○小美玉市公共下水道公共ます設置に関する要綱
平成18年3月27日
告示第78号
(目的)
第1条 この告示は、小美玉市下水道条例(平成18年小美玉市条例第145号。以下「条例」という。)第4条に規定する汚水を排除すべき公共ます及び取付管(以下「公共ます」という。)の設置に関し必要な事項を定め、設置の適正を図ることを目的とする。
(設置基準)
第2条 市長は、原則として、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する汚水を排除する土地又は排除を予定している土地(以下「宅地」という。)に公共ますを設置するものとする。
2 公共ますの設置は、受益者の占有する一宅地(一人の受益者又は同居する数人の親族が受益者で、利用形態を同じにする一団の土地は、一宅地とみなす。)について1個を原則とする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 一宅地であっても条例第3条第4号の排水設備を設置しなければならない者(以下「義務者」という。)が異なる場合は、それぞれ設置できるものとする。
(2) 農地等で土地の利用計画が定まっていない土地については、その土地の利用計画が明確となった時点において設置するものとする。
(3) 事業所等において、法第12条の11に規定する除外施設の設備が必要な場合、公共ますを2個とすることができる。
(4) 土地、建物その他の状況により、公共ますを単独で設置することが不可能又は困難であるときは、共同で設置することができる。
(設置及び管理)
第3条 公共ますを設置する位置は、公共下水道の汚水管渠に近接する宅地内とし、かつ、道路との境界からおおむね1メートル以内とする。ただし、当該宅地の状況によりこれにより難い場合は、公道上の設置可能な位置に設ける。
2 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項に規定する特定施設から排水が流入する公共ますについては、水質等の管理の便宜を考慮して公有地に設置することができる。
3 前条の規定により設置された公共ますは、公共下水道施設として、市が維持管理するものとする。
2 公共ますを共同で使用する者は、公共ます共同使用申請書(様式第2号)により、必要事項を記入の上、市長に提出するものとする。
(基準外設置)
第5条 第2条第2項に規定する設置基準以外の公共ますの設置については、当該土地及び建築物の状況から当該建築物からの排水系統を一にすることが不可能又は受益者に著しく不利であると認められる場合にのみ、1個増設することができる。
4 公共ますの基準外設置に要した費用は、当該申請者が負担するものとする。
5 公共ますの工事の完成と同時にその公共ますは、市に帰属するものとする。
(公共ますの設置箇所等の変更)
第6条 当初設置した公共ますの設置場所及び構造等を変更しようとする者は、公共ます設置箇所等変更申請書(様式第5号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
3 工事に際して要した費用は、当該申請者が負担するものとする。
(公共ますの修理費用の負担)
第7条 義務者及び使用者が故意又は過失により公共ますをき損し、市が修理等を行ったときは、当該修理等に要した費用の全部を義務者及び使用者が負担するものとする。ただし、市長が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の玉里村公共下水道公共ます設置に関する要綱(平成15年玉里村訓令第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年告示第170号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第52号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。