○小美玉市公平委員会公印規則

平成18年6月20日

公平委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、小美玉市公平委員会の公印の種類、使用及び保管その他公印の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類、用途、寸法及びひな形は、別表のとおりとする。

2 公印の書体は、てん書とする。

(公印の管理)

第3条 公印は、慎重に取り扱い、盗難、不正使用等のないように管理を厳重にするとともに、常に鮮明に押印できるようにしておかなければならない。

2 公印の保管その他公印に関する事務の責任者(以下「公印保管者」という。)は、上席の事務職員とする。

(公印台帳)

第4条 公印保管者は、公印台帳(別記様式)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。

(公印の使用)

第5条 公印を使用するときは、押印しようとする文書に決裁文書を提示して、公印保管者の照合を受けなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、公印に関する事務の取扱いについては、小美玉市の公印の取扱いの例による。

この規則は、平成18年6月20日から施行する。

別表(第2条関係)

種類

用途

寸法

ひな形番号

小美玉市公平委員会之印

一般文書用

21ミリメートル平方

1

小美玉市公平委員会委員長之印

一般文書用

21ミリメートル平方

2

小美玉市公平委員会委員長職務代理者之印

一般文書用

21ミリメートル平方

3

1

2

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3

 

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小美玉市公平委員会公印規則

平成18年6月20日 公平委員会規則第3号

(平成18年6月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成18年6月20日 公平委員会規則第3号