○小美玉市長の職務代理者を定める規則

平成18年12月25日

規則第161号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定により、市長の職務を代理する上席の職員は、小美玉市部等設置条例(平成18年小美玉市条例第6号)第1条に規定する部等の長の職にある職員(以下「部長級職員」という。)とし、その順序は、同条各号に掲げる部等の順序とする。ただし、特別な事情がある場合は、市長が指定する部長級職員とすることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(小美玉市長及び収入役の職務代理者を定める規則の廃止)

2 小美玉市長及び収入役の職務代理者を定める規則(平成18年小美玉市規則第11号)は、廃止する。

(平成29年規則第17号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

小美玉市長の職務代理者を定める規則

平成18年12月25日 規則第161号

(平成30年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・専決等
沿革情報
平成18年12月25日 規則第161号
平成29年12月18日 規則第17号