○小美玉市行財政改革推進本部要綱

平成18年6月15日

訓令第88号

(設置)

第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素で効率的な行財政運営の確立に向けて、行財政の改革を全庁的に審議し、推進するため、小美玉市行財政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 行財政改革大綱の策定及び実施に関すること。

(2) 行財政改革大綱の進行管理に関すること。

(3) その他行財政改革に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、市長をもって充て、副本部長は、副市長及び教育長をもって充てる。

3 本部員は、市長公室長、総務部長、財務部長、市民生活部長、保健衛生部長、福祉部長、産業経済部長、都市建設部長、会計管理者、教育部長、議会事務局長、消防長をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集する。

2 本部の会議の進行は、あらかじめ本部長が指名する者が行う。

3 本部の会議には、必要に応じて、関係者を出席させ、説明又は意見を述べさせることができる。

(本部員の任務)

第6条 本部員は、所管部局における行財政改革の推進体制の整備を図り、本部会議で決定された方針に基づき、所管の事務事業の見直しや調査を行い、具体的な行財政改革実施計画の策定等を行うものとする。

(プロジェクトチーム)

第7条 本部に、特定事項の調査検討を行うため必要に応じプロジェクトチームを設置することができる。

2 プロジェクトチームは、本部長が指名又は任命した職員で構成する。

3 プロジェクトチームは、本部から付託された事項及びプロジェクトチーム自らが改革すべき事項について調査検討し、その結果を本部に報告しなければならない。

(庶務)

第8条 本部の庶務は、総務部行革デジタル推進課において処理する。

(職員の協力義務)

第9条 職員は、本部の目的が達成されるよう積極的な協力を行い、その成果を高めるよう努めるものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

この訓令は、平成18年6月15日から施行する。

(平成18年訓令第120号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第16号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成20年訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第18号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成21年訓令第8号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第13号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第23号)

この訓令は、平成27年10月1日から施行する。

(平成30年訓令第12号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第19号)

この訓令は、平成30年7月17日から施行する。

(令和元年訓令第17号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の小美玉市行財政改革推進本部要綱の規定は平成31年4月1日から適用する。

(令和2年訓令第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第28号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年訓令第27号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年訓令第13号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年訓令第16号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

小美玉市行財政改革推進本部要綱

平成18年6月15日 訓令第88号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 組織・事務分掌
沿革情報
平成18年6月15日 訓令第88号
平成18年12月25日 訓令第120号
平成19年6月19日 訓令第16号
平成20年3月18日 訓令第3号
平成20年5月12日 訓令第18号
平成21年3月16日 訓令第8号
平成25年3月28日 訓令第13号
平成27年9月24日 訓令第23号
平成30年4月1日 訓令第12号
平成30年7月17日 訓令第19号
令和元年5月15日 訓令第17号
令和2年3月23日 訓令第6号
令和2年8月1日 訓令第28号
令和4年12月13日 訓令第27号
令和5年3月31日 訓令第13号
令和6年3月29日 訓令第16号