○小美玉市消防本部通信規程

平成18年3月27日

消防本部訓令第20号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 管理

第1節 管理者(第4条―第7条)

第2節 無線従事者(第8条―第11条)

第3節 保守管理(第12条―第15条)

第4節 研修及び訓練(第16条・第17条)

第3章 運用

第1節 通則(第18条―第25条)

第2節 有線通信の運用(第26条―第29条)

第3節 無線通信の運用(第30条―第36条)

第4章 雑則(第37条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、火災、救急、救助その他の災害(以下「災害」という。)に対処する消防通信について必要な事項を定めるとともに、通信機能を十分に発揮して消防業務の効率的な運用を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 消防通信とは、消防の業務を遂行するために使用する一切の通信をいう。

(2) 指令センターとは、茨城消防救急無線・指令センター運営協議会組織規程(平成27年協議会規定第1号)に規定するいばらき消防指令センターをいう。

(3) 通信取扱者とは、消防通信の業務に従事する本部署の職員をいう。

(4) 現場報告とは、災害現場からの推移状況及び災害情報に関する通信をいう。

(5) 関係機関とは、電力、ガス、水道、警察関係、関係官庁等をいう。

(6) 無線局とは、電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)第2条第5号に規定するものであって、別表第1に掲げるものをいう。

(消防通信の種別)

第3条 消防通信の区分は、次のとおりとする。

(1) 災害通信とは、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に使用する通信をいう。

(2) 普通通信とは、災害通信以外の通信をいう。

第2章 管理

第1節 管理者

(総括管理者)

第4条 消防本部に総括管理者を置く。

2 総括管理者は、消防長とする。

3 総括管理者は、消防通信の管理及び運用に関する事務を総括し、通信管理者を指揮監督する。

(通信管理者)

第5条 消防本部及び消防署に通信管理者を置く。

2 通信管理者は、次のとおりとする。

(1) 消防本部にあっては、通信指令室長とする。

(2) 消防署にあっては、消防署長とする。

3 通信管理者は、総括管理者の指揮を受け、消防通信の管理及び運用に関する事務を総括し、通信業務に従事する者(以下「通信取扱者」という。)を指揮監督する。

(通信取扱責任者)

第6条 消防本部の各課及び室並びに消防署に通信取扱責任者を置く。

2 通信取扱責任者は、消防本部の各課係長及び指令室係長並びに消防署副署長をもって充てる。

3 通信取扱責任者は、通信管理者の命を受け、通信取扱者を指揮し、消防通信施設の機能の維持に努め、消防通信の適正な運用を図らなければならない。

(通信取扱者)

第7条 通信取扱者は、通信取扱責任者の命を受け、通信業務に従事するとともに、常に当該業務の適正な運用に努めなければならない。

第2節 無線従事者

(無線従事者の選解任)

第8条 総括管理者は、必要に応じて法第40条に規定する資格を有する者のうちから無線従事者を選任し、又は解任しなければならない。

(無線従事者の管理)

第9条 通信管理者は、毎年4月1日現在の職員の無線従事者免許証所有者配置状況を掌握するとともに、無線従事者台帳(様式第1号)に記載し、無線従事者の管理に努めるものとする。

(無線従事者の配置)

第10条 総括管理者は、無線局の運用に必要な数の無線従事者を配置するものとする。

2 総括管理者は、無線従事者の適正な配置をするため、常に無線従事者の養成に努めるものとする。

(無線従事者の任務)

第11条 無線従事者は、無線通信設備の操作を行うものとする。

2 消防署通信室に配置された無線従事者は、通信の相手方となる移動局の通信取扱者が行う無線設備の技術操作を管理しなければならない。

第3節 保守管理

(保守管理)

第12条 通信取扱責任者は、設置又は配置をされた消防通信施設を適正に管理し、機能の維持に努めなければならない。

(通信施設の点検)

第13条 消防通信施設の点検は、交代時点検、使用後点検及び定期点検に区分し、次に定めるところにより実施しなければならない。

(1) 交代時点検

引継ぎ交代時に、所属の通信施設について行う。

(2) 使用後点検

無線機器等を使用した時について行う。

(3) 定期点検

指定業者に委託して行う。

第14条 削除

(故障時の報告及び措置)

第15条 通信管理者は、通信施設が故障したときは、応急の措置を行うとともに、通信設備故障等報告書(様式第2号)により総括管理者に報告しなければならない。

第4節 研修及び訓練

(研修)

第16条 通信管理者は、通信取扱者に対して、必要に応じ関係法令及び通信施設の取扱方法の研修を行うものとする。

(通信訓練)

第17条 総括管理者は、無線通信技術の向上及び習熟を図るため、毎年1回以上通信訓練を実施するものとする。

第3章 運用

第1節 通則

(通信取扱者の責務)

第18条 消防通信を取り扱うものは、法令に定めるもののほか、次の事項に留意しなければならない。

(1) 親切かつ丁寧な応対を心掛けること。

(2) 通話は、簡潔かつ明瞭を旨とし、暴言、冗談等交えないこと。

(3) 通信施設の機能を熟知し、その操作に習熟するように努めること。

(4) 災害出場区分表、市内全般の地名、地勢その他警防活動上必要な事項を常に研究し、熟知に努めること。

(災害通報の受信)

第19条 災害通報の受信は、原則として災害の種別、災害の発生場所、対象物名、災害の状況、目標物、通報者氏名、通報電話番号等警防活動上必要な事項を迅速かつ的確に把握しなければならない。

2 消防署等で災害通報を受けた場合及び消防隊等が災害を発見し、又は通報を受けたときは、必要事項を聴取し直ちに指令センターに報告するとともに、消防隊等は出場するものとする。

第20条 削除

(現場報告)

第21条 災害に出場した消防隊等は、災害の状況及び推移その他災害に関する情報を指令センター及び消防署通信室に速報しなければならない。

(消防情報)

第22条 消防署長は、消防部隊の運用に関係のある社会現象の推移、水道、交通、揚煙及び医療機関の状況並びにその他の情報(以下「消防情報」という。)を常に掌握し、消防部隊の運用に備えるとともに、必要事項について指令センターに速報するものとする。

2 消防署通信室は、気象情報、消防情報等を知り得た場合は、関係消防署等へ伝達しなければならない。

(関係機関への連絡)

第23条 消防署通信室は、災害に関する情報を必要に応じ関係機関へ通報しなければならない。

(消防部隊の掌握)

第24条 消防署通信室は、災害活動に出場できる消防部隊の現況を掌握し、情報表示盤に表示しておかなければならない。

(時刻の呼称)

第25条 消防通信に使用する時刻の呼称及び表示は、24時間制とする。

第2節 有線通信の運用

(端末装置)

第26条 指令端末装置は、災害出場指令の受令及び車両動態状況の入力のほか、これを使用してはならない。

第27条 削除

第28条 削除

第29条 削除

第3節 無線通信の運用

(電波に関する使用区域)

第30条 電波の使用区域は、別表第2に定めるところによる。

2 無線局の呼出名称及び対空標識は、別表第3に定めるところによる。

3 通信略語を用いて消防通信を行う場合は、別表第4に定めるところによる。

(無線局運用の原則)

第31条 無線局の運用は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 無線局の運用は、消防の任務遂行に関する事項でなければならない。

(2) 無線設備は、最良の状態に調整し、他局が交信中でないことを確かめてから発信しなければならない。

(3) 移動局は、基地局から発信停止の指示があったときは、直ちに発信を中止しなければならない。

(4) 卓上型可搬無線装置は、非常時において搬送使用できる状態とし、固定型外部空中線については、基地局が使用できない等の非常時に使用する。

(開局及び閉局)

第32条 無線局の開局及び閉局は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 移動局は、常置場所を離れるときに開局し、常置場所に復したときに閉局する。

(2) 移動局は、災害、故障その他の事由により有線通信が途絶したときは直ちに無線局を開局し、基地局の指示があるまで閉局してはならない。

(3) 指令センターは、無線通信の運用上必要と認めるときは、移動局等に対し周波数の切替えを命令することができる。

(4) 移動局は、無線通信の運用上必要と認めるときは、指令センターの承諾を得て周波数を切り替えて運用することができる。

第33条 削除

第34条 削除

(通信運用の記録)

第35条 通信取扱者は、無線局の運用状況を別に定めるところにより記録しておかなければならない。

(通話試験)

第36条 基地局と移動局の通話試験は、1日1回以上行わなければならない。

2 通話試験の感明度区分は、別表第5に定めるところによる。

第4章 雑則

(その他)

第37条 この訓令の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

(平成26年消本訓令第6号)

この訓令は、平成26年11月1日から施行する。

(平成27年消本訓令第1号)

この訓令は、平成27年11月26日から施行する。

別表第1(第2条、第31条関係)

無線局の種別区分表

種別

内容

基地局

陸上移動局と通信を行うため陸上に開設する移動しない無線局をいう。

陸上移動局

陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中運用する無線局で車載型無線機、携帯型無線機をいう。

卓上型可搬無線装置を使用する無線局

平常時においては消防署所等の統制機能を有した基地局を通信の相手方として運用するほか、非常時においてはこの運用に加え、陸上移動局を通信の相手方として運用する無線局をいう。

別表第2(第30条関係)

電波の使用区域

使用区域

用途

周波数の種別

周波数の割当数

基地局又は移動局

小美玉市

活動波

FH波

2

基地局(消防愛宕山)

FL波

2

移動局

いばらき消防指令センター構成団体の管轄区域

統制波1

FH波

1

基地局(消防向山、消防高鈴山、消防高萩大能、消防マウントあかね、消防取手、消防美和、消防NTT七会、消防大子箕輪山、消防NTT常陸鹿島、消防坂東、消防筑西、消防桜川、消防行方)

FL波

1

移動局

統制波2

FH波

1

基地局(消防向山、消防高鈴山、消防高萩大能、消防マウントあかね、消防取手、消防美和、消防NTT七会、消防大子箕輪山、消防NTT常陸鹿島、消防坂東、消防筑西、消防桜川、消防行方)

FL波

1

移動局

統制波3

FH波

1

基地局(消防向山、消防高鈴山、消防高萩大能、消防マウントあかね、消防取手、消防美和、消防NTT七会、消防大子箕輪山、消防NTT常陸鹿島、消防坂東、消防筑西、消防桜川、消防行方)

FL波

1

移動局

主運用波

FH波

1

基地局(消防向山、消防高鈴山、消防高萩大能、消防マウントあかね、消防取手、消防美和、消防NTT七会、消防大子箕輪山、消防NTT常陸鹿島、消防坂東、消防筑西、消防桜川、消防行方)

FL波

1

移動局

別表第3(第30条関係)

無線の呼出名称(識別信号)

無線局等

署所名・車両名

識別信号

指令局

指令センター

しょうぼうしれいいばらき

遠隔指令局

指令センター

しょうぼうえんかくしれいいばらき1

バックアップセンター

しょうぼうえんかくしれいいばらき2

遠隔指揮局

消防本部

しょうぼうえんかくおみたま

可搬型移動局

消防本部

おみたまほんぶしき501

美野里消防署

おみたまみのり601

卓上型固定移動局

小川消防署

おみたまおがわこてい1

美野里消防署

おみたまみのりこてい1

玉里消防署

おみたまたまりこてい1

車両移動局

本部指揮車

おみたまほんぶしき1

消防団指揮車

おみたまほんぶだん1

小川指揮車

おみたまおがわしき1

小川水槽付ポンプ車

おみたまおがわたんく1

小川ポンプ車

おみたまおがわぽんぷ1

小川化学消防車

おみたまおがわかがく1

小川広報車

おみたまおがわこうほう1

美野里指揮車

おみたまみのりしき1

美野里水槽付ポンプ車

おみたまみのりたんく1

救助工作車

おみたまみのりきゅうじょ1

美野里広報車

おみたまみのりこうほう1

玉里指揮車

おみたまたまりしき1

玉里水槽付ポンプ車

おみたまたまりたんく1

資器材搬送車

おみたまたまりはんそう1

小川救急1

おみたまおがわきゅうきゅう1

小川救急2

おみたまおがわきゅうきゅう2

美野里救急1

おみたまみのりきゅうきゅう1

玉里救急1

おみたまたまりきゅうきゅう1

携帯無線局

消防本部

おみたまほんぶしき101

おみたまほんぶ201

おみたまほんぶ202

おみたまほんぶ203

小川消防署

おみたまおがわ201

おみたまおがわ202

おみたまおがわ203

おみたまおがわ204

おみたまおがわ205

おみたまおがわ206

おみたまおがわ207

おみたまおがわ208

美野里消防署

おみたまみのり201

おみたまみのり202

おみたまみのり203

おみたまみのり204

おみたまみのり205

おみたまみのり206

おみたまみのり207

玉里消防署

おみたまたまり201

おみたまたまり202

おみたまたまり203

おみたまたまり204

おみたまたまり205

署活系無線局

消防本部

しょかつおがわ10

小川消防署

しょかつおがわ20

しょかつおがわ21

しょかつおがわ22

しょかつおがわ23

しょかつおがわ24

しょかつおがわ30

小川消防署

しょかつおがわ31

しょかつおがわ40

しょかつおがわ41

美野里消防署

しょかつみのり20

しょかつみのり21

しょかつみのり22

しょかつみのり23

しょかつみのり30

しょかつみのり31

玉里消防署

しょかつたまり20

しょかつたまり21

しょかつたまり22

しょかつたまり23

対空標識

本部指揮車

小美玉1

小川指揮車

小美玉2

小川水槽付ポンプ車

小美玉3

小川ポンプ車

小美玉4

小川化学消防車

小美玉化1

美野里指揮車

小美玉9

美野里水槽付ポンプ車

小美玉6

救助工作車

小美玉R1

玉里指揮車

小美玉指4

玉里水槽付ポンプ車

小美玉7

資器材搬送車

小美玉8

小川救急1

小美玉2

小川救急2

小美玉3

美野里救急1

小美玉1

玉里救急1

小美玉4

別表第4(第30条関係)

内容

表記

読み

現場指揮本部

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マルホン

事故又は故障で車両が活動不能

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マルフ

職、団員に対する加害行為

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マルタイ

加入電話又は(衛星)携帯電話

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マルユウ

警察

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マルケイ

社会死

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マルシャ

サイレン吹鳴配慮

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マルハイ

虚偽、いたずら、(疑い含む)

画像

マルキョ

加害、犯罪、事件関係

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マルケン

暴力団関係

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マルリョク

要救助者

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マルジョ

生活保護者

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マルセイ

身体障害者、要救護者

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マルジャク

火元建物

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マルカ

建物階層 地上□/地下○

□/○

○ブンノ□

放火(疑い含む)

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マルホウ

自損

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マルジ

自損:縊頸(首吊)

画像―1

マルジノイチ

自損:服毒

画像―2

マルジノニ

精神疾患(疑い含む)

画像

マルシン

薬物中毒

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マルチュウ

感染症

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マルセン

陰部疾患、陰部外傷(婦人系含む)

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マルブ

ガン患者(疑い含む)

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マルカン

告知

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マルコク

心肺停止

CPA

シーピーエー

死亡状態

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マルテイクロ

重症

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マルテイアカ

中等症

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マルテイキイロ

軽症

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マルテイミドリ

別表第5(第36条関係)

感明度区分

(メリット)

内容

5

非常に明瞭に聞き取れる。

4

歪みが多少あるが、明瞭に聞き取れる。

3

音声が若干断続するが、通話内容は十分聞き取れる。

2

音声が断続し、通話内容があまり聞き取れない。

1

通話内容がほとんど聞き取れない。

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小美玉市消防本部通信規程

平成18年3月27日 消防本部訓令第20号

(平成27年11月26日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部/第3節 火災予防・救急
沿革情報
平成18年3月27日 消防本部訓令第20号
平成26年9月10日 消防本部訓令第6号
平成27年11月26日 消防本部訓令第1号