○小美玉市救急業務規程

平成18年3月27日

消防本部訓令第18号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 救急隊等(第4条―第11条)

第3章 救急自動車等(第12条―第14条)

第4章 救急活動等(第15条―第32条)

第5章 救急活動記録報告等(第33条―第35条)

第6章 医療機関等(第36条)

第7章 感染防止(第37条―第39条)

第8章 救急業務計画等(第40条・第41条)

第9章 普及啓発等(第42条・第43条)

第10章 証明等(第44条―第46条)

第11章 雑則(第47条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、小美玉市の行う救急業務に関し必要な事項を定め、業務の効率的運営を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令における用語の意義は、次に定めるところによる。

(1) 救急業務とは、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第2条第9項に規定するものをいう。

(2) 救急事故とは、法第2条第9項及び消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第42条に規定する救急業務の対象となるもので、別表第1のとおり分類する。

(3) 救急自動車とは、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に規定する緊急自動車の基準に適合し、救急業務を実施するために必要な構造及び設備を有する車両をいう。

(4) 救急活動とは、救急業務を実施するための行動又は医療用資器材等を輸送する行動で、救急隊の出場から帰署までの一連の行動をいう。

(5) 医療機関とは、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院及び診療所をいう。

(6) 救急救命士とは、救急救命士法(平成3年法律第36号)第2条第2項に規定する者をいう。

(7) 応急処置とは、救急隊員及び准救急隊員の応急処置等の基準(昭和53年消防庁告示第2号。以下「応急処置等の基準」という。)第6条に規定する処置をいう。

(8) 救急資器材とは、救急業務において搬送、呼吸管理、創傷保護、消毒等を行うために必要な資器材をいう。

(9) 関係者とは、救急業務の対象となる傷病者の親族等をいう。

(救急業務等の管理責任)

第3条 消防長は、この訓令の定めるところにより小美玉市管内の救急事情の実態を把握して、これに対応する救急業務の執行体制の確立を図るとともに、次長以下を指揮監督して、救急業務を総括するものとする。

2 次長は、この訓令の定めるところにより救急業務を掌理し、消防署長(以下「署長」という。)以下を指揮監督して、救急業務の万全を期するものとする。

3 署長は、この訓令の定めるところにより所属職員を指揮監督して、執行態勢の確立を図るとともに、救急業務の円滑な運営に努めるものとする。

第2章 救急隊等

(救急隊の編成)

第4条 救急隊は、救急自動車1台及び救急隊員(以下「隊員」という。)3人以上をもって編成する。ただし、隊員は、消防力の整備指針(平成12年消防庁告示第1号)第28条第1項の規定に基づき2人とすることもできる。

(救急隊の配置及び数)

第5条 救急隊は、各署所(消防力の整備指針第2条第3号に規定する署所をいう。)に1隊配置する。

(救急隊員の資格)

第6条 隊員は、救急救命士法第2条第2項又は令第44条第5項のいずれかに該当する者のうちから消防長が選任するものとする。ただし、特に必要と認める場合は、この限りでない。

(救急隊長)

第7条 隊員のうち1人は、救急隊長(以下「隊長」という。)とする。

2 隊長は、消防士長以上の階級にある者をもって充てる。

3 隊長は、上司の命を受け、隊員を指揮監督し、救急業務の円滑な運営に努めなければならない。

(救急隊員)

第8条 隊員は、隊長の指揮命令に従い、円滑な救急業務を行わなければならない。

(隊員の訓練)

第9条 消防長は、隊員に対し、救急業務を行うに必要な学術及び技能を習得させるため、常に教育訓練を行うよう努めなければならない。

(隊員の心得)

第10条 救急業務に従事する隊員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 救急業務に関する法令を遵守すること。

(2) 救急業務の重要性を自覚し、救急知識の修得及び救急技術の向上に努めること。

(3) 傷病者に対しては懇切丁寧を旨とし、患者にしゅう恥心又は不快の念を抱かせないよう努めること。

(4) 常に身体及び着衣の清潔保持に努めること。

(5) 応急処置に際しては、適切な判断により行うこと。

(6) 常に救急資器材の点検及び整備を励行し、使用に際しては適正を期すること。

(7) 救急自動車の運転は、安全を旨とし、特に傷病者の状態に応じた運行に配慮すること。

(8) 救急業務上、知り得た秘密を他に漏らさないこと。

(隊員の服装)

第11条 隊員は、救急業務を実施する場合は、小美玉市消防吏員服制規則(平成18年小美玉市規則第127号)に規定する服装を着用するものとする。ただし、安全を確保するため必要があるときは、救急帽に代えて保安帽を着用するものとする。

第3章 救急自動車等

(救急自動車の標示)

第12条 救急自動車の側面及び背面には、小美玉市消防本部名を標示するものとする。

(救急自動車に備える資器材)

第13条 救急自動車には、次に掲げる資器材を備えるものとする。

(1) 応急処置等に必要な資器材で別表第2に掲げるもの

(2) 通信、救出等に必要な資器材で別表第3に掲げるもの

(救急資器材の維持管理)

第14条 消防長は、救急資器材の需要状況を把握し、適正な配備を行うものとする。

2 署長は、配備されている救急資器材の効果的な活用を図るため、常に点検整備を行い、適正な維持管理に努めるものとする。

3 前項の点検基準は、別表第4のとおりとする。

第4章 救急活動等

(救急隊の出動)

第15条 消防長は、救急事故発生の通報を受けたとき又は救急事故が発生したことを知ったときは、当該事故の発生場所、傷病者の数及び傷病の程度等を確認し、直ちに所要の救急隊を出動させなければならない。

2 出動の区分については、小美玉市消防本部部隊運用要綱別表に規定する出動計画の定めるところによる。

(口頭指導)

第16条 消防長は、救急要請時に必要があると認めるときは、いばらき消防指令センター又は救急現場に出動途上の救急自動車から、救急現場付近にある者に、電話等により応急手当の協力を要請し、その方法を指導するよう努めるものとする。

(救急活動の原則)

第17条 救急活動は、救命を主眼とし、傷病者の観察及び必要な応急処置を行い、速やかに適応する医療機関に搬送することを原則とする。

(観察及び判断)

第18条 観察は、傷病者の周囲の状況、救急事故の形態及び傷病者の状態を把握し、応急処置等の判断に資するために行うものとする。

2 前項の観察は、応急処置等の基準第5条に基づき行うものとする。

(応急処置の実施)

第19条 応急処置は、傷病者を医療機関に引き継ぎ、又は医師が救急現場に到着するまでの間に、傷病者の状態その他の条件から応急処置を実施しなければ当該傷病者の生命が危険であり、又はその症状が悪化するおそれがあると認められる場合に行うものとする。

2 前項の応急処置は、応急処置等の基準第6条及び第7条に基づき行うものとする。

(医療機関の選定)

第20条 傷病者の搬送に当たっては、傷病者の症状に適応した医療が速やかに施し得る直近の医療機関を選定するものとする。ただし、傷病者又は家族等から特定の医療機関へ搬送を依頼された場合は、傷病者の症状及び救急業務上の支障の有無を判断し、可能な範囲において依頼された医療機関に搬送することができる。

(搬送を拒んだ者の取扱い)

第21条 隊長は、救急業務の実施に際し、傷病者又はその保護者が搬送を拒んだ場合は、原則としてこれを搬送しないものとする。ただし、傷病者の症状等から緊急に医療の必要があると判断された場合は、この限りでない。

(医師の出動要請)

第22条 隊長は、次のいずれかに該当する場合は、速やかに救急現場に医師を要請し、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(1) 傷病者の状態からみて、搬送することが生命に危険であると認められる場合

(2) 傷病者の状態からみて、搬送可否の判断が困難な場合

(3) 傷病者の救助に当たり、緊急の医療を必要とする場合

(医療用資器材等の輸送)

第23条 医療機関等から緊急に医療用資器材又は医薬品等の輸送について要請があった場合には、別に定めるところにより輸送することができる。

(死亡者の取扱い)

第24条 隊長は、傷病者が明らかに死亡している場合又は医師が死亡していると診断した場合は、これを搬送しないものとする。

(身元の確認)

第25条 隊長は、傷病者の意識等に障害があるため、所持品により身元の確認を行う場合は、警察官、医師又は関係者に立会いを要請し、その取扱いに十分注意して行うものとする。

(現場保存)

第26条 隊長は、傷病の原因に犯罪等の疑いがあると認める場合は、速やかに所轄の警察署長に通報するとともに、現場保存に努めなければならない。

(転院搬送)

第27条 別表第1に規定する転院搬送は、当該医療機関の医師の要請で、かつ、搬送先医療機関が確保されている場合に行うものとする。ただし、転院搬送先が県外等遠距離の場合は、消防長の承認を得て搬送するものとする。

2 前項の転院搬送を行う場合は、当該医療機関の医師を同乗させるものとする。ただし、医師が同乗による病状管理の必要がないと認めるときは、医師の指示を受けた看護師を同乗させるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、医師が搬送途上における生命及び症状悪化の危険がないと認め、かつ、搬送途上における適当な措置を講じた場合に限り、医師又は看護師を同乗させないで搬送することができる。

(関係者の同乗)

第28条 隊長は、救急業務の実施に際し、傷病者の関係者又は警察官が同乗を求めたときは、努めてこれに応ずるものとする。ただし、傷病者の処置に障害となる場合は、この限りでない。

2 未成年者又は意識等に障害がある者で、正常な意思表示ができない傷病者を搬送する場合は、保護者等関係者の同乗を求めるものとする。

(特殊傷病者の取扱い)

第29条 特殊傷病者の取扱いについては、次に掲げるとおりとする。

(1) 感染症の患者等

傷病者が、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による一類感染症、二類感染症若しくは指定感染症の患者又は新感染症の所見がある者である場合は、搬送しないものとする。

(2) 感染症と疑われる者を搬送した場合の処置

署長は、前号の感染症と疑われる傷病者を搬送した場合は、隊員及び救急自動車等の汚染に留意し、直ちに所定の消毒を行い、この旨を消防長に感染症傷病者の搬送状況報告書(様式第1号)により報告するとともに、当該傷病者に対する医師の診断結果を確認し、所要の措置を講ずるものとする。

(3) 精神障害者

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神障害者は、搬送しないものとする。ただし、精神障害者が、他の傷病によって生命が危険な場合又はその症状が悪化するおそれがあると認められる場合は、保護義務者又は警察官により、救急隊の安全が確保された上でこれを搬送するものとする。

(4) 麻薬等の中毒者

麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第2条第25号に規定する麻薬中毒者又は覚せい剤その他により中毒症状を呈するもの(以下「麻薬中毒者等」という。)の搬送はしないものとする。ただし、麻薬中毒者等に他の傷病がある場合は、前号ただし書に準ずるものとする。

(5) 前各号に定めるもののほか、特殊な傷病者を対象とする場合は、関係機関又は関係者と密接な連携を図り、適切な措置を講ずるものとする。

(要保護者等の取扱い)

第30条 署長は、次の各号のいずれかに該当すると判断される傷病者を医療機関に搬送した場合は、当該傷病者の居住地(居住地不明場合は救急現場とする。)を管轄する福祉事務所長等関係機関に通知するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者又は要保護者

(2) 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)第1条に定める行旅病人又は行旅死亡人に準ずる者

(めいてい者等の取扱い)

第31条 隊長は、他に傷病がないと判断されるめいてい者(急性アルコール中毒を除く。)は、警察官又は関係者に保護を依頼し、これを搬送しないものとする。

(家族等への連絡)

第32条 隊長は、傷病者の傷病の状況により必要があると認めるときは、その者の家族等に対し、傷病の程度又は状況等を連絡するよう努めるものとする。

第5章 救急活動記録報告等

(活動の記録)

第33条 隊長は、救急業務を実施した場合は、救急活動記録票(様式第2号)に所要の事項を記載し、署長に報告するものとする。

2 隊長は、傷病者を搬送し、医療機関に収容した場合は、当該事実を確認する医師の署名又は押印を受けるとともに、初診時における傷病名及び傷病程度等について、当該医師に記載を求めるものとする。

3 隊長は、応急処置等を行うに際し、医師の指示があった場合には、当該医師の氏名及びその指示内容を救急活動記録票に記載するものとする。

4 救急救命士は、救急救命士法第2条第1項に規定する救急救命処置を行ったときは、その内容等を救急救命処置報告書(様式第3号)に記載し、署長に報告するものとする。

(救急事故等報告)

第34条 消防長は、救急事故等報告要領(昭和39年自消甲教発第18号)に規定するところにより、消防庁長官に救急の統計及び情報を報告するものとする。

(救急事故即報)

第35条 署長は、特異な救急事故を取り扱った場合、救急業務等の実施に支障を来した事案が発生した場合、又は救急業務等に関する苦情等の事案が発生した場合は、直ちに消防長に報告するものとする。

2 消防長は、前項の報告を受けたときは、火災・災害等即報要領(昭和59年消防災第267号)に規定するところにより茨城県又は消防庁に報告するものとする。

第6章 医療機関等

(医療機関との連絡)

第36条 消防長は、救急業務の実施について医療機関と常に密接な連絡をとり、医療機関における空床の状況等を把握するものとする。

第7章 感染防止

(消毒)

第37条 署長は、次に定めるところにより、救急自動車及び積載品等の消毒を行うものとする。

(1) 定期消毒 週1回以上

(2) 使用後消毒 毎使用後

2 前項の規定による消毒を効果的に行うため、署に、エチレンオキシドガス消毒器等の消毒用資器材を備えるものとする。

(感染防止対策)

第38条 消防長は、第29条第2号に規定する感染症と疑われる者を搬送した場合には、速やかに必要な消毒を行うほか、医師の診療を受けさせるものとする。

2 前項に定めるもののほか、その他の感染防止対策については、消防長が別に定める。

(救急廃棄物)

第39条 消防長は、救急業務により排出される廃棄物の処理について必要な管理体制を整備するものとする。

第8章 救急業務計画等

(救急業務計画)

第40条 消防長は、特殊な救急事故が発生した場合における救急業務の実施についての計画を、作成しておくものとする。

2 消防長は、毎年1回以上前項に定める計画に基づく訓練を行うものとする。

(救急調査)

第41条 消防長は、救急業務の円滑な実施を図るため、当市の管轄する区域内について、次に定めるところにより調査を行うものとする。

(1) 地勢及び交通の状況

(2) 救急事故が発生するおそれのある対象物の位置及び構造

(3) 医療機関等の位置及びその他必要な事項

(4) その他消防長が必要と認める事項

第9章 普及啓発等

(住民に対する普及啓発)

第42条 消防長は、住民に対する応急手当の普及啓発活動を計画的に推進するものとする。

2 応急手当の普及啓発活動に関し必要な事項は、別に定める。

(民間患者搬送)

第43条 消防長は、管内における民間の事業者が搬送用自動車を使用し、患者等の搬送業務を行う事業に対する指導及び認定については、患者等搬送事業指導基準等の作成について(平成元年消防救第116号消防庁救急救助課長通知)に基づき行うものとする。

第10章 証明等

(患者搬送書)

第44条 署長は、昭和53年4月施行の茨城県救急医療未回収医療費補てん補助金交付要綱に基づく救急患者による未回収医療費理由書の確認をするものとする。

(救急搬送証明書の交付)

第45条 署長は、傷病者又は傷病者の委任を受けた者から、救急搬送証明書交付申請書(様式第4号)により救急搬送の証明申請があったときは、救急搬送証明書(様式第5号)を交付するものとする。

(同乗研修)

第46条 消防長は、医療に従事する者等から救急自動車同乗申請書(様式第6号)により、同乗研修の申請があった場合で特に必要と認めるときは、これを承認することができる。この場合において、消防長は、救急自動車同乗承認書(様式第7号)を交付するものとする。

第11章 雑則

(その他)

第47条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

(平成29年消本訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年消本訓令第3号)

この訓令は、令和3年2月1日から施行する。

(令和4年消本訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第27条関係)

救急事故等の種別

種別

摘要

火災事故

火災現場において直接火災に起因して生じた事故をいう。

自然災害事故

暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火、雪崩、地すべりその他の異常な自然現象に起因する災害による事故をいう。

水難事故

水泳中(運動競技によるものを除く。)の溺者又は水中転落等による事故をいう。

交通事故

すべての交通機関相互の衝突及び接触又は単一事故若しくは歩行者等が交通機関に接触したこと等による事故をいう。

労働災害事故

各種工場、事業所、作業所、工事現場等において就業中発生した事故をいう。

運動競技事故

運動競技の実施中に発生した事故で直接運動競技を実施している者、審判員及び関係者等の事故(ただし、観覧中の者が直接に運動競技用具等によって負傷したものは含み、競技場内の混乱によるものは含まない。)をいう。

一般負傷

他に分類されない不慮の事故をいう。

加害

故意に他人によって傷害等を加えられた事故をいう。

自損行為

故意に自分自身に傷害等を加えた事故をいう。

急病

疾病によるもので救急業務として行ったものをいう。

転院搬送

現に医療機関にある傷病者を当該医療機関の医師からの要請で、他の医療機関に搬送することをいう。

医師搬送

救急現場等に医師(看護師、助産師含む。)を搬送することをいう。

資器材搬送

医療機関から医療資器材又は医薬品等を輸送し、若しくは救急現場等に救急資器材等を搬送することをいう。

その他

上記の種別に分類不能のもの並びに誤報及びいたずらをいう。

別表第2(第13条関係)

分類

品名

観察用資器材

体温計

検眼ライト

聴診器

血圧計

血中酸素飽和度測定器

心電計

呼吸・循環管理用資器材

自動式人工呼吸器一式

手動式人工呼吸器一式

心肺蘇生用背

酸素吸入器一式

吸引器一式

経鼻・経口エアウェイ

喉頭鏡

マギール鉗子

ショックパンツ

半自動式除細動器

輸液・薬剤セット一式

ラリンゲアルマスク・ツーウェイチューブ等

創傷保護用資器材

副子

三角巾

包帯

ガーゼ

ばんそうこう

止血帯

タオル

保温・搬送用資器材

担架

まくら

敷物

保温用毛布

雨おおい

消毒用資器材

噴霧消毒器

その他の消毒器

各種消毒薬

その他の資器材

氷嚢・水枕

臍帯クリップ

はさみ(一組)

ピンセット(一組)

手袋・マスク・ゴーグル

膿盆

汚物入れ

手洗器

洗眼器

在宅療法継続用資器材

その他必要と認められる資器材

別表第3(第13条関係)

分類

品名

通信用資器材

車載無線機

携帯無線機

心電図伝送装置

自動車電話・携帯電話

ファックス

救出用資器材

救命浮環

救命綱

万能斧

その他の資器材

保安帽

救急カバン

警笛

懐中電灯

その他必要と認められる資器材

別表第4(第14条関係)

交替時点検基準・毎日点検基準

分類

品名

交替時点検

毎月点検

点検内容

点検内容

観察用資器材

体温計

聴診器

検眼ライト

損傷又は汚れはないか

○ 機能はよいか

血庄計

1 腕帯に損傷又は汚損はないか

2 針がメーター下部の長方形内に静止しているか

① 機能等はよいか

2 損傷又は汚損はないか

心電図伝送装置

(患者監視装置含む。)

1 変形又は損傷はないか

② 作動するか

3 記録紙は装填されているか

4 感度切換器及び速度切換器は定位置にセットされているか

⑤ 充電状態は適正か

6 持手の取付けはよいか

7 誘導コード及び電極数は適正か

8 電源コード、カプラー接続コード及びアースコードは正常か

① 波形の記録機能はよいか

② 各種調整器の機能はよいか

③ スイッチ、計器等の機能はよいか

4 電極の取付けの良否

5 接続コードの機能の適否

6 誘導コードの断線の有無

呼吸・循環管理用資器材

手動式人工

呼吸器一式

1 積載及び収納状態は良好か

2 損傷又は汚れはないか

3 員数に不足はないか

○ 機能はよいか

自動式人

工呼吸器

1 積載及び収納状態は良好か

2 損傷又は汚れはないか

3 各部に油脂等が付着していないか

④ 酸素充填圧力は適正か

5 酸素漏れはないか

6 員数に不足はないか

① 機能はよいか

2 酸素容器は再検査の期限内のものであるか

3 接続部分及び取付部の状態はよいか

4 ホース、パッキン等の具合はよいか

半自動式除

細動器一式

1 積載及び収納状態は良好か

2 損傷又は汚れはないか

3 充電状態はよいか

④ モニター及びテープレコーダーの作動は良好か

5 員数に不足はないか

① 機能はよいか

2 電極パッドは期限内のものであるか

3 接続部分及び取付部の状態はよいか

流量計付加

湿酸素吸入

装置一式

1 取付状態はよいか

2 変形、損傷又は汚損はないか

③ 酸素充填圧力は適正か

4 酸素漏れはないか

5 加湿器の水は適正か

6 各部に油脂等が付着していないか

① 機能はよいか

2 酸素容器は再検査の期限内のものであるか

3 接続部分及び取付部の状態はよいか

4 ホース、パッキン等の具合はよいか

電動式吸引器

1 積載及び収納状態は良好か

2 損傷、汚れ及びつまりはないか

③ 充電状態はよいか

4 接続部にゆるみはないか

① 機能はよいか

2 接続部分及び取付部の状態はよいか

③ 電池の状態はよいか

心肺蘇生用ポード、バイトブロック、吸引チューブ、経鼻エアウェイ、ラリンゲアルマスク等

1 積載及び収納状態は良好か

2 損傷又は汚れはないか

3 員数に不足、変色等はないか

1 機能はよいか

2 甚だしい損傷、汚れはないか

自動式心

マッサージ器

1 積載及び収納状態は良好か

2 損傷又は汚れはないか

3 各部に油脂等が付着していないか

④ 空気充填圧力は適正か

5 空気漏れはないか

6 員数に不足はないか

① 機能はよいか

2 空気ボンベは再検査の期限内のものであるか

3 接続部分及び取付部の状態はよいか

4 ホース、パッキン等の具合はよいか

ショックパンツ

1 積載及び収納状態は良好か

② ポンプの作動はよいか

3 損傷又は汚れはないか

4 員数に不足はないか

① 機能が低下していないか

2 マジックテープ及びチェックバルブの具合はよいか

創傷等保護用資器材

陰圧式固定マット一式(機器ケースを含む。)

1 積載及び収納状態は良好か

② 真空ポンプの作動はよいか

3 損傷又は汚れはないか

4 員数に不足はないか

① 機能が低下していないか

2 真空ポンプのパッキンの具合はよいか

梯状副子、頸部固定用副子、止血帯、砂嚢、三角巾等

1 積載及び収納状態は良好か

2 損傷、汚れ又は変形はないか

3 ゴムにべとつきなど生じていないか

4 員数に不足はないか

1 機能はよいか

2 甚だしい損傷、汚れはないか

保温・搬送用資器材

スクープ

ストレッチャー

1 積載及び収納状態は良好か

2 損傷、汚れ又は変形はないか

3 バンドの員数に不足はないか

1 甚だしい汚れ等はないか

② 各部の機能はよいか

メーンストレッチャー、サブストレッチャー、布担架

1 積載及び収納状態は良好か

2 損傷、汚れ又は変形はないか

③ 角度調節の具合はよいか

④ 安全枠及びひき手の状態はよいか

5 バンドの員数に不足はないか

1 甚だしい汚れ等はないか

② 各部の機能はよいか

枕、毛布、敷物、雨おおい等

1 積載及び収納状態は良好か

2 損傷、汚れ又は変形はないか

3 員数に不足はないか

 

消毒用

資器材

噴霧器、消毒剤等

1 薬液量は適正か

2 損傷はないか

③ 機能はよいか

4 員数に不足はないか

 

その他の資器材

万能ハンマー等

1 員数に不足はないか

2 変形又は損傷はないか

① 機能はよいか

救急かばん

(収納品含む。)

1 員数に不足はないか

2 変形又は損傷はないか

3 収納品に機能低下のものはないか

 

ゴム手袋、軽便洗眼器等

1 員数に不足はないか

2 変形又は損傷はないか

3 機能低下のものはないか

 

備考

1 普及用資器材及び訓練用資器材については、毎月点検の際、員数及び機能等について点検すること。

2 毎月点検は、1箇月に1回行うこと。

3 ○印は、作動させて点検を行うこと。

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小美玉市救急業務規程

平成18年3月27日 消防本部訓令第18号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部/第3節 火災予防・救急
沿革情報
平成18年3月27日 消防本部訓令第18号
平成29年3月2日 消防本部訓令第2号
令和3年1月29日 消防本部訓令第3号
令和4年3月30日 消防本部訓令第2号