○小美玉市地水利規程

平成18年3月27日

消防本部訓令第21号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 地水利調査(第5条―第11条)

第3章 地水利管理(第12条―第15条)

第4章 指定消防水利(第16条―第19条)

第5章 水利の使用及び管理に関する協定(第20条)

第6章 雑則(第21条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防活動上必要な地理及び水利の保全、管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において使用する用語の意義は、次のとおりとする。

(1) 地水利とは、地理及び消防水利をいう。

(2) 地理とは、地形、道路、橋りょう等の状況及び消防活動上支障となる箇所等をいう。

(3) 消防水利とは、次に掲げる水利で次条に定める適合条件を備えるものをいう。

 消火栓

 防火水槽

 プール

 河川、溝等

 濠、池等

 

 井戸

 その他消防水利として使用できるもの

(4) 公設水利とは、消防水利施設のうち公的の水道配水管に設置されている消火栓及び市で設置した防火水槽をいう。

(5) 私設水利とは、前号以外の消防水利をいう。

(6) 保全とは、地水利の故障を早期に発見して応急処置を施すとともに修理その他の対策を講じ、使用上の利便を図ることをいう。

(消防水利の適合条件)

第3条 消防水利は、次の各号に適合するものでなければならない。

(1) 取水量が毎分1立方メートル以上で、かつ、連続40分以上給水が可能なものであること。

(2) 地盤面からの落差が4.5メートル以下であること。

(3) 取水部分の水深が0.5メートル以上であること。

(4) 消防ポンプ自動車が容易に部署できること。

(5) 吸管投入孔のある場合は、その一辺又は直径が0.6メートル以上であること。

(6) 消火栓は、呼称65の口径を有するもので、直径150ミリメートル以上の管に取り付けられていなければならない。ただし、管網の1辺が180メートル以下となるように配管されている場合は、75ミリメートル以上とすることができる。

(7) 私設消火栓の水源は、5個の私設消火栓を同時に開弁したとき、第1号に規定する給水能力を有するものでなければならない。

(保全上の注意)

第4条 地水利の保全は、次に掲げる事項に注意して行わなければならない。

(1) 地理については、道路及び水路の工事その他による交通障害、地形及び建物の状況、水防を要する施設物の損壊並びに消防活動上支障のおそれのあるものの早期発見とその対策

(2) 水利については、使用上障害若しくは不能の状態に陥ったもの、交通上の障害又は人的危険発生のおそれのあるものに対する応急処置及びその対策

第2章 地水利調査

(調査の実施)

第5条 消防署長(以下「署長」という。)は、地水利状況の把握と、消防水利の適正な保全、管理を行うため、職員に地水利調査を実施させなければならない。

(調査の種別)

第6条 地理水利調査は、これを定期調査と臨時調査とに分ける。

2 定期調査とは毎月1回程度行うものをいい、臨時調査とはそれ以外の場合において適時行うものをいう。

(調査員等)

第7条 署長は、警防隊員を調査区ごとに調査担当職員(以下「調査員」という。)として任命するものとする。

2 署長は、調査区ごとに監督者を指定して監督させ、臨時調査の場合には、その都度監督者の責任区域を指定して監督させなければならない。

3 調査員が長期欠勤その他の故障により調査を行うことができないとき、又は空担当区であって調査員がいないときは、監督者は他の調査員に行わせるか、又は自ら行わなければならない。

4 担当区の責任については、調査員は、その責任を免れることはできない。

5 署長は、第1項の調査員を任命したとき、又は免じたときには、調査員命免簿(様式第1号)に必要事項を記入するものとする。

(調査の対象)

第8条 地水利調査は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 地理の状況

(2) 消防水利の位置及び異常の有無

(3) 消防水利標識及び防護柵等の位置並びに異常の有無

(4) 消防水利付近の障害物件等の有無

(5) その他消防活動上必要な事項

(地水利調査簿等)

第9条 調査員は、調査区域ごとに地水利調査簿を作成し、次の帳票を編綴しておくものとする。

(1) 調査員命免簿 (様式第1号)

(2) 調査結果の記録書 (様式第2号)

(3) 水利施設処理経過簿 (様式第3号)

(4) 調査区域図及び水利一覧表(様式第4号)

(5) 水利台帳の写し(様式第5号又は様式第6号)

(調査区域)

第10条 管轄する管内を道路、河川等により区分して調査区域を定める。

(調査報告)

第11条 調査責任者及び調査員は、地水利調査結果を様式第2号により、署長に報告しなければならない。

2 調査の結果、故障等を発見したときは、状況を具して速やかに署長に様式第7号により報告しなければならない。

3 前項の報告を受けたとき、署長は、応急の措置を行った上遅滞なく、市長又は水道管理者に様式第8号により通知するものとする。

第3章 地水利管理

(消防水利の異動報告)

第12条 消防水利施設の公設、私設を問わず新設及び撤去等に伴い、異動を生じたときは、その状況を毎月5日までに様式第9号により報告するものとする。

2 署長は、管内の水利状況を、毎年4月及び10月に様式第10号により消防長に報告するものとする。

(消火栓使用届)

第13条 消防演習、訓練等で消火栓を使用する場合は、消火栓使用届(様式第11号)を市長又は水道管理者に提出するものとする。急を要する場合は、口頭で了解を得てその後提出するものとする。

(標識)

第14条 消防水利に掲げる標識の種別は、次のとおりとする。

(1) 消火栓標識

(2) 防火水槽標識

(3) 指定消防水利標識

2 前項第1号及び第2号の標識は、消防庁防災救急課長通達(昭和45年消防防第442号)による575型及び400型の2種とする。

(表示)

第15条 消防水利について、その位置を明示する必要があるときは、路面等に表示を行う。

第4章 指定消防水利

(消防水利の指定)

第16条 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第21条第1項の規定に基づく消防水利の指定は、消防長が行うものとする。

2 前項の消防水利を指定しようとするときは、消防水利承諾書(様式第12号)により関係者の承諾を得ておかなければならない。

3 関係者が、指定された消防水利を解除しようとするときは、消防水利解除願(様式第13号)を消防長に提出するものとする。

(水利台帳)

第17条 消防水利は、常に有効に使用し得る状態を確保するために、様式第5号及び様式第6号の水利台帳を備えておかなければならない。

2 前項の水利台帳は、調査区ごとに作成し、正本を署に、副本を本部に備えるものとし、かつ、移動の都度訂正報告を行わなければならない。

(占用許可等)

第18条 消防長は、地域内の道路、河川、都市公園等の敷地に係る消防水利標識について、当該敷地の管理者から占有、使用若しくは変更の許可又は廃止の承諾を得なければならない。

(水利番号)

第19条 消防水利には、水利番号を設けるものとする。

2 水利番号は、地区別、種別の一連番号とする。

第5章 水利の使用及び管理に関する協定

(協定)

第20条 消防長は、火災の際の水利の使用及び管理について特に必要があると認めるときは、法第30条第2項に規定する協定を行うものとする。

2 前項の協定は、水利の使用及び管理の方法その他必要事項について関係者との書面を取り交わすものとする。

第6章 雑則

第21条 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

(平成28年消本訓令第14号)

この訓令は、平成29年1月1日から施行する。

(令和4年消本訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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小美玉市地水利規程

平成18年3月27日 消防本部訓令第21号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部/第3節 火災予防・救急
沿革情報
平成18年3月27日 消防本部訓令第21号
平成28年12月21日 消防本部訓令第14号
令和4年3月30日 消防本部訓令第2号