○小美玉市消防表彰事務処理要綱
平成18年3月27日
消防本部訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は、小美玉市消防表彰規則(平成18年小美玉市規則第129号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(上申)
第2条 消防署長及び課長は、小美玉市消防表彰規則第3条、第4条、第5条及び第6条に該当すると認めたときは、次表に定める区分に従い総務課長を経由し上申するものとする。
(表彰の審査)
第3条 表彰の適正を期するため総務課長は、上申書類に基づき消防署長とともに審査し審査の結果表彰に該当すると認めたときは、表彰者に上申するものとする。
(表彰の決定通知)
第4条 市長、消防長及び消防団長は、表彰が決定したときは、上申者に対し表彰決定通知(様式第7号)を通知しなければならない。
(被表彰者の死亡)
第5条 表彰を受けるべき者が表彰前に死亡したときは、生前の日付にさかのぼってこれを表彰する。
附則
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(令和4年消本訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。