○小美玉市自衛消防の運営及び施設整備に係る補助金交付規則

平成18年3月27日

規則第134号

(目的)

第1条 市長は、各区内の自衛消防活動と消防施設の充実を図るため、団の運営及び施設の整備に要する経費の一部を予算の範囲内において補助するものとする。

(補助対象区分及び補助額)

第2条 補助対象区分及び補助額は、次のとおりとする。

補助対象区分

補助額

備考

自衛消防団運営費

1自衛消防団40,000円以内

 

可搬式消防ポンプの購入(新規・更新)

購入費の2/3以内。ただし、上限を800,000円とする。

対象:国庫補助基準による一式

〔新品のみ〕

ホース干し場等の新設

建設費の2/3以内。ただし、上限を450,000円とする。

 

火の見やぐら、ホース干し場の修繕

修繕費の2/3以内。ただし、上限を200,000円とする。

対象:大規模な修繕のみとする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(運営費にあっては様式第1号、施設費にあっては様式第2号)に市長が指示する書類を添付して市長に提出するものとする。

(交付決定通知及び交付手続)

第4条 市長は、補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る事業の内容を審査の上、適当と認めたときは、補助金交付決定通知書(運営費にあっては様式第3号、施設費にあっては様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

第5条 補助金交付決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金交付に係る所定の交付手続をしなければならない。

(内容の変更等)

第6条 補助事業者は、当該補助事業等の内容を変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

第7条 補助事業者は、当該補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(交付の停止、中止又は補助金の返還)

第8条 補助事業者が、申請の内容と著しく相違した事業を行ったとき、又は事業を行わないとき、及び補助金の使途が適正でないときは、補助金の交付を停止し、若しくは中止し、又は補助金を返還しなければならない。

(実績報告書)

第9条 補助事業者は、事業が完了したときは、直ちに実績報告書(運営費にあっては様式第5号、施設費にあっては様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の自衛消防の運営及び施設整備に係る補助金交付規則(昭和58年美野里町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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小美玉市自衛消防の運営及び施設整備に係る補助金交付規則

平成18年3月27日 規則第134号

(令和4年4月1日施行)