○小美玉市業務委託検査規程
平成18年10月30日
訓令第114号
(趣旨)
第1条 この訓令は、法令その他別に定めるもののほか、市が委託する清掃、警備及び機械の保守管理その他役務の提供に係る業務委託契約(以下「契約」という。)の履行確認に関する検査について必要な事項を定めるものとする。
(検査の種類)
第2条 検査の種類は、部分検査及び完了検査とする。
2 部分検査は、契約の一部が履行された場合で契約金額の一部を支払う必要があるとき又は契約を解除しようとするときに、当該履行部分の確認をするための検査をいう。
3 完了検査は、契約の全部の履行を確認するための検査をいう。
(検査員)
第3条 検査員は、契約に係る事業主管課の課長をあてる。
(業務委託検査評点表の作成)
第4条 検査員は、履行期間が1月を超える契約については、原則として毎月、業務委託検査評点表(様式第1号)を作成しなければならない。
(検査実施)
第5条 検査員は、検査を実施する場合には、委託した業務が契約の内容どおり適正に行われているかを契約書、設計書、仕様書その他の関係書類に基づき公正、かつ、的確に行わなければならない。
(立会い)
第6条 検査員は、検査を実施するときは、受託者又はその代理人を立会わせなければならない。ただし、軽易なものについては、この限りではない。
2 前項において、受託者又はその代理人がやむを得ない理由により立会いに応じられないと認められるときは、検査員は立会いがないまま検査を行うことができる。
2 市長は、前項の届出があった日から起算して10日以内に検査を行わなければならない。
(抽出検査)
第8条 検査員は、契約の性質又は目的により履行の全部について検査をすることができない場合で履行の全部を確認しなくても検査の実施に支障がないと認めるときは、履行の一部を抽出して検査することにより履行の全部の合否を判定することができる。
(写真、日誌等による検査)
第9条 検査員は、検査を行おうとするものについて、外部から確認できない部分がある場合、契約の性質によりその履行場所において確認できない部分がある場合又は役務の提供の履行を当該契約の性質によりその履行場所において確認できない部分がある場合で、検査の実施について支障がないと認められるときは、写真、日誌その他契約の履行を確認し得ると認められる記録により、当該部分の検査を行うことができる。
(検査の中止)
第10条 検査員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、検査を中止しなければならない。
(1) 受託者又はその代理人若しくは使用人が理由なく立会いを拒み、検査の執行を妨害し、又は検査員の指示に従わないとき。
(2) 契約の履行が不完全で検査を行うことが不適当であると認められるとき。
(3) その他契約の履行に重大な欠陥があると認められるとき。
(不合格の場合の措置)
第12条 検査員は、検査の結果、不合格と判定した場合で必要があると認めるときは、業務委託手直し指示書(様式第5号)により受託者に修補その他手直しの措置を命じなければならない。
附則
この訓令は、平成18年10月30日から施行する。
附則(平成19年訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第12号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。