○小美玉市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の臨時特例に関する条例
平成18年6月20日
条例第170号
小美玉市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成18年小美玉市条例第43号)第3条に規定する給料の月額は、平成18年7月1日から平成22年4月29日までの間、当該金額から10パーセントを減じた額とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。
(退職手当)
2 退職手当には、適用しないものとする。
○小美玉市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の臨時特例に関する条例
平成18年6月20日
条例第170号
小美玉市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成18年小美玉市条例第43号)第3条に規定する給料の月額は、平成18年7月1日から平成22年4月29日までの間、当該金額から10パーセントを減じた額とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。
(退職手当)
2 退職手当には、適用しないものとする。