○小美玉市消防職員の勤務時間等に関する規程
平成18年3月27日
消防本部訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、小美玉市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成18年小美玉市規則第30号。以下「規則」という。)第28条の規定に基づき、小美玉市消防職員(以下「職員」という。)の週休日、勤務時間の割振り及び休憩時間に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務の種類)
第2条 職員の勤務の種類は、毎日勤務及び隔日勤務とする。
(勤務時間の割振り)
第3条 職員の勤務時間の割振りは、次のとおりとする。
(1) 毎日勤務者 午前8時30分から午後5時15分までとする。
(2) 隔日勤務者 1当務の勤務時間は、午前8時30分から翌日の午前8時30分までとする。
(勤務を要しない日)
第4条 毎日勤務者の勤務を要しない日(以下「週休日」という。)は、日曜日及び土曜日とする。
2 隔日勤務者の週休日は、8週を通じ16日とする。この場合において、週休日は2日連続で1回とする。
3 所属長は、隔日勤務者の週休日を、その実施の1週間前までに定めなければならない。
(休憩時間)
第5条 毎日勤務者の休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。
2 隔日勤務者の休憩時間は、午後零時から午後1時及び午後5時15分から午後6時15分までとする。
3 前2項に定める休憩時間中に勤務を命ずる場合又は命じた場合は、別に休憩時間を与えるものとする。
(仮眠時間)
第6条 所属長は、午後10時から翌日午前5時30分までの間に、6時30分を超えない範囲で、仮眠時間を隔日勤務者に与えるものとする。
附則
この訓令は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成19年消本訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年消本訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。