○小美玉市指定管理者選定委員会規程

平成18年6月20日

訓令第92号

(設置)

第1条 小美玉市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年小美玉市条例第171号)第4条及び第5条の規定による指定管理者の候補者の選定を公正かつ適正に行うため、小美玉市指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 指定管理者の候補者の選定に関する事項

(2) その他指定管理者に関し、市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員若干人をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 市長公室長

(2) 総務部長

(3) 財務部長

(4) 市民生活部長

(5) 保健衛生部長

(6) 福祉部長

(7) 産業経済部長

(8) 都市建設部長

(9) 教育部長

(10) その他市長が特に必要と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は、当該施設に係る審議が終了したときまでとする。

(委員長の職務等)

第5条 委員長は、委員会の事務を総理し、会議の議長となる。

2 委員長に事故があるときは、総務部長である委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

(処務)

第7条 委員会の処務は、指定管理者の指定に係る公の施設を所管する課において処理する。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年訓令第120号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第12号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第23号)

この訓令は、平成27年10月1日から施行する。

(令和3年訓令第20号)

この訓令は、令和3年11月1日から施行する。

(令和5年訓令第13号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年訓令第16号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

小美玉市指定管理者選定委員会規程

平成18年6月20日 訓令第92号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 組織・事務分掌
沿革情報
平成18年6月20日 訓令第92号
平成18年12月25日 訓令第120号
平成25年3月28日 訓令第12号
平成27年9月24日 訓令第23号
令和3年10月13日 訓令第20号
令和5年3月31日 訓令第13号
令和6年3月29日 訓令第16号