○小美玉市物品等検査規程

平成18年10月30日

訓令第115号

(目的)

第1条 この訓令は、小美玉市財務規則(平成18年小美玉市規則第40号)の規定に基づいて行う物件の受入その他の契約についての給付(以下「物品等の給付」という。)の検収に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(物品等検査職員)

第2条 物品等の給付の検収を厳正かつ適正に行うため、物品等検査職員(以下「検査員」という。)を置く。

2 検査員は、別表のとおりとする。ただし、これ以外に必要が生じた場合は、別に検査担当課長が任命する。

(委託検収等)

第3条 契約権者が、当該契約に係る物品等の給付の検収を自ら行う場合又は小美玉市の職員以外の者に委託して物品等の給付の検収を行わせる場合は、この規定の定めるところによらなければならない。

(検収の内容)

第4条 物品等の給付の検収は、品質材料の鑑識、設計書、仕様書等による規格の合致、数量又は計量の適否、給付の完了を関係書類と対比して判定するとともに、これに関連して当該契約の履行が妥当であるか否かを調査して行うものとする。

(検収の種類)

第5条 検収は、書類検収及び実地検収とする。

(関係職員の説明等)

第6条 検査員は、検収上必要があると認めるときは、関係職員に対して、書類及び物件の提示若しくは提出又は事実の説明を求めることができる。

(検査の期日)

第7条 検査員は、納品書等を受けた日から10日以内に検査を行わなければならない。ただし、検査は契約の属する年度の末日を越えることができない。

(検査の期日等の通知)

第8条 検査員は、検査を実施しようとするときは、物品の給付業者に対してあらかじめ検査の日時等必要な事項を通知するものとする。

(必要な報告)

第9条 検査員は、当該検収を通じて、技術及び施工管理等の向上を図るため、関係者に対し適当な指導が必要であると認めたときは、契約権者にその旨報告をしなければならない。

2 検査員は、検収を通じて認知した重要な問題点及び契約相手方の状態に関し、特に必要と認められる事項に関しては、上司にその旨報告をしなければならない。

3 検査員は、検収結果について関係者以外にこれを漏らしてはならない。

(立会い)

第10条 検査員は、検収の実施に当たっては、契約相手方の立会いを求めなければならない。

2 検査員は、検収上必要があると認められるときは、関係職員の立会いを求めなければならない。

(重要事項の処理)

第11条 検査員は、検収に当たって、事態が重大であり、かつ、その処理に急を要すると認められる事項があるときは、直ちに契約権者に報告しなければならない。

2 前項の報告を受けた契約権者は、直ちに必要な措置を講じなければならない。

(検収調書)

第12条 検査員は、検収を終了し、当該契約事項の履行を確認したときは、物品等検収調書を作成し、当該契約権者に提出しなければならない。ただし、物品等検収調書の作成を省略できる場合はこの限りでない。

(手直し命令等)

第13条 検査員は、検収の結果、契約書、設計書、仕様書及び図面等と相違し、又は不完全と認められるときは、契約権者に給付の手直しの必要を報告しなければならない。

2 前項の規定により報告のあったときは、契約権者は契約相手方に手直しを命じなければならない。

3 契約相手方から手直し完了の届出があったときは、改めて手直し完了検収を第3条から第8条の規定に準じて行い、前条の手続きをしなければならない。

(委任)

第14条 この規定の施行について必要な事項は、市長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成20年訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年訓令第16号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

部局等

総務部 総務課

検査等の職務に携わっている者

消防本部

課長級、課長補佐級

上記以外の部課等

課長級、課長補佐級

小美玉市物品等検査規程

平成18年10月30日 訓令第115号

(令和6年4月1日施行)