○玉里村100歳長寿をたたえる事業実施要項
平成14年12月20日
玉里村要項第21号
(目的)
第1条 この事業は、満100歳の誕生日を迎える者に対し、長寿をたたえるほう状を贈り満100歳をたたえるとともに、高齢者を敬愛する思想の啓蒙普及に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 対象者は、毎年8月1日(以下「基準日」という。)現在で玉里村に住民基本台帳又は外人登録原票による住所を3ケ月以上有し、当該年の4月1日から翌年の3月31日までに満100歳の誕生日を迎える者とする。
(対象者の調査)
第3条 基準日における対象者調査を実施し、調査表(様式第1号)を作成する。
(対象者の決定)
第4条 村長は、前条の調査表に基づき対象者を決定する。
(ほう状等の贈呈)
第5条 村長は、満100歳達成者にほう状(様式第2号)等を、原則として老人福祉週間中に対象者に贈呈する。
(ほう状等の贈呈の特例)
第6条 対象者が基準日以降村内に住所を有しなくなったときは、ほう状等を贈呈しないものとする。ただし、対象者が基準日以降に死亡した場合は、ほう状等を原則として遺族等に贈呈する。
(委任)
第7条 この要項で定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要項は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
様式 (略)