○管理職員等の範囲を定める規則

平成18年6月20日

公平委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等(以下「管理職員等」という。)の範囲を定めるものとする。

(管理職員等の範囲)

第2条 小美玉市に勤務する職員のうち管理職員等は、別表左欄に掲げる機関について、それぞれ同表右欄に掲げる職を有する者とする。

(職の変更等についての報告)

第3条 任命権者は、別表に掲げる職の改廃又はこれに相当すると認められる職の新設があったときは、速やかにその旨を小美玉市公平委員会に報告しなければならない。

この規則は、平成18年6月20日から施行する。

(平成19年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年7月1日から適用する。

(平成27年公平委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則別表の規定は適用せず、改正前の管理職員等の範囲を定める規則(以下「旧規則」という。)別表の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧規則別表備考4中「第18条」とあるのは、「第17条」とする。

(平成27年公平委規則第2号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年10月1日から適用する。

(令和2年公平委規則第1号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

別表(第2条、第3条関係)

機関

議会事務局

事務局長 次長 次長補佐

市長部局

部長 公室長 総合支所長 危機管理監 理事 次長 課長 参事 課長補佐 室長 副参事

会計課

会計管理者 課長 課長補佐 副参事

教育委員会事務局

教育部長 理事 課長 参事 課長補佐 副参事

教育委員会の所管に属する教育機関

校長 園長 副校長 課長 教頭 課長補佐 副参事

選挙管理委員会事務局

書記長

監査委員事務局

事務局長 局長補佐

農業委員会事務局

事務局長 局長補佐 副参事

備考

1 この表中「議会事務局」とは、小美玉市議会事務局設置条例(平成18年小美玉市条例第163号)第1条に規定する機関をいう。

3 この表中「会計課」とは、小美玉市行政組織規則(平成18年小美玉市規則第4号)第4条に規定する機関をいう。

4 この表中「教育委員会事務局」とは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条に規定する職員により構成される機関をいう。

5 この表中「選挙管理委員会事務局」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第191条第1項に規定する職員により構成される機関をいう。

6 この表中「監査委員事務局」とは、小美玉市監査委員条例(平成18年小美玉市条例第178号)第10条第1項に規定する機関をいう。

7 この表中「農業委員会事務局」とは、小美玉市農業委員会事務局処務規程(平成22年小美玉市農業委員会訓令第1号)第2条に規定する機関をいう。

管理職員等の範囲を定める規則

平成18年6月20日 公平委員会規則第6号

(令和3年7月9日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員団体
沿革情報
平成18年6月20日 公平委員会規則第6号
平成19年2月5日 公平委員会規則第1号
平成20年6月27日 公平委員会規則第2号
平成25年10月3日 公平委員会規則第1号
平成26年8月18日 公平委員会規則第1号
平成27年3月27日 公平委員会規則第1号
平成27年10月26日 公平委員会規則第2号
令和2年8月5日 公平委員会規則第1号
令和3年7月9日 公平委員会規則第1号