○小美玉市総合計画策定委員会設置要綱
平成18年7月19日
訓令第94号
(設置)
第1条 小美玉市総合計画の策定について必要な事項を調整・協議するため、小美玉市総合計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 策定委員会は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 小美玉市総合計画策定についての方針
(2) 基本構想、基本計画及び実施計画に関する事項
(3) その他総合計画策定についての重要な事項
(構成)
第3条 策定委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長には副市長、副委員長には教育長、委員には各部局長等をそれぞれ充てるものとし、その他必要に応じ、委員長が認めた者とする。
3 委員長は、策定委員会の会務を総括し、会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
5 策定委員は、市長が任命する。
(部会等)
第4条 策定委員会の補助機関として部会及びワーキングチームを置く。
2 部会は課長の職にある者、ワーキングチームは課長補佐以下の職にある者をもって構成する。
3 部会に部会長を置くものとし、部会長は委員長が指名するものとする。
(会議の開催)
第5条 策定委員会の会議は委員長が、部会及びワーキングチームにあっては、当該部会長が必要に応じて随時開催するものとする。
(意見の聴取等)
第6条 委員長及び部会長は、必要があると認めるときは、関係機関、団体、職員及び有識者等を出席させ、事案について説明又は意見を求めることができる。
(委託)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、専門的機関へ策定に必要な調査・検討を委託することができる。
(庶務)
第8条 策定委員会の庶務は、政策企画課において行う。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、平成18年7月19日から施行する。
附則(平成18年訓令第120号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第21号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年訓令第13号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。