○小美玉市消防機械器具管理規程

平成18年3月27日

消防本部訓令第22号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 安全運転管理者等(第3条―第6条)

第3章 点検及び整備(第7条―第13条)

第4章 技術及び管理(第14条―第19条)

第5章 事故対策(第20条・第21条)

第6章 雑則(第22条―第26条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、法令その他別に定めるもののほか、消防機械器具の適正な管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令における用語の意義は、次に定めるとおりとする。

(1) 消防機械器具とは、別表第1に掲げる消防自動車、救急自動車その他の自動車、消防用船舶、消防器具、救助器具、救急器具、消防資材及び防火衣等をいう。

(2) 緊急自動車とは、消防機械器具のうち、消防自動車及び救急自動車をいう。

(3) 自動車等とは、消防機械器具のうち、消防自動車、救急自動車その他の自動車及び消防用船舶をいう。

(4) 機関員とは、緊急自動車の運転及び操作に従事する者をいう。

(5) 取扱者とは、消防機械器具を取り扱う者をいう。

(6) 所属長とは、消防本部にあっては課長、消防署にあっては消防署長(以下「署長」という。)をいう。

(7) 安全運転管理者とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の2第1項に規定する者をいう。

第2章 安全運転管理者等

(安全運転管理者)

第3条 自動車等の安全な運転を確保するため、消防本部に安全運転管理者を置く。

2 安全運転管理者は、課長以上の職にある者のうちから消防長が選任する。

3 安全運転管理者は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の10に規定する業務を行う。

(機関員)

第4条 緊急自動車の適切な運営を行うため、消防本部及び消防署に機関員を置く。

2 機関員は、試験又は所属長の推薦により、消防長が任命する。

(運転資格)

第5条 機関員以外の者は、緊急自動車を運転してはならない。ただし、消防長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(技能資格の届出)

第6条 消防機械器具の運用について、技能資格その他免許を取得した者又はその取得事項に変更を生じた者は、消防長に届け出なければならない。

第3章 点検及び整備

(点検整備の分担)

第7条 消防機械器具の点検及び整備は、その主要装置の部分を機関員が、その他の部分を取扱者が担当し、常に適正な運用ができるように努めなければならない。

(定期点検等)

第8条 警防課長は、特殊な構造又は性能を有する消防機械器具について、定期的に専門工場等により点検を行わなければならない。

2 警防課長は、必要に応じて消防機械器具の性能又は管理の状況等を点検するものとする。

(所属点検及び整備)

第9条 所属における消防機械器具の点検及び整備は、次に掲げるとおりとする。

(1) 点検

 使用前点検 消防機械器具の使用前に行う点検(車両にあっては自動車点検基準(昭和26年運輸省令第70号))に基づいて仕業点検記録表(様式第1号)により行うものとする。

 使用後点検 消防機械器具の使用後に行う点検

 毎月点検 毎月1回、すべての消防機械器具について行う点検

(2) 整備

 日常整備 使用前点検及び使用後点検の結果により、燃料及び潤滑油(以下「燃料等」という。)の補給、調整、清掃その他の簡易な整備

 毎月整備 毎月点検の結果により、分解、部品交換、補修その他の整備

2 所属長は、前項に規定するもののほか、点検及び整備を必要と認めるときは、その都度これを行うものとする。

(その他の整備)

第10条 所属長は、前条に定める整備が困難な場合は、施設・備品修理・点検伺い(様式第2号)により、消防長に申請するものとする。

2 消防長は、前項の申請により外注による整備その他必要な措置を講じなければならない。

3 所属長は、前項の整備が完了したときには、施設・備品修理・点検結果報告書(様式第3号)により、消防長に報告するものとする。

(整備日誌)

第11条 所属長は、前2条の規定により整備を行い、又は必要な措置を講じたときは、整備記録簿(様式第4号)に記録して整理しなければならない。

(部品等の請求)

第12条 所属長は、消防機械器具の整備により、軽易な部品及び消耗品等を必要とするときは、消耗品要求票(様式第5号)により、消防長に請求するものとする。

2 消防長は、前項の請求状況及び交付状況を消防機械器具部品等整理簿(様式第6号)に記録しなければならない。

(燃料等の補給)

第13条 消防機械器具の燃料等の補給については、小美玉市車両管理規程(平成18年小美玉市訓令第69号)第8条の規定を準用する。

第4章 技術及び管理

(技術管理)

第14条 警防課長は、消防機械器具の点検、整備、運用等の技術の向上を図るため、指導又は取扱要領を作成するとともに、必要に応じて訓練を行い、適正に技術管理を行わなければならない。

(所属長の責務)

第15条 所属長は、所属職員を指揮監督して配置された消防機械器具の適正な維持管理及び保管をしなければならない。

(取扱者の責務)

第16条 取扱者は、消防機械器具の機能を十分に発揮させるため、適正な運用を図らなければならない。

(配置及び管理)

第17条 消防長は、消防機械器具の機能、種別及び用途等を考慮して、適正な配置をしなければならない。

2 所属長は、前項の消防機械器具の配置替、変更又は新たに配置を必要とするときは、消防機械器具配置・替申請書(様式第7号)により、また、廃止しようとするときは、物品不要決議書兼処分調書(様式第8号)により、消防長に申請するものとする。

(改造の提案)

第18条 消防機械器具の改造についての提案は、消防機械器具改造審査申請書(様式第9号)を所属長に提出するものとする。

2 所属長は、前項の提案があったときは、当該改造についての審査を行わなければならない。

(改造の承認)

第19条 所属長は、前条の提案により消防機械器具を改造する必要があると認めるときは、消防機械器具改造承認申請書(様式第10号)により消防長に申請し、承認を得なければならない。

第5章 事故対策

(事故の防止等)

第20条 所属長は、消防機械器具の損傷及び自動車等の交通事故を防止するため、必要な指導を行うとともに、業務内容又は気象状況等により事故発生のおそれがあると認めるときは、事故防止のための適正な措置をとらなければならない。

2 機関員及び同乗者は、消防機械器具の構造及び取扱い等について熟知するとともに、別に定める小美玉市消防本部機関員等服務心得を遵守し、常に安全運転に細心の注意を払わなければならない。

3 取扱者は、消防機械器具の機能等を熟知するとともに、事故防止と安全な運用に努めなければならない。

(事故発生時の措置)

第21条 職員は、消防機械器具に事故が発生したときは、直ちに関係法令に定められた措置をとるとともに、所属長に報告しなければならない。

2 所属長は、事故の内容及び発生原因を把握し、次に掲げるところにより当該事故の概要を消防長に報告するものとする。

(1) 消防機械器具の損傷又は事故 消防機械器具損傷事故報告書(様式第11号)

(2) 消防機械器具の亡失 消防機械器具亡失報告書(様式第12号)

(3) 自動車等の交通事故 交通事故報告書(様式第13号)

第6章 雑則

(運行状況等の報告)

第22条 所属長は、自動車等の運行状況及び補給状況にあっては自動車等運行状況月報(様式第14号)により、当該月分を翌月の5日までに警防課長に報告しなければならない。

(簿冊)

第23条 所属長は、次に掲げる簿冊を備え、消防機械器具の各種記録を整備し、常にその状況を把握しておかなければならない。

(1) 消防機械器具台帳(様式第15号)

(2) 自動車等管理台帳(様式第16号又は様式第17号)

(3) 機関日誌(様式第18号)

(4) 機関員台帳(様式第19号)

(5) ホース台帳(様式第20号)

(ホースの管理等)

第24条 所属長は、ホースに所属、損耗区分及び整理番号を表示し、当該ホースの適正な管理に努めるものとする。

2 ホースの所属及び損耗区分にあっては、別表第2により区分し、整理番号にあってはホースのメス金具部に算用数字により配置年度とともに表示するものとする。

3 所属長は、年1回、ホースの損耗程度を調査し、その結果をホース台帳に記載するとともに、損耗程度を別表第3の区分のとおり表示するものとする。

(準用)

第25条 小美玉市消防団に所属する消防機械器具の管理については、この訓令を準用する。

(その他)

第26条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前に作成した各様式の用紙は、同日以後においても、当分の間、所用の補正を行い、使用することができる。

別表第1(第2条関係)

消防機械器具

種別

名称

消防自動車

指令車、消防ポンプ自動車、水槽付消防ポンプ自動車、救助工作車、資機材運搬車、広報車

救急自動車

救急自動車、高規格救急自動車

その他の自動車

連絡車、人員輸送車その他の自動車

消防用船舶

和船、救命ボート

消防器具

小型動力ポンプ、吸水器具、放水器具、照明器具、破壊器具、保安器具、整備器具その他の消防器具

救助器具

一般救助用器具、切断用器具、破壊用器具、測定用器具、呼吸保護用器具、隊員保護用器具、水難救助用器具、検索用器具、高度救助用資機材その他の救助用器具

救急器具

観察用資器材、呼吸・循環管理用資器材、創傷等保護用資器材、保護・搬送用資器材、消毒用資器材、救出用資器材、通信用資器材、救急訓練用資器材その他の救急用資器材

消防資材

化学消火剤、油吸着剤、油脂類、水防資材その他の消防資材

防火衣等

防火帽、防火衣、防火靴、その他

別表第2(第24条関係)

ホース損耗区分

区分

基準

A級

1 修理箇所がないもの

2 配置年数が15年(40及び50ミリホースは、10年)以内のもの

3 長さが19メートル以上のもの

B級

1 長さが18メートル以上のもの

2 水圧検査(1メガパスカル)の判定を受けたもの

C級

A級及びB級以外のもの

備考

A級及びB級は、それぞれの基準のすべてに該当するものとする。

A級及びB級は現場活動用とし、C級は訓練用とする。

別表第3(第24条関係)

ホースの表示

1 所属

名称

表示

小川消防署

オレンジホース

美野里消防署

グリーンホース

玉里消防署

ブルーホース

注 ホースのメス金具部付近に購入年及び番号を表示すること。

2 損耗区分

損耗程度の等級

表示

B級

標識線(赤色3センチメートル1条)

C級

標識線(赤色3センチメートル2条)

注 ホースの両端部に標識線を表示すること。

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小美玉市消防機械器具管理規程

平成18年3月27日 消防本部訓令第22号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部/第3節 火災予防・救急
沿革情報
平成18年3月27日 消防本部訓令第22号