○小美玉市消防吏員被服貸与規則
平成18年3月27日
規則第128号
(趣旨)
第1条 この規則は、小美玉市消防吏員(以下「消防吏員」という。)に対する被服の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸与品)
第2条 消防吏員に貸与する品目は、別表のとおりとする。
(貸与の基準)
第3条 貸与品は、別表で定める品目について会計年度ごとに予算の範囲内において、点数、最大使用期間及び最大数量を考慮して貸与する。
2 前項に定める点数は、450点以内とする。
3 救助隊員等消防上特殊な勤務に服する消防吏員は、勤務を命じられた初年度に限り、点数を加算することができる。
(調査及び報告)
第4条 所属長は、毎年9月に貸与品調査表(様式第1号)により翌年度の貸与品を調査し、消防本部総務課長(以下「総務課長」という。)へ提出するものとする。
2 総務課長は、貸与品調査表により調査した結果を、貸与品集計表(様式第2号)により取りまとめ、消防長に報告するものとする。
(返納)
第5条 消防吏員が退職、休職、配置換えをしたときは、貸与品を直ちに返納しなければならない。ただし、やむを得ない事由により現品を返納し得ない場合は、それの代償をもって弁償することができる。
2 所属長は、前項の返納を受けたときは、速やかに消防長に提出しなければならない。
(管理義務)
第6条 貸与品は、常に適切な注意をもって使用し、又は管理しなければならない。
(損傷、紛失等)
第7条 貸与品を遺失し、又は損傷した場合は、速やかにこれを所属長に報告しなければならない。自己の怠慢又は不注意によって生じた貸与品の遺失又は損傷に対しては、弁償又はこれに対する相当の責任を負わなければならない。
2 職務の執行に際し、又は避け難い事由によって貸与品を亡失し、又は甚だしく損傷した場合は、代品を貸与し、又は旧品と引き換えるものとする。
3 前項の場合、所属長は事情を具して消防長に届け出るものとする。
4 貸与期間中における貸与品の補修等に要する費用は、すべて本人の負担とする。
(貸与品の点検)
第8条 総務課長は、消防吏員の管理状況を様式第4号により適宜検査を実施し、この結果を消防長へ報告するものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の小川、美野里、玉里広域消防事務組合消防職員被服貸与規則(平成9年小川、美野里、玉里広域消防事務組合規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年規則第34号)
この規則は、平成21年11月1日から施行する。
附則(令和4年規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
品目 | 1回に申告できる最大数 | 最大使用期間 (年) | 摘要 |
冬服(上) | 1 | 6 |
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冬服(下) | 1 | 6 |
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冬帽 | 1 |
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冬服用革ベルト | 1 |
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夏服長袖 | 1 | 5 |
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夏服半袖 | 1 | 5 |
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夏服ズボン(スカート) | 1 | 5 | 女性は(スカート) |
夏帽 | 1 |
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夏服用ベルト | 1 |
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活動服(上) | 1 |
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活動服(下) | 1 |
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活動服ベルト | 1 |
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救助服(上) | 1 |
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救助服(下) | 1 |
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救助服ベルト | 1 |
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救急服(上) | 1 |
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救急服(下) | 1 |
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救急服ベルト | 1 |
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救急帽 | 1 |
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略帽 | 1 |
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略帽(メッシュ) | 1 |
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防寒ジャンパー | 1 |
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作業ジャンパー | 1 |
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救急ジャンパー | 1 |
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ワイシャツ | 1 |
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鞄 | 1 |
| (鞄は女性用) |
ネクタイ | 1 |
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黒短靴 | 1 |
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編上靴 | 1 |
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作業雨衣 | 1 |
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ゴム長靴 | 1 |
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グローブ(防ぎょ用) | 1 |
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グローブ(救助用) | 1 |
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白手袋 | 1 |
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腕章 | 1 |
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