○住民票の写し等の交付請求時における本人確認等の取扱いに関する事務処理要綱
平成18年10月25日
訓令第112号
(目的)
第1条 この訓令は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)の規定に基づく住民票の写し等の請求をする者(以下「請求者」という。)に対し、本人確認を行うことにより、第三者からの不正な請求を防止し、住民基本台帳に記載されている者の個人情報を保護することを目的とする。
(本人確認を行う事務の範囲)
第2条 本人確認を行う請求等の範囲は、次のとおりとする。
(1) 住民票の写し又は住民票に記載された事項に関する証明書の交付(法第12条)
(2) 住民基本台帳の一部の写しの閲覧(法第11条)
(3) 住民票の写しの交付の特例(法第12条の2)
(4) 住民票コードの記載の変更請求(法第30条の3)
(窓口での本人確認の方法)
第3条 窓口では、請求者(代理人及び使者を含む。)に対し、次に掲げる氏名等が記載されている書類等(以下「本人確認書類」という。)の提示を求めて本人の確認を行う。
(1) 官公署が発行する運転免許証又は証明書等
運転免許証、旅券、住民基本台帳カード(交付時点で有効期限内であって、カードの運用状況が運用中であり、本人の写真が貼付された住民基本台帳カードに限る。)、海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運行管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特殊電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引主任者証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証(警備員)、身体障害者手帳、官公署(独立行政法人及び特殊法人を含む。)がその職員に対して発行した身分証明書又は特別永住者証明書若しくは在留カード等
(2) 官公署が発行する証書又は手帳等
健康保険被保険者証、共済組合員証、国民年金証書又は手帳、厚生年金証書又は手帳、恩給証書、共済年金証書、介護保険被保険者証、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書及び療育手帳等
(3) その他本人であることを確認するため適当と認める書類
写真が貼付された社員証若しくは学生証又は預金通帳、キャッシュカード、クレジットカード、診察券、定期券、不動産賃貸契約書若しくは公共料金領収書等
(4) 代理人であることを証する書類
戸籍謄本等その資格を証明する書類(法定代理人の場合)及び委任状あるいは請求者本人の指定の事実を確認するに足りる書類(任意代理人の場合)
2 本人確認書類が持参できないとき、又は前項第3号による本人確認書類の提示によるときは、さらに聴聞又は電話等の方法により確認することができる。
3 前項によってもなお本人確認ができないとき、又は本人であることに疑義を生じたときは、改めて本人確認書類を持参し請求するように指導する。
(郵送請求における本人確認及び交付の方法)
第4条 郵送による請求の場合は、請求者の氏名、住所等が住民基本台帳に記載された氏名、住所等との照合で一致することをもって本人確認をする。
2 郵送による交付は、次に掲げる事項を確認の上行う。
(1) 送付先が請求者の住所地の場合は、住民基本台帳との照合で一致すること。
(3) 送付先が戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)第11条第1項第1号に定める親族あての場合は、交付請求書の文中にその旨の記載(所番地まで)があり、その続柄及び住所が住民基本台帳との照合で一致すること。
(4) 前3号までに掲げる以外の場合で、住民基本台帳での送付先の確認が著しく困難な場合は、請求者本人の意思確認とその他聴聞等により送付先を確認する。
2 当該請求書の保存期間は、当該年度から1年とする。
(委任)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第13号)
この訓令は、平成24年7月9日から施行する。