促進協議会規約(以下「規約」という。)第3条に規定する次に掲げる事業及びこれに必要な経費とする。

(1) 茨城空港の利用促進活動

(2) 茨城空港の広報活動

(3) その他目的達成に必要な事項

(補助金の申請)

第3条 規則第4条の規定による補助金の申請書は、小美玉市茨城空港利用促進協議会補助金交付申請書(様式第1号)とし、市長に提出しなければならない。

(交付決定の通知)

第4条 市長は、補助金の交付が決定したときは、速やかに小美玉市茨城空港利用促進協議会補助金交付決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(実績報告)

第5条 協議会は、規則第7条の規定により実績報告しようとするときは、補助事業の完了の日から起算して30日以内又は補助金の交付の決定に係る年度の終了の日いずれか早い期日までに、小美玉市茨城空港利用促進協議会補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績報告書

(2) 収支決算(見込み)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の確定)

第6条 市長は、前条の規定により報告された書類を審査し、補助金の交付の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、小美玉市茨城空港利用促進協議会補助金等確定通知書(様式第4号)を協議会に通知する。

(補助金の支払い)

第7条 小美玉市茨城空港利用促進協議会補助金等交付額確定通知を受けた協議会は、小美玉市茨城空港利用促進協議会補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

(概算払い)

第8条 規則第8条ただし書きに規定する、補助金等の交付を受けようとする場合には、実績報告前に小美玉市茨城空港利用促進協議会補助金概算払い請求書(様式第6号)を市長に提出することができる。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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小美玉市茨城空港利用促進協議会補助金交付要綱

平成19年2月22日 告示第17号

(令和4年4月1日施行)