○小美玉市消防本部及び消防署の設置等に関する条例

平成18年3月27日

条例第154号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域に関し必要な事項を定めるものとする。

(消防本部の設置、位置及び名称)

第2条 小美玉市における消防事務を処理するため、小美玉市小川43番地2に消防本部を設置し、その名称は小美玉市消防本部とする。

(消防署の設置、位置、名称及び管轄区域)

第3条 小美玉市に消防署を設置し、その位置、名称及び管轄区域は、別表のとおりとする。

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(平成18年条例第190号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の小美玉市消防本部及び消防署の設置等に関する条例等の規定は、消防組織法の一部を改正する法律(平成18年法律第64号)の施行の日から適用する。

別表(第3条関係)

名称

位置

管轄区域

小川消防署

小美玉市小川43番地2

飯前、小川、上合、上吉影、川戸、倉数、小塙、佐才、下馬場、下吉影、世楽、外之内、中延、野田、幡谷、百里、宮田、山野、与沢

美野里消防署

小美玉市部室1199番地41

江戸、大笹、大谷、小曽納、堅倉、上馬場、小岩戸、西郷地、三箇、柴高、高田、竹原、竹原下郷、竹原中郷、鶴田、手堤、寺崎、中台、中野谷、納場、羽刈、橋場美、羽鳥、花野井、張星、部室、先後

玉里消防署

小美玉市上玉里2956番地4

上玉里、川中子、栗又四ケ、下玉里、高崎、田木谷、東田中

小美玉市消防本部及び消防署の設置等に関する条例

平成18年3月27日 条例第154号

(平成18年9月15日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部/第1節 組織・処務
沿革情報
平成18年3月27日 条例第154号
平成18年9月15日 条例第190号