○小美玉市しみじみの家条例

平成18年9月15日

条例第181号

(設置)

第1条 都市と農村の交流及び市民間交流を促進し、地域の活性化を図るため、小美玉市しみじみの家(以下「しみじみの家」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 しみじみの家の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

小美玉市しみじみの家

小美玉市高崎300番地2

(管理)

第3条 しみじみの家は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。

(利用の許可)

第4条 しみじみの家を利用しようとする者は、教育委員会規則で定めるところにより、教育委員会の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第5条 前条の許可を受け、しみじみの家を利用する者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するとき又は管理上支障があると認めるときは、教育委員会は、利用の許可を取り消し、若しくは変更し、又は利用を停止させることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則のほか、係員の指示に違反し、又は利用上守るべき事項に違反したとき。

(2) 法令の規定に違反して利用しようとし、又は利用したとき。

(3) 虚偽その他不正の手段により許可を受けたとき。

2 前項の場合において、利用者に損害が生じても、市は、その賠償の責任を負わない。

(使用料)

第6条 利用者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 教育委員会は、使用料の減免に関し必要と認めた場合は、使用料を減免することができる。

(損害賠償)

第8条 利用者は、故意又は過失によりしみじみの家の施設備品等を滅失し、又はき損したときは、その損害を賠償し、又は原状に回復しなければならない。

(指定管理者による管理)

第9条 しみじみの家の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により、指定管理者に管理を行わせる場合において、指定管理者が行う業務は次のとおりとする。

(1) しみじみの家の利用に関する業務

(2) しみじみの家の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他教育委員会が定める業務

3 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく教育委員会規則で定める管理の基準に従い、しみじみの家を適正に市民の利用に供しなければならない。

4 指定管理者は、しみじみの家を管理するに当たって個人情報を取り扱うときは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき、当該個人情報の適正な取扱のため必要な措置を講じなければならない。

5 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、教育委員会は、適当と認めるときは、指定管理者が使用料の額の範囲内において教育委員会の承認を得て定める額を、しみじみの家の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)とし、当該指定管理者の収入として収受させることができる。

6 第3条から第7条までの規定は、第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる、又は前項に規定する利用料金を収受する場合において準用する。この場合において、「市」及び「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「しみじみの家の利用に係る料金」と、読み替えるものとする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成18年規則第158号で平成18年12月9日から施行)

(平成20年条例第19号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年条例第14号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(令和2年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行前に第1条から第23条まで(第6条、第20条及び第22条を除く。)の規定による改正前のそれぞれの条例の規定により市長がした承認、指定その他の行為でその効力を有するもの又はこの条例の施行の際現に改正前のそれぞれの条例の規定により市長に対してされている承認の申請その他の行為は、この条例に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの条例の相当規定により教育委員会がした承認、指定その他の行為又は教育委員会に対してされた承認の申請その他の行為とみなす。

別表(第6条関係)

しみじみの家施設使用料

(1) 宿泊使用料金

(単位:円)

区分

1泊当たりの使用料

基本料金(1泊当たり)

3,150

使用料金(1人当たり)

2,100

(2) 市内利用者使用料金

(単位:円)

区分

1時間当たりの使用料

囲炉裏(厨房含む)

310

居間

210

和室(1室)

50

厨房

100

浴室(1室)

100

屋外炊事場(かまど・厨房利用含む)

100

(3) 市外利用者使用料金

(単位:円)

区分

1時間当たりの使用料

囲炉裏(厨房含む)

630

居間

420

和室(1室)

100

厨房

210

浴室(1室)

210

屋外炊事場(かまど・厨房利用含む)

210

備考

1 利用区分の囲炉裏・居間は、隣接した畳部分も含むものとする。

2 厨房は、調理に伴うガスコンロ及び茶器類等設備の使用を含む場合をいう。

3 市内利用者とは、在住在勤者も含む。

小美玉市しみじみの家条例

平成18年9月15日 条例第181号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年9月15日 条例第181号
平成20年3月18日 条例第19号
平成24年3月23日 条例第14号
令和元年9月25日 条例第32号
令和2年3月23日 条例第3号
令和5年3月24日 条例第2号
令和6年3月26日 条例第17号