○小美玉市消防署の組織に関する規程

平成18年3月27日

消防本部訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、消防署の組織等を定めるものとする。

(組織及び事務分掌)

第2条 消防署に総務係、警防係及び予防係を置き消防署の事務を処理する。

2 前項の係の事務分掌は、別表のとおりとする。

(署長)

第3条 消防署長は、消防司令長以上の階級にある者をもって充て、上司の命を受け消防署の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

(副署長)

第4条 副署長は、消防司令以上の階級にある者をもって充て、上司の命を受け消防署の事務を掌理する。

(係長及び主任)

第5条 各係に係長及び主任を置く。

2 係長は、消防司令補以上の者をもって充て、上司の命を受け分担事務を処理する。

3 主任は、消防士長以上の者をもって充て、上司の命を受け分担事務を処理する。

(参事、当直司令及び主幹)

第6条 消防署に必要に応じ参事、当直司令及び主幹を置く。

2 参事及び当直司令は、消防司令以上の者をもって充て、上司の命を受け重要かつ困難な事項について事務を処理し、職員を指揮監督する。

3 主幹は、消防司令補以上の者をもって充て、上司の命を受け困難な事項について事務を処理し、職員を指揮監督する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

(平成18年消本訓令第31号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の小美玉市消防署の組織に関する規程の規定は、消防組織法の一部を改正する法律(平成18年法律第64号)の施行の日から適用する。

(平成28年消本訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

総務係

1 文書事務に関すること。

2 職員の配置、進退、賞罰及び身分に関すること。

3 職員の福利厚生に関すること。

4 消防教養訓練に関すること。

5 物品の出納管理に関すること。

6 公印の保守管理に関すること。

7 庁舎及び庁用備品の維持管理に関すること。

8 他の係に属さない事務に関すること。

警防係

1 地利、水利に関すること。

2 自衛消防等に関すること。

3 警防備品の維持管理に関すること。

4 救急救助業務に関すること。

5 水、火災、地震等の災害の警戒防ぎょに関すること。

6 消防訓練に関すること。

7 道路占用に関すること。

8 警防計画、警防調査に関すること。

9 消防団に関すること。

予防係

1 火災の予防に関すること。

2 火災の調査に関すること。

3 予防備品の維持管理に関すること。

4 建築物の確認同意事務に関すること。

5 予防査察に関すること。

6 火災予防条例の届出の処理に関すること。

7 防火対象物の指導に関すること。

8 予防広報に関すること。

9 罹災証明に関すること。

小美玉市消防署の組織に関する規程

平成18年3月27日 消防本部訓令第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部/第1節 組織・処務
沿革情報
平成18年3月27日 消防本部訓令第2号
平成18年9月15日 消防本部訓令第31号
平成28年3月3日 消防本部訓令第2号