○小美玉市消防本部事務決裁規程

平成18年3月27日

消防本部訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、小美玉市事務決裁規程(平成18年小美玉市訓令第5号)に定めるものを除くほか、事務の決裁に関し必要な事項を定め、事務運営の効率化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 消防長又はその委任を受けた職員が、その権限に属する事務の処理について、最終的に意思決定をすることをいう。

(2) 専決 消防長の権限に属する事務を、消防長に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 決裁権者が不在等により決裁できない状態にあるときに、あらかじめ指定された職員(以下「代決権者」という。)が一時決裁権者に代わって決裁することをいう。

(専決事項)

第3条 消防長の権限に属する事務で次長、課長及び署長の専決事項は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(代決)

第4条 決裁権者が不在又は事故のときは、次表に掲げる区分に応じ代決権者が代決するものとする。

決裁権者

第1代決権者

第2代決権者

第3代決権者

消防長

次長

総務課長

主管課長

次長

総務課長

 

 

課長

課長補佐

主査

主管係長

署長

副署長

当直司令

主管係長

2 代決した事項は、速やかに後閲を受けるものとする。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

3 この訓令に定める代決事項であっても、特に重要又は異例と認められる事務については代決することはできない。

この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

(平成28年消本訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

次長専決事項

専決事項

1 課長、署長の事務引継

2 課長、署長の旅行命令及び復命

3 課長、署長の管外旅行届の承認

4 課長、署長の年次休暇の承認及び週休日の振替

5 療養休暇及び特別休暇の承認

6 消防長の決裁を要しない定例的な事務の処理に関すること。

別表第2(第3条関係)

課長・署長専決事項

専決事項

総務課

1 公印の保管及び使用

2 職員の公務災害の認定及び補償の手続

3 職員の公務上の交通事故の処理

4 庁用備品の受払い

5 文書の収受及び発送

6 各種統計及び資料の収集

7 教養訓練計画の策定及び実施

警防課

1 道路の一時占用又は一時使用の申請

2 消防水利の維持管理及び指定

3 消防機械器具の整備及び使用並びに維持管理

4 各種警防計画の立案及び施行

5 出場指令に関すること。

6 気象情報・消防情報等の通報事務の処理

7 定時試験通信及び通信訓練の計画及び実施

8 消防通信に係る記録等に関する事項

予防課

1 危険物取扱者届出の受理

2 火災予防条例に規定する各種届出の受理

3 危険物取扱者免状に係る各種変更、再交付申請の受理

4 罹災証明書の交付

5 予防広報

6 建築同意に係る指導実施計画

7 火災予防のための立入検査事務

8 火災予防に関すること。

消防署

1 職員の週休日振替の承認

2 各種統計及び資料の収集

3 文書の収受及び発送

4 火災予防条例に規定する各種届出の受理

5 罹災証明書の交付

6 教養訓練計画の策定及び実施

共通事項

1 時間外、休日勤務、夜間勤務及び特殊勤務命令

2 引き続き2日以内の年次休暇の承認

3 職員の旅行命令

4 職員の私事旅行の承認

5 職員の健康管理

6 各種台帳の整備保管

7 照会、回答、通知、報告、認可及び申請等の軽微な事務処理

小美玉市消防本部事務決裁規程

平成18年3月27日 消防本部訓令第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部/第1節 組織・処務
沿革情報
平成18年3月27日 消防本部訓令第1号
平成28年3月3日 消防本部訓令第1号