○小美玉市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の臨時特例に関する条例

平成18年6月20日

条例第170号

小美玉市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成18年小美玉市条例第43号)第3条に規定する給料の月額は、平成18年7月1日から平成22年4月29日までの間、当該金額から10パーセントを減じた額とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(退職手当)

2 退職手当には、適用しないものとする。

小美玉市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の臨時特例に関する条…

平成18年6月20日 条例第170号

(平成18年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成18年6月20日 条例第170号