○小美玉市給水条例

平成18年3月27日

条例第150号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 給水事業

第1節 給水装置の工事及び費用の負担区分等(第6条―第15条)

第2節 給水(第16条―第22条)

第3節 給水の停止等(第23条―第25条)

第3章 料金、手数料及び加入金

第1節 給水料金(第26条―第34条)

第2節 手数料(第35条―第37条)

第3節 加入金(第38条)

第4節 督促及び延滞金(第39条)

第5節 給水料金等の免除等(第40条)

第4章 貯水槽水道(第41条・第42条)

第5章 雑則(第43条―第45条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、小美玉市水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 給水 給水装置により水を供給することをいう。

(2) 給水装置 需要者に水を供給するため、市が施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(3) 量水器 水の使用量を計量する機器をいう。

(給水区域)

第3条 小美玉市水道事業の給水区域は、小美玉市水道事業の設置等に関する条例(平成18年小美玉市条例第147号)第2条第2項に定めるところによる。

(給水)

第4条 市長は、給水にあっては常時、水の供給を行う。

2 市長は、非常災害その他やむを得ない事情による場合又は水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)若しくはこの条例の規定による場合は、給水を制限し、又は停止することができる。

(給水の制限又は停止の予告等)

第5条 市長は、前条第2項の規定により給水を制限し、又は停止しようとするときは、その区域及び期間をその都度予告するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

2 市は、前条第2項の規定による給水等の制限又は停止により損害を生じてもその責めを負わない。

第2章 給水事業

第1節 給水装置の工事及び費用の負担区分等

(種類)

第6条 給水装置の種類は、次のとおりとする。

(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で使用するもの

(2) 共用給水装置 2戸又は2箇所以上で共用するもの

(3) 特別給水装置 工事用その他一時使用に供するもの

(4) 私設消火栓 消防用に使用するもの

(新設等の申込み)

第7条 給水装置の新設、改造、修繕(法第16条の2第3項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)又は撤去(以下「給水装置の新設等」という。)をしようとする者は、市長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(新設等の設計及び工事)

第8条 給水装置の新設等の設計及び工事は、市長又は市長が法第16条の2第1項の指定をした者(法第25条の3の2に規定する指定の更新を受けないことにより失効となった者を除く。以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 指定給水装置工事事業者が給水装置の新設等の設計及び工事を行う場合には、市長が行う設計審査(使用材料の確認を含む。以下同じ。)を当該工事の着工前に、工事検査を竣工後に受けなければならない。この場合において、市長は、工事検査(給水装置の新設の場合に限る。)に合格しなかったときは、当該給水装置に係る第16条の給水の申込みを承認しないものとする。

3 第1項の規定により市長又は指定給水装置工事事業者が給水装置の新設等の工事(以下「工事」という。)を行う場合において、市長は、前条の申込みをした者に対し、当該工事に係る利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(給水管及び給水用具の指定等)

第9条 市長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から量水器までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 市長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から量水器までの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 給水装置の構造及び材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する基準に適合したものでなければならない。

4 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものとして解釈してはならない。

(工事費の負担区分)

第10条 工事に要する費用は、第7条の承認を受けた者(以下「申込者」という。)が負担する。

2 給水装置のうち、公道に布設された装置は、工事完成後申込者が市に無償で移管するものとする。

(工事費の算出方法)

第11条 市長が工事を行う場合の費用は、次に掲げるものの合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 設計監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に掲げるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に掲げる費用の算出に関し必要な事項は、市長が定める。

(工事費の前納)

第12条 申込者は、市長が算出した工事の費用を当該工事の着工前に納入しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、当該工事の竣工後に納入することができる。

2 市長は、前項本文の規定により納入された工事の費用を当該工事の竣工後に精算するものとする。

(帰属)

第13条 給水装置の所有権は、工事の費用を完納したとき、申込者に帰属する。

(変更の工事)

第14条 市長は、配水管の移転その他特別な理由により給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、給水装置の所有者(以下「所有者」という。)の同意がなくとも当該変更工事を行うことができる。

2 前項の変更を加える工事に要する費用は、市長の負担とする。

(修理)

第15条 市長は、所有者からの申出により、給水装置に異常を認めたとき又は市長が必要があると認めたときは、当該給水装置を修理することができる。

2 前項の修理に要した費用は、所有者の負担とする。ただし、市長が公益上その他の理由により必要があると認めたときは、市長の負担とすることができる。

第2節 給水

(給水の申込み)

第16条 給水を受けようとする者は、市長に申し込み、その承認を受けなければならない。この場合において、期間を限って給水を受けようとする者は、あわせてその旨を申し出なければならない。

(代理人)

第17条 所有者が給水区域内に居住しないとき又は市長が必要と認めるときは、所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、給水区域内に居住する者を代理人として選任し、市長に届け出なければならない。代理人を変更した場合もまた同様とする。

2 市長は、代理人が不適当であると認めるときは、その変更を命ずることができる。

(管理人)

第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人1人を選任し、市長に届け出なければならない。管理人を変更した場合もまた同様とする。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) 市長が必要と認める者

2 市長は、管理人が不適当であると認めるときは、その変更を命ずることができる。

(量水器の設置及び管理)

第19条 量水器は、市長が設置し、水道使用者又は管理人若しくは所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させるものとする。

2 水道使用者等は、量水器を適切に管理するものとし、正当な理由なくして量水器を滅失し、又は棄損したときは、その損害額を賠償しなければならない。

(届出義務)

第20条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ市長にその旨を届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習のため私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。

(1) 水道使用者等の氏名又は名称及び住所に変更があったとき。

(2) 消防用として水道を使用したとき。

3 譲渡、相続その他の理由により給水装置の所有権を取得した者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(私設消火栓の使用)

第21条 私設消火栓は、消防及び消防演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を消防演習に使用するときは、市長の指定する職員の立会いを受けなければならない。

(給水装置及び水質の検査)

第22条 市長は、水道使用者等から給水装置及び給水する水の質について検査の請求があったときは、速やかに検査を行い、その結果を請求者に通知するものとする。

2 前項の検査をした場合において、特別の費用を要したときは水道使用者等が負担するものとする。

第3節 給水の停止等

(給水の停止)

第23条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 給水装置の構造及び材質が第9条第3項の基準に適合しなくなったとき。

(2) 工事の申込者が第10条の工事費、第15条第2項の修理費、第28条の給水料金又は第35条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(3) 水道使用者等が正当な理由なくして、第30条の給水量の測定又は法第17条の給水装置の検査を拒み、又は妨げたとき。

(4) 給水装置を汚染するおそれのある器物又は施設と連絡して使用している場合において、警告を発してもなおこれを改めないとき。

(給水装置の切離し)

第24条 市長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、水道の管理上必要があると認めるときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 水道使用者等が60日以上所在不明であり、かつ、給水装置の使用がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあり、かつ、将来も使用の見込みがないと認められるとき。

(注意義務)

第25条 水道使用者等は、給水装置の使用に当たっては、水が汚染し、又は漏水しないよう注意しなければならない。

第3章 料金、手数料及び加入金

第1節 給水料金

(徴収)

第26条 給水料金は、水道使用者から隔月徴収する。

2 共用給水装置により水道を使用する者は、給水料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(給水量の測定)

第27条 給水量の測定は、量水器により行う。ただし、量水器の故障その他の事情により測定することができないときは、市長が別に定めるところにより給水量を決定する。

(給水料金)

第28条 給水料金は、2か月につき、別表第1に定めるところにより算出した基本料金と従量料金及び量水器使用料との合計額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数額は切り捨てるものとする。

第29条 削除

(料金の算定)

第30条 市長は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ市長が定めた日をいう。以下同じ。)に量水器により給水量の測定を行い、当該測定(2か月に1回)した日の属する月の給水料金を算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、市長は、定例日以外の日に量水器を測定することができる。

(特別な場合における給水料金の算定)

第31条 定例日の中途において、給水を受けることを開始し、又は中止したときの給水料金は、次のとおりとする。

(1) 給水量が基本水量の2分の1以下のとき 基本料金と量水器使用料の2分の1の額の合計額

(2) 給水量が基本水量の2分の1を超えるとき 基本料金と量水器使用料の額の合計額

(3) 給水量が基本水量を超えるとき 基本料金と従量料金を合算した額に量水器使用料を加えた額の合計額

第32条 削除

(一時使用給水料金)

第33条 期間を限って水道を使用するときの給水料金は、一時使用給水料金とする。

2 一時使用給水料金は、希望する使用期間の日数に日額264円を乗じた額とする。ただし、使用水量は30日間で20立方メートル以内とする。

3 前項の給水料金は、使用開始前に納入しなければならない。納入済の給水料金は、使用開始日の前日までに給水の申込みを取り消したときを除き、使用した期間が申し込んだ使用期間に満たない場合でも返還しない。

(給水料金の徴収方法)

第34条 給水料金は、納入通知書又は口座振替の方法により、検針日の属する月の末日までに2か月分を徴収する。

2 中途で給水を受けることを中止した場合における給水料金は、当該中止をしたとき徴収する。

第2節 手数料

(徴収)

第35条 市長が第8条第2項の設計審査及び工事検査(以下「設計審査等」という。)を行うときは、当該設計審査等を受ける者から手数料を徴収する。

(納入方法)

第36条 設計審査等を受ける者は、手数料を前納しなければならない。ただし、市長が特に理由があると認めたときは、申込み後に納入することができる。

(種類及び額)

第37条 次の各号に掲げる手数料の額は、当該各号の定めるとおりとする。

(1) 設計手数料 1件につき 設計工事費の額の100分の5の相当額

(2) 設計審査等手数料 量水器1個につき 2,000円

(3) 道路占用申請手数料 国、県道の占用を要するもの 1件につき 3,000円

(4) 指定給水装置工事事業者指定登録手数料 10,000円

(5) 指定給水装置工事事業者指定更新手数料 10,000円

(6) 私設消火栓演習立会 1回につき 1,000円

2 前項の手数料は、特別な理由がなければ還付しない。

第3節 加入金

(加入金)

第38条 給水装置の新設又は改造(給水管の口径を増す場合に限る。以下この条において同じ。)をする者から別表第2に定める水道加入金(以下「加入金」という。)を徴収する。ただし、改造する場合の加入金の額は、新口径に応ずる加入金の額と旧口径に応ずる加入金の差額とする。

2 加入金は、第7条の工事申込みの際徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、工事申込み後に徴収することができる。

3 既納の加入金は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

第4節 督促及び延滞金

(督促及び延滞金)

第39条 給水料金、手数料等を納期限までに納めないものに対しては、納期限から20日以内に督促状を発しなければならない。

2 前項の督促状に指定する期限は、発行の日から14日とする。

3 督促によってもなお給水料金等を納入しない者に対し、未納額について小美玉市税条例(平成18年小美玉市条例第54号)の例により、延滞金を徴収することができる。

第5節 給水料金等の免除等

(給水料金等の免除等)

第40条 市長は、公益上の必要その他特別な理由があるときは、給水料金、手数料、加入金又は延滞金の全部若しくは一部を免除し、又は収納を猶予することができる。

第4章 貯水槽水道

(市の責務)

第41条 市長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 市長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第42条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 貯水槽水道のうち小簡易専用水道(茨城県安全な飲料水の確保に関する条例(昭和55年茨城県条例第54号。以下「県条例」という。)第2条第3号に定める小簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、県条例第20条の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

3 前2項に定める簡易専用水道及び小簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第5章 雑則

(委任)

第43条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(過料)

第44条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第7条の承認を受けないで給水装置の新設等をした者

(2) 正当な理由なくして第19条第1項の量水器の設置、第23条の給水の停止又は第30条の給水量の測定を拒み、又は妨げた者

(3) 給水料金又は手数料の徴収を免れようとして詐偽その他不正の行為をした者

(料金等を免れた者に対する過料)

第45条 詐偽その他不正の行為により給水料金又は手数料の徴収を免れた者は、当該徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の小川町水道事業給水条例(平成10年小川町条例第12号)又は美野里町水道事業給水条例(平成8年美野里町条例第16号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

4 この条例の施行の際、現に受付中の検査等の手数料については、なお従前の例による。

(平成20年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年11月1日から施行する。ただし、改正後の第38条の規定(別表第2を含む。)は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第28条の規定(別表第1を含む。)は、平成21年1月分として調定する料金の算定から適用し、当該月前における料金の算定については、なお従前の例による。

(平成21年条例第16号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して使用している水道水の供給に係る料金で、施行日以後「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第5条第2項」及び「消費税法施行令の一部を改正する政令(平成25年政令第56号)附則第4条第2項から第4項まで」に定める期間内に料金が確定するものについては、なお、従前の例による。

(令和元年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して使用している給水を受ける水道の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するもの(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後であるものにあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいい、当該確定した日がない場合には、水道の使用を開始した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分)に係る料金については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(令和2年条例第10号)

この条例は、令和2年10月1日から施行する。

(令和4年条例第6号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の小美玉市給水条例別表第1の規定にかかわらず、この条例の施行の日前から継続して給水を受ける水道の使用で、同日以後初めて給水料金の支払を受ける権利が確定するものに係る給水料金については、なお従前の例による。

(令和5年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。

(令和6年条例第19号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第28条関係)

1 給水料金(2か月につき)

料金

用途

基本料金

従量料金(1m3につき)

水量

料金

21m3から40m3まで

41m3から80m3まで

80m3を超えるもの

一般用

20m3まで

3,685円

220円

264円

286円

学校等用

40m3まで

7,392円

264円

(備考)

(1) 一般用とは、学校等用以外のものをいう。

(2) 学校等用とは、学校、幼稚園、保育園、水泳プールに水道を使用する場合をいう。

(3) 表中の料金は、消費税及び地方消費税を含む。

2 量水器使用料(2か月につき)

給水管の口径

13mm

20mm

25mm

30mm

40mm

50mm

75mm

使用料

198円

330円

363円

550円

660円

2,640円

3,740円

備考 表中の使用料は、消費税及び地方消費税を含む。

別表第2(第38条関係)

給水管の口径

加入金の額

給水管の口径

加入金の額

13mm

99,000円

40mm

616,000円

20mm

154,000円

50mm

946,000円

25mm

220,000円

75mm

2,112,000円

30mm

341,000円



備考 表中の加入金は、消費税及び地方消費税を含む。

小美玉市給水条例

平成18年3月27日 条例第150号

(令和6年5月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第4節
沿革情報
平成18年3月27日 条例第150号
平成20年6月27日 条例第32号
平成21年3月27日 条例第16号
平成25年12月26日 条例第39号
令和元年6月24日 条例第27号
令和2年3月23日 条例第10号
令和4年3月28日 条例第6号
令和5年9月21日 条例第22号
令和5年12月25日 条例第25号
令和6年3月26日 条例第19号