○小美玉市補助金等調査委員会設置要綱

平成18年9月15日

訓令第104号

(設置)

第1条 小美玉市補助金等交付規則(平成18年小美玉市規則第41号)第2条第1号に規定する補助金等(以下「補助金等」という。)の整理合理化を行い、もって行財政運営の適正化に資するため、小美玉市補助金等調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について調査審議する。

(1) 補助金等の交付の目的及び効果に関すること。

(2) 補助金等の交付額の適正化に関すること。

(3) その他この委員会の目的達成上必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。

4 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

市長公室長、総務部長、財務部長、市民生活部長、保健衛生部長、福祉部長、産業経済部長、都市建設部長、教育部長、消防長

(会議)

第4条 会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、必要があると認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、総務部行革デジタル推進課において処理する。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年訓令第120号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第9号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第23号)

この訓令は、平成27年10月1日から施行する。

(平成27年訓令第34号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年訓令第7号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第13号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第33号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和6年訓令第16号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

小美玉市補助金等調査委員会設置要綱

平成18年9月15日 訓令第104号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成18年9月15日 訓令第104号
平成18年12月25日 訓令第120号
平成21年3月16日 訓令第9号
平成27年9月24日 訓令第23号
平成27年12月28日 訓令第34号
令和2年3月31日 訓令第7号
令和5年3月31日 訓令第13号
令和5年8月10日 訓令第33号
令和6年3月29日 訓令第16号