○小美玉市消防本部警防規程

平成18年3月27日

消防本部訓令第17号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 安全管理(第4条)

第3章 警防業務

第1節 管内の実態把握(第5条・第6条)

第2節 水利(第7条・第8条)

第3節 警防査察(第9条)

第4節 警防計画(第10条―第13条)

第5節 訓練及び演習(第14条―第22条)

第6節 消防機械器具(第23条)

第7節 消防訓練等指導(第24条)

第4章 警防体制

第1節 消防部隊の編成(第25条)

第2節 警防体制(第26条―第28条)

第3節 異常気象時の対応(第29条―第34条)

第5章 警防活動

第1節 出場(第35条―第41条)

第2節 指揮(第42条・第43条)

第3節 現場指揮本部の設置及び任務(第44条・第45条)

第4節 対策本部の設置及び任務(第46条―第48条)

第5節 警防活動の基本等(第49条―第51条)

第6節 報告(第52条・第53条)

第6章 警防活動検討会(第54条)

第7章 雑則(第55条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、災害の警戒及び被害の軽減を図ることを目的とし、小美玉市消防本部が行う警防業務、警防活動等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令における用語の意義は、次に定めるとおりとする。

(1) 災害とは、災害対策基本法第2条第1項に定める災害をいう。

(2) 火災とは、人の意図に反して発生し、若しくは拡大し、又は放火により発生した消火の必要がある燃焼現象であって、これを消火するために消火施設又はこれと同程度の効果のあるものの利用を必要とするもの又は人の意図に反して発生し、若しくは拡大した爆発現象をいう。

(3) 特殊火災とは、大量の危険物(可燃性ガスを含む。)及び危険物の製造所、貯蔵所、取扱所その他の施設等において発生した火災又は人命の危険若しくは延焼の危険が予想される大規模な炎上火災をいう。

(4) 一般火災とは、前号以外の消防対象物の火災をいう。

(5) 警戒とは、火災の警戒、怪煙の上昇、風水害、危険物排除等及びその他の災害警戒等をいう。

(6) 警防活動とは、災害が発生したときの防ぎょ活動、災害の拡大を防止するための活動又は災害の発生を警戒若しくは防止するために行う活動その他これらに類する活動をいう。

(7) 救助活動とは、救助活動に関する基準(昭和62年消防庁告示第3号)第2条第1号に定めるものをいう。

(8) 警防業務とは、警防調査、警防訓練、警防計画の作成、自衛消防組織等の訓練指導その他警防活動を円滑に行うための業務をいう。

(9) 救急業務とは、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第2条第9項に定めるものをいう。

(10) 所属長とは、消防署長(以下「署長」という。)及び各課長をいう。

(11) 消防隊とは、消防ポンプ自動車、はしご自動車、化学消防車その他の消防車両及び消防隊員で編成した部隊をいう。

(12) 救助隊とは、救助工作車及び救助隊員で編成した部隊をいう。

(13) 救急隊とは、救急自動車及び救急隊員で編成した部隊をいう。

(14) 消防隊等とは、第11号から前号までの総称をいう。

(15) 特別編成とは、定配置の消防隊等の出場後に、その他の消防車両により編成することをいう。

(16) 警防体制を、通常警防体制及び特別警防体制に分けるものとし、通常警防体制とは、警防活動を円滑に推進するため、消防職員(以下「職員」という。)及び消防機械器具を確保し、通常の出場準備を取る体制をいう。また、特別警防体制とは、通常警防体制では対処できない事象に対処するため、消防隊等の増強によって行う体制をいう。

(17) 特別警備とは、特殊な催物等の開催に際し、災害発生の未然防止を図るとともに、災害が発生した場合における人的、物的被害を最小限にとどめるため、総合的な対策を樹立して実施する警備をいう。

(18) 移動配備とは、署に定配置の部隊が他の署に移動することをいう。

(警防責任)

第3条 消防長は、管内の消防事情の実態を把握し、これに対応する警防体制の確立を図るとともに、次長以下を指揮監督し、警防業務を統括するものとする。

2 次長は、警防業務を掌理し、職員を指揮監督するものとする。

3 署長は、所属職員を指揮監督し、警防体制を確立するとともに管轄区域内の警防業務の万全を期するものとする。

4 各級指揮者及び消防隊等の隊員(以下「隊員」という。)は、担当する任務に応じて、警防活動能力を保持するため、知識、技能の向上、体力の練成等に努めるものとする。

第2章 安全管理

(安全管理)

第4条 消防長又は署長は、警防業務及び警防活動に応じた安全対策を推進し、職員の安全管理に努めなければならない。

2 各級指揮者は、警防活動に際して災害の特殊性、危険性、事故内容等を的確に判断し、警防活動に従事する隊員の安全の確保に努めなければならない。

3 隊員は、各級指揮者の指示を受けて、隊員相互の連絡を密にする等安全の確保を図らなければならない。

第3章 警防業務

第1節 管内の実態把握

(管内の把握)

第5条 消防長又は署長は、管内の地理、水利及び消防対象物を掌握しておかなければならない。

(警防調査の区分)

第6条 警防調査の種別は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地理水利調査 管内区域内の地理水利等の状況について、調査するものとする。

(2) 警防査察 危険区域、特殊建築物及び火災防ぎょ上重視しなければならない消防対象物について調査するものとする。

(3) その他の調査 前2号に掲げるもののほか、警防活動上特に消防長又は署長が必要と認めるものについて、調査するものとする。

第2節 水利

(水利の保全及び報告)

第7条 消防長又は署長は、管内の水利の保全に努めなければならない。

2 その他水利に関することは、別に定めるものとする。

(水利の指定)

第8条 消防長は、法第21条第1項に基づき水利の指定を行う。

第3節 警防査察

(警防査察)

第9条 消防長又は署長は、警防活動の円滑な推進を図るため、次に掲げる事項について警防査察を実施するものとする。

(1) 警防計画の策定資料の収集及び実情把握

(2) 警防活動上困難が予想される消防対象物の把握

(3) 前2号に掲げるもののほか、消防長又は署長が必要であると認める事項

第4節 警防計画

(警防計画の作成)

第10条 消防長又は署長は、次に掲げる警防計画を作成しなければならない。

(1) 密集地域警防計画

(2) 危険物等保有施設警防計画

(3) 前2号に掲げるもののほか、消防長又は署長が必要であると認める警防計画

(消防資料の整備)

第11条 消防長又は署長は、関係法令に基づく許可、確認、届出等の事務処理に際して、警防活動上必要な資料の入手及び整備に努めるとともに、関係機関と密接な連絡を取り、関連する事項を検討して警防業務の万全を図るものとする。

(計画等の周知)

第12条 消防長又は署長は、第10条に規定する警防計画及び前条に規定する消防資料の内容を所属職員に周知するものとする。

(検討及び修正)

第13条 消防長又は署長は、警防計画を定期的に検討するとともに関係法令に基づく許可、届出等の事務処理又は警防調査の結果から警防活動上必要があると認めるときは、速やかに当該計画を修正しなければならない。

第5節 訓練及び演習

(訓練の実施)

第14条 消防長又は署長は、訓練を計画的に実施しなければならない。

(訓練の実施方法)

第15条 訓練の実施方法は、基本訓練及び図上訓練とする。

(基本訓練)

第16条 基本訓練は、おおむね次に掲げる事項について実施するものとする。

(1) 個々の基本動作

(2) 消防操法

(3) 車両の取扱い訓練

(4) 各種消防用機械器具の取扱い訓練

(図上訓練)

第17条 図上訓練は、各種災害の防ぎょ方法及び救急救助並びに水防活動の要領等を図面上で実施するものとする。

(演習の実施)

第18条 消防長又は署長は、訓練の成果を確認し技術の向上を図るため、災害を想定した総合的な演習を計画的に実施しなければならない。

(演習の種別)

第19条 演習の種別は、次に掲げるとおりとする。

(1) 警防演習

(2) 救急救助演習

(3) 消防演習

(警防演習)

第20条 警防演習は、各種訓練により習熟した技術を効果的に発揮し、総合的な警防技術及び部隊運用技術の向上を図るために実施する。

(救急救助演習)

第21条 救急救助演習は、人命救助の迅速確実を期するため資器材を効果的に活用し、総合的な救急救助技術の向上を図るために実施する。

(消防演習)

第22条 消防演習は、消防対象物を利用し、想定を付与し関係者を参加させ火災、救急及び救助活動を総合的に実施する。

第6節 消防機械器具

(消防機械器具)

第23条 消防機械器具の種別及び点検に関し必要な事項は、別に定めるもののほか、所属長は消防機械器具の適正な運用を図るため、所属職員に点検整備を行わせなければならない。

第7節 消防訓練等指導

(消防訓練等の指導)

第24条 消防長又は署長は、事業所その他の団体等から消防訓練の指導を求められたときは、その内容に応じて指導を行うものとする。

2 前項のほか、救急救命講習に関することは、別に定めるものとする。

第4章 警防体制

第1節 消防部隊の編成

(消防部隊編成)

第25条 消防部隊は、小隊及び中隊をもって編成する。

2 前項に規定する消防部隊は、消防隊、救助隊及び救急隊により編成し、その編成は次に掲げるとおりとする。

(1) 小隊は、1つの隊で編成し、小隊長は消防士長以上の階級のある者をもって充てる。

(2) 中隊は、2以上の小隊で編成し、中隊長は消防司令補以上の階級のある者をもって充てる。

(3) 指揮隊は、消防本部において1隊編成し、指揮隊長は消防司令以上の階級のある者をもって充てる。

3 消防長は、災害の種別及び警防活動の目的により必要があると認めるときは、消防部隊以外の部隊を設けることができる。

第2節 警防体制

(通常警防体制の維持)

第26条 消防長又は署長は、通常警防体制を維持しなければならない。

(特別警防体制)

第27条 消防長は、通常警防体制の強化が必要であると認めた場合は、次に定めるところにより特別警防体制を確立するものとする。

(1) 特別警防体制1号(1号体制) 管轄区域をもって対処する体制

(2) 特別警防体制2号(2号体制) 全消防力をもって対処する体制

2 特別警防体制に必要な職員の確保は、別に定めるもののほか、勤務を要しないとされている職員(以下「非番員等」という。)の招集によるものとする。

3 署長は、管轄区域内に災害が発生し、又は予想され、緊急に警防体制を強化する必要があると認めた場合は、第1項に準じて特別警防体制1号をとることができるものとする。

(特別警備)

第28条 消防長又は署長は、次に掲げる事象に際し、必要があると認める場合は、特別警備を実施するものとする。

(1) 社会的に重要な公的行事、会議等

(2) 特殊な催物等

(3) 年末年始

(4) 大規模な断減水及び道路工事

(5) その他警防活動に重大な支障を及ぼすおそれのあるもの

2 特別警備は、災害の発生防止及び災害発生時の初動態勢の強化を重点とする警防計画を樹立して実施するものとする。

3 特別警備に必要な職員の確保には、非番員等の招集により行うものとする。

第3節 異常気象時の対応

(火災警報発令)

第29条 法第22条第3項の規定による火災警報の発令及び解除は、消防長が決定するものとする。

(火災警報発令時の対応)

第30条 所属長は、火災警報が発令された場合、関係機関から気象情報その他気象に関する記録の収集に努めるものとする。

2 所属長は、火災警報が発令された場合は、次に掲げる事項につき必要な処置を講じなければならない。

(1) 関係機関に対する協力の要請

(2) 消防装備及び資器材の点検及び増強

(3) 広報及び警戒

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項

3 火災警報等の解除については、広報等必要な処置を講じなければならない。

(異常気象時の対応)

第31条 消防長又は署長は、強風、降雪、雷雨、豪雨、濃霧、異常乾燥等により消防活動上支障があると認めるときは、小美玉市地域防災計画に定めるもののほか、管轄区域の特性に応じて必要な処置を講じなければならない。

(地震時の対応)

第32条 消防長又は署長は、大規模地震が発生するおそれがある場合又は地震が発生し、被害が拡大するおそれがある場合は、小美玉市地域防災計画に定めるもののほか、次に掲げる事項について必要な処置を講ずるとともに、発生した被害に対しては必要な部隊運用を行わなければならない。

(1) 災害状況の掌握

(2) 非常配備態勢の確保

(3) 関係機関との連絡

(4) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(風水害時の対応)

第33条 消防長又は署長は、人命の安全確保を最優先すること及び警戒巡視等を行うとともに、重大な被害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、小美玉市地域防災計画に定めるもののほか、速やかに災害の程度に応じた特別警防体制に移行して被害を最小限にとどめるものとする。

(集団災害時の対応)

第34条 消防長又は署長は、集団災害が発生した場合は、直ちに必要な情報の収集に努めるとともに、別に定める計画に基づき適切な部隊運用を行わなければならない。

第5章 警防活動

第1節 出場

(管外応援出場及び要請)

第35条 消防隊等の管外応援出場及び応援要請は、茨城県広域消防相互応援協定、近隣市町村消防相互応援協定及びその他関係法令等に定めるところによる。

(緊急消防援助隊への応援出場及び応援要請)

第36条 前条の規定に基づく茨城県広域消防相互応援協定等においても対応が困難な場合は、緊急消防援助隊への派遣を要請するものとする。また緊急消防援助隊の派遣要請については、市内の被害状況を勘案し、部隊派遣の可否について判断するものとする。

2 緊急消防援助隊派遣隊員については、年度初めに所属長等の意見を聴き、警防課において人選し、即応できる体制を構築するものとする。

(緊急配備)

第37条 消防長は、消防隊等の出場により災害発生署所の消防力が低下する場合は、小美玉市消防本部部隊運用要綱別表(災害等発生区域別出場区分表)に定めるもの以外の消防隊等を緊急配備することができるものとする。

(消防隊等の出場)

第38条 署長は、災害の発生を覚知し、又は出場指令を受けたときは、災害の発生場所、災害の種別等を確認して、直ちに所属の消防隊等を出場させなければならない。

(出場途上及び現場到着時の即報)

第39条 指揮隊長又は先着隊の指揮者は、出場途上及び現場到着時に、消防対象物の炎上、延焼危険等の有無を、速やかにいばらき消防指令センターに報告しなければならない。

(出場要請)

第40条 現場に到着している上級指揮者は、災害の状況が次の各号のいずれかに該当するときは、いばらき消防指令センターに消防隊等の出場要請を行うことができる。

(1) 人命危険があるとき。

(2) 特殊火災が発生したとき。

(3) 一般火災の延焼拡大が予想されるとき。

(4) その他警防活動上必要があるとき。

(消防長、署長の出場区分)

第41条 消防長の出場種別及び区分は次のとおりとする。

(1) 火災による死者が3人以上生じたもの

(2) 火災による死傷者が10人以上生じたもの

(3) 同一災害で死者が5人以上生じたもの

(4) 同一災害で負傷者が30人以上生じたもの

(5) 公共施設及び社会的影響が大きい火災

(6) 大規模建物火災(延面積3,000平方メートル以上)

(7) その他必要と認めた災害

2 署長は、管轄区域内で発生した災害に出場するものとする。ただし、初期段階(覚知又は現場到着時)で災害状況が把握でき小規模と判明した場合は、この限りでない。

第2節 指揮

(災害の指揮体制)

第42条 火災現場の指揮体制は、火災規模に応じ次の表による。

火災規模

第一出場

第二出場

備考

指揮本部名称

署指揮本部

本部指揮本部

 

指揮本部長

管轄署長

消防長

 

副本部長

副署長・当直司令及び指揮隊長

次長・管轄署長及び警防課長

 

2 消防長は、前条第1項に規定した災害に出場した場合は、第二出場の指揮体制に準ずるものとする。

3 救急救助その他災害時の指揮体制は、第1項に準ずるものとする。

(指揮系統)

第43条 災害現場における指揮系統は、原則として次のとおりとする。

画像

2 現場最高指揮者に事故があるときは、順次繰り下げて指揮をとるものとする。

第3節 現場指揮本部の設置及び任務

(現場指揮本部の設置)

第44条 現場指揮本部は、次に掲げる要件を備えた場所に現場指揮本部長が設置する。

(1) 警防活動の全体が掌握しやすいこと。

(2) 関係機関の連絡員が集結しやすく、指揮運用が容易であること。

(3) 各種運用施設の活用及び連絡員等に対する指示、連絡、報告等に至便であること。

(現場指揮本部の組織及び任務)

第45条 現場指揮本部長は、現場最高指揮者をもって充てる。

2 現場指揮本部の組織は、現場指揮本部長及び職員をもって構成する。

3 現場指揮本部の任務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 災害状況及び警防活動状況の把握並びに警防活動方針の決定

(2) 各級指揮者の任務の指定

(3) 消防隊等の増強又は縮小の決定

(4) 災害現場の無線通信の統制

(5) 災害情報の収集及び報告

(6) 被害関係者又は関係機関との連絡

(7) 現場広報

(8) その他必要な事項

4 指揮本部は、現場指揮本部長の指示により解散する。

第4節 対策本部の設置及び任務

(対策本部の設置)

第46条 消防長は、災害において指揮、情報収集、広報、関係機関への要請等の警防活動を総括し、防ぎょ対策を樹立するため必要と認めるときは、消防本部に対策本部を置くものとする。

2 対策本部は、小美玉市消防本部の組織に関する規則(平成18年小美玉市規則第123号)第2条第1項に勤務する職員をもって編成するものとする。

3 対策本部の組織及び任務は、別表によるものとする。

(対策本部長)

第47条 対策本部に対策本部長を置き、消防長をもって充てるものとする。

2 対策本部長は、対策本部を総括指揮し、警防活動に関する事務を総括するものとする。

3 対策本部長は、必要があると認める災害に出場するものとする。

(対策副本部長)

第48条 対策本部に、対策副本部長を置くものとする。

2 対策副本部長は、警防活動が効果的に行われるよう対策本部長を補佐するとともに、対策本部長に事故があるときは第43条第2項を適用し、消防次長がその職務を代理するものとする。

第5節 警防活動の基本等

(警防活動の基本)

第49条 警防活動の基本事項は、次のとおりとする。

(1) 人命の安全確保を最優先とする。

(2) 現場最高指揮者の下に統制のある活動を行うこと。

(3) 消防隊等は、相互の連携を密に消防機器及び消防対象物の施設を効果的に活用すること。

(4) 各隊長は、隊員の警防活動に際し、その安全を十分に確保して指揮しなければならない。

(現場活動報告)

第50条 指揮隊長又は先着隊の指揮者は、災害現場に上級指揮者が到着したときは、災害の状況、警防活動の概要等を速やかに報告しなければならない。

2 各級指揮者は、担当する任務に係る災害状況及び警防活動が著しく変化し、又は変化することが予想されるときは、その状況を上級指揮者又は現場最高指揮者に報告しなければならない。

3 法第23条の2第1項の規定に基づく火災警戒区域の設定権者は、現場最高指揮者とし、当該警戒区域を設定する場合は、住民に対する火気使用の禁止等の必要な措置を講じなければならない。

4 現場最高指揮者は、法第28条第1項に定める消防警戒区域を設定する場合は、住民の退去、立入禁止等の必要な措置を講じなければならない。

5 現場最高指揮者は、災害現場において収集した災害情報、警防活動状況等の概要を、いばらき消防指令センター(情報通信班)を経由して消防長に報告しなければならない。

(鎮火及び再燃防止)

第51条 火災の鎮圧及び鎮火の決定は、現場最高指揮者が行う。この場合において、現場から引き上げるときは再燃火災を防止するため、別に定めるところにより残火処理を適切に行うとともに、当該対象物の関係者に対し、監視警戒等の協力を求め再出火の防止に努めるものとする。

第6節 報告

(出場不能時の即報)

第52条 署長は、次に掲げる事象が発生したときは、消防長に即報しなければならない。

(1) 消防隊等に事故が発生したとき。

(2) 消防機械器具等の故障が発生し、警防活動に支障を生じたとき。

(3) その他即報を必要と認める事象が発生したとき。

(警防活動の報告)

第53条 署長は、消防隊等が災害に出場した場合には、次に掲げる報告書により報告するものとする。

(1) 火災出場の場合 火災出場報告書(様式第1号)

(2) 前号以外の出場の場合 消防活動等出場報告書(様式第2号)

2 前項の報告については、災害発生後4日以内とするものとする。

3 救急業務の報告については、別に定めるものとする。

第6章 警防活動検討会

(検討会)

第54条 消防長又は署長は、第41条第1項に掲げる警防活動を実施した場合は、今後の警防活動を円滑かつ効果的に行うため検討会を実施するものとする。

第7章 雑則

(その他)

第55条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

(平成18年消本訓令第35号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年消本訓令第5号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第46条関係)

対策本部の組織及び任務

画像

1 本部長に事故があるときは、副本部長が本部長を代理するものとする。

2 現場対応の各班は、災害状況により本部長の命があるときは、庁内で対応するものとする。

3 各課長に事故があるときは、課長補佐(不在の場合は担当係長)が当たるものとする。

4 管理職は、対策本部の設置発令前であっても災害状況によっては登庁し、担当班開設に当たっての速やかな運営を図ること。

画像画像

画像画像

小美玉市消防本部警防規程

平成18年3月27日 消防本部訓令第17号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部/第3節 火災予防・救急
沿革情報
平成18年3月27日 消防本部訓令第17号
平成18年12月6日 消防本部訓令第35号
平成28年3月9日 消防本部訓令第5号