○小美玉市消防署の組織に関する規程
平成18年3月27日
消防本部訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、消防署の組織等を定めるものとする。
(組織及び事務分掌)
第2条 消防署に総務係、警防係及び予防係を置き消防署の事務を処理する。
(署長)
第3条 消防署長は、消防司令長以上の階級にある者をもって充て、上司の命を受け消防署の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。
(副署長)
第4条 副署長は、消防司令以上の階級にある者をもって充て、上司の命を受け消防署の事務を掌理する。
(係長及び主任)
第5条 各係に係長及び主任を置く。
2 係長は、消防司令補以上の者をもって充て、上司の命を受け分担事務を処理する。
3 主任は、消防士長以上の者をもって充て、上司の命を受け分担事務を処理する。
(参事、当直司令及び主幹)
第6条 消防署に必要に応じ参事、当直司令及び主幹を置く。
2 参事及び当直司令は、消防司令以上の者をもって充て、上司の命を受け重要かつ困難な事項について事務を処理し、職員を指揮監督する。
3 主幹は、消防司令補以上の者をもって充て、上司の命を受け困難な事項について事務を処理し、職員を指揮監督する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成18年消本訓令第31号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の小美玉市消防署の組織に関する規程の規定は、消防組織法の一部を改正する法律(平成18年法律第64号)の施行の日から適用する。
附則(平成28年消本訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
総務係 | 1 文書事務に関すること。 |
2 職員の配置、進退、賞罰及び身分に関すること。 | |
3 職員の福利厚生に関すること。 | |
4 消防教養訓練に関すること。 | |
5 物品の出納管理に関すること。 | |
6 公印の保守管理に関すること。 | |
7 庁舎及び庁用備品の維持管理に関すること。 | |
8 他の係に属さない事務に関すること。 | |
警防係 | 1 地利、水利に関すること。 |
2 自衛消防等に関すること。 | |
3 警防備品の維持管理に関すること。 | |
4 救急救助業務に関すること。 | |
5 水、火災、地震等の災害の警戒防ぎょに関すること。 | |
6 消防訓練に関すること。 | |
7 道路占用に関すること。 | |
8 警防計画、警防調査に関すること。 | |
9 消防団に関すること。 | |
予防係 | 1 火災の予防に関すること。 |
2 火災の調査に関すること。 | |
3 予防備品の維持管理に関すること。 | |
4 建築物の確認同意事務に関すること。 | |
5 予防査察に関すること。 | |
6 火災予防条例の届出の処理に関すること。 | |
7 防火対象物の指導に関すること。 | |
8 予防広報に関すること。 | |
9 罹災証明に関すること。 |