○小美玉市議会公印規程
平成18年4月10日
議会訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、小美玉市議会の公印の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「公印」とは、議長名若しくはその他の職名又は小美玉市議会名等をもって公文書に使用する印章をいう。
(公印の名称及びひな型)
第3条 公印の名称、書体及び使用区分は、別表第1のとおりとする。
2 公印の形状及び寸法は、別表第2のとおりとする。
(公印の管理)
第4条 公印の管理に関する事務の責任者として公印の管理者(以下「管理者」という。)を置き、小美玉市議会事務局長をもって充てる。
2 管理者は、公印を厳正に取り扱い、使用しないときは、堅固な容器に納めて錠を施して所定の場所に保管しておかなければならない。
(公印の使用手続)
第5条 公印を使用するときは、押印を必要とする文書及び当該決裁済文書又はこれに代わるべき書類を添え、管理者に提示して審査を受け、公印使用簿(様式第1号)に必要な事項を記載しなければならない。
2 公印は、所定の場所以外では使用してはならない。ただし、事前に管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(公印の登録)
第6条 管理者は、公印台帳(様式第2号)を備え、公印の印影等を登録しておかなければならない。
(公印の調製、改刻及び廃棄)
第7条 管理者は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄する必要があると認めるときは、公印/調製/改刻/廃棄/申請書(様式第3号)を議長に提出し、その承認を得なければならない。
2 管理者は、前項の規定により公印を調製し、改刻し、又は廃棄したときは、速やかに公印台帳を整理しなければならない。
(公印の告示)
第8条 議長は、議長印を調製し、又は改刻したときは、印影及び使用開始の期日を、廃棄したときは、廃棄の期日を告示するものとする。
(廃棄した公印の処分)
第9条 管理者は、第7条第1項の規定により廃棄を決定したときは、当該公印を切断又は焼却等適当な方法により処理しなければならない。
(公印の事故)
第10条 管理者は、公印に盗難、紛失、き損又は不正使用等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第4号)を議長に提出しなければならない。
(例用)
第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、小美玉市の公印の例による。
附則
この訓令は、平成18年4月10日から施行する。
別表第1(第3条関係)
名称 | 書体 | 使用区分 | 個数 | ひな型番号 |
茨城県小美玉市議会之印 | 古印体 | 議会名をもってする公文書用 | 1 | 1 |
茨城県小美玉市議会議長之印(甲) | 古印体 | 議長名をもってする公文書用 | 1 | 2 |
茨城県小美玉市議会議長之印(乙) | 古印体 | 議長名をもってする公文書用 | 1 | 3 |
茨城県小美玉市議会副議長之印 | 古印体 | 副議長名をもってする公文書用 | 1 | 4 |
小美玉市議会運営委員長印 | 古印体 | 議会運営委員会委員長名をもってする公文書用 | 1 | 5 |
小美玉市議会常任委員長之印 | 古印体 | 常任委員会委員長名をもってする公文書用 | 1 | 6 |
小美玉市議会常任委員会副委員長之印 | 古印体 | 常任委員会副委員長名をもってする公文書用 | 1 | 7 |
小美玉市議会特別委員長之印 | 古印体 | 特別委員会委員長名をもってする公文書用 | 1 | 8 |
茨城県小美玉市議会事務局長之印 | 古印体 | 事務局長名をもってする公文書用 | 1 | 9 |
別表第2(第3条関係)
(1) 方形2.4cm | (2) 方形3.0cm | (3) 方形2.1cm | (4) 方形2.1cm |
(5) 方形2.1cm | (6) 方形2.1cm | (7) 方形2.1cm | (8) 方形2.1cm |
(9) 方形2.0cm |
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