○印鑑登録証明書の交付請求時における本人確認等の取扱いに関する事務処理要綱

平成18年10月25日

訓令第111号

(目的)

第1条 この訓令は、印鑑登録証明書を請求する者に対し、本人確認を行うことにより、第三者からの不正な届出等を防止し、印鑑登録証明書に記載されている者の個人情報を保護することを目的とする。

(本人確認を行う事務の範囲)

第2条 本人確認は、印鑑登録証明書の交付について行う。

(窓口での本人確認の方法)

第3条 窓口では、交付の請求をした者(代理人及び使者を含む。)に対し、次に掲げる氏名等が記載されている書類等(以下「本人確認書類」という。)の提示を求めて本人の確認を行う。

(1) 官公署が発行した免許証、許可証又は資格証明書等

日本国旅券、別表に掲げる官公庁が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書又は官公庁(独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為意をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成11年法律第91号)第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人を言う。)を含む。)がその職員に対して発行した身分を証明するに足りる文書で当該職員の写真をはり付けたもの及び特別永住者証明書及び在留カード等

(2) 官公署が発行する証書又は手帳等

健康保険被保険者証、共済組合員証、国民年金証書又は手帳、厚生年金証書又は手帳、恩給証書、共済年金証書、介護保険被保険者証、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書及び療育手帳等

(3) その他本人であることを確認するため適当と認める書類

写真が貼付された社員証若しくは学生証又は預金通帳、キャッシュカード、クレジットカード、診察券、定期券、不動産賃貸契約書若しくは公共料金領収書等

2 本人確認書類が持参できないとき、又は前項第3号による本人確認書類の提示によるときは、さらに聴聞又は電話等の方法により確認することができる。

3 前項によってもなお本人確認ができないとき、又は本人であることに疑義を生じたときは、改めて本人確認書類を持参し請求するように指導する。

(郵送請求における交付)

第4条 郵送による交付の請求の場合は、これを受理しない。

(本人確認等の記録)

第5条 市長は、第3条の規定により本人確認をしたときは、交付申請書に、同条第1項第1号により確認したときは「免許等」を、第2号により確認したときは「保険証等」を、第3号及び同条第2項により確認したときは「確認」を表示することにより、本人確認の記録とする。

2 当該申請書の保存期間は、受理した日から2年とする。

(委任)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成18年11月1日から施行する。

(平成24年訓令第13号)

この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

別表(第3条関係)

運転免許証、船員手帳、海技免状、小型船舶操縦免許証、猟銃・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、宅地建物取引主任者証、電気工事士免許証、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証、特殊電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明証、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、教習資格認定証、警備業法(昭和47年法律第117号)第23条第4項に規定する合格証明書、写真付き住民基本台帳カード、写真付き身体障害者手帳(写真貼替え防止がなされているもの)、運転経歴証明証(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)

印鑑登録証明書の交付請求時における本人確認等の取扱いに関する事務処理要綱

平成18年10月25日 訓令第111号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成18年10月25日 訓令第111号
平成24年7月9日 訓令第13号