○小美玉市郵便入札実施要綱

平成18年6月19日

訓令第90号

(趣旨)

第1条 この訓令は、小美玉市(以下「市」という。)が実施する郵便による競争入札に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 郵便による競争入札の対象は、次のとおりとする。

(1) 土木、建築、設備その他の工事で設計金額が5,000万円以上のもの

(2) その他市長が必要と認めるもの

(入札公告)

第3条 郵便による競争入札を実施する場合は、発注予定表にこの訓令の対象である旨を記載し、公告するものとする。

(入札回数)

第4条 郵便により競争入札に付した場合の入札回数は、1回とする。

(入札書の送付方法)

第5条 入札参加者は、入札書及び必要とする書類(以下「入札書等」という。)を、指定された到着期限(開札日の前日)までに、一般書留、簡易書留又は配達記録郵便のいずれかにより、市の指定する日本郵便株式会社へ留め置きで郵送するものとする。

2 前項の規定により、入札書等を郵送する場合は、封筒に入れ、封かんし、表側に「小美玉市役所総務部総務課あて」と記載した上で「入札書在中」の標記及び件名を記載するとともに、裏側に入札参加者名を記載するものとする。

(入札書の開札等)

第6条 市長又は契約担当者(以下「市長等」という。)は、開札日当日の午前中に、前条第1項に規定する日本郵便株式会社から到達した封筒を受領し、開札時刻まで厳重に保管するものとする。

2 到達した入札書等は、撤回又は差し替えをすることができない。

3 一の入札参加者から複数の入札書が到達した場合において、開札した上で一の入札参加者が複数の入札を行ったと認められるときは、当該入札参加者の入札を無効とする。

4 前条の規定による郵送方法によらない入札書、期限までに到達しなかった入札書又は必要書類が同封されていない入札書は、無効とする。

5 無効とした入札書等は、返却しないものとする。

(入札の打切り)

第7条 市長等は、入札を行った結果、落札者が決定しないときは、原則として、一般競争入札又は指名競争入札による手続を再度行うものとする。

2 前項の規定により、一般競争入札又は指名競争入札を行う場合は、郵便による競争入札を行わずに実施することができる。

(開札の立会い)

第8条 市長等は、郵便による競争入札に付した場合は、当該案件に係る入札参加者のうち開札の立会いを希望する者を立ち会わせるものとする。ただし、希望する者が多い場合は、立会者を制限することができる。

2 前項の規定による開札の立会者は、入札参加者又は入札参加者に常時雇用されている者とする。

3 開札の立会者は、開札前に立会者名簿に署名し、社員証等雇用関係を確認できるものを提示しなければならない。

4 入札参加資格の審査を、開札終了後に実施する場合には、前項の規定にかかわらず、施行令第167条の8第1項の規定により、入札事務に関係ない職員が立会人を務める。

(落札の通知)

第9条 契約担当者は、落札者が決定したときは、電話等によりその旨を落札者にのみ通知するものとする。

この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

(平成18年訓令第96号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令第22号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(令和2年訓令第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

小美玉市郵便入札実施要綱

平成18年6月19日 訓令第90号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産/第1節
沿革情報
平成18年6月19日 訓令第90号
平成18年8月4日 訓令第96号
平成19年9月28日 訓令第22号
令和2年3月23日 訓令第6号