○小美玉市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則
平成18年3月27日
規則第115号
(趣旨)
第1条 この規則は、小美玉市公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成18年小美玉市条例第146号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(負担金額の算定基準)
第2条 条例第4条に規定する負担金の額の算定基準となる土地の面積は、公簿によるものとする。ただし、これにより難いとき、その他市長が必要と認めるときは、実測その他の方法によることができる。
(負担金の納期等)
第7条 条例第6条第4項に規定する負担金の徴収は、1年を4期に区分して徴収するものとし、その納期は次のとおりとする。
第1期 7月15日から同月末日まで
第2期 9月15日から同月末日まで
第3期 11月15日から同月末日まで
第4期 2月15日から同月末日まで
2 市長は、年度の中途から負担金を徴収するとき、その他特別の理由があるときは、別に納期を定めることができる。
3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。
4 受益者が納付すべき負担金は、公共下水道事業受益者負担金納入通知書兼領収証書(様式第3号)により納付するものとする。
(負担金の一括納付)
第8条 条例第6条第4項ただし書に規定する一括納付とは、負担金を納付する場合において、年度の当初の納期内に、当該年度に係る負担金及び次年度以降に係る負担金の全額をあわせて納付することをいう。
2 前項の規定により算出した報奨金の額に100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。
3 当該受益者に未納の負担金がある場合、又は負担金の徴収猶予若しくは減免を取り消した場合は、報奨金は交付しないものとする。
4 国又は地方公共団体が受益者である場合は、報奨金は交付しないものとする。
3 負担金の徴収猶予を受けた受益者は、徴収猶予の理由が消滅したときは、遅滞なく公共下水道事業受益者負担金徴収猶予(減免)理由消滅届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(徴収猶予の取消し)
第11条 市長は、前条第2項の規定により負担金の徴収猶予を受けた受益者が、その後の状況の変化により徴収猶予を継続することが適当でないと認められるときは、徴収猶予を取り消し、当該徴収猶予に係る負担金を一時に徴収することができる。
3 市長は、前項の規定にかかわらず、受益者が国又は地方公共団体であるときは、申請によらないで減免することができる。
4 負担金の減免を受けた受益者は、減免の理由が消滅したときは、遅滞なく公共下水道事業受益者負担金減免理由消滅届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(負担金の減免の取消し)
第13条 市長は、前条第2項の規定により負担金の減免を受けた受益者が、条例第8条第2項各号のいずれかに該当しなくなったと認められる場合、又は前条第4項の規定による届出があった場合は、当該減免の理由が消滅した日後の納期に係る負担金について減免を取り消し、その旨を公共下水道事業受益者負担金減免取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(負担金の繰上徴収)
第14条 市長は、受益者が次の各号のいずれかに該当するときは、既に納付義務が確定した負担金で、その納付期限において全額を徴収することができないと認められるものに限り、その納付期限前においても当該負担金の繰上徴収をすることができる。
(1) 受益者の財産につき滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売等の実行手続又は破産手続が開始されたとき。
(2) 法人である受益者が解散したとき。
(3) 受益者に相続があった場合において、相続人が限定承認したとき。
(4) 受益者が不正な行為により負担金の徴収を免れようとしたとき。
(住所変更の届出)
第17条 受益者が住所を変更したときは、速やかに公共下水道事業受益者住所変更届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成18年規則第160号)抄
(施行期日)
1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1)及び(2) 略
(3) 前2号に掲げる規定以外の規定 平成19年4月1日
附則(平成19年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第51号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成26年規則第11号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の小美玉市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則、第2条の規定による改正前の小美玉市情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の小美玉市個人情報保護条例施行規則、第6条の規定による改正前の小美玉市税条例施行規則、第7条の規定による改正前の小美玉市租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行規則、第8条の規定による改正前の小美玉市しみじみの家条例施行規則、第9条の規定による改正前の小美玉市医療福祉費支給に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の小美玉市生活保護法施行細則、第11条の規定による改正前の小美玉市助産施設及び母子生活支援施設入所費用の徴収に関する規則、第12条の規定による改正前の小美玉市放課後児童健全育成事業実施規則、第13条の規定による改正前の小美玉市子ども・子育て支援法施行細則、第14条の規定による改正前の小美玉市保育施設等の利用に関する規則、第15条の規定による改正前の小美玉市児童手当事務処理規則、第16条の規定による改正前の小美玉市子ども手当事務処理規則、第17条の規定による改正前の小美玉市老人福祉法施行細則、第18条の規定による改正前の小美玉市身体障害者福祉法施行細則、第19条の規定による改正前の小美玉市知的障害者福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の小美玉市墓地条例施行規則、第21条の規定による改正前の小美玉市霊園条例施行規則、第22条の規定による改正前の小美玉市土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の小美玉市経営体育成支援事業交付規則、第24条の規定による改正前の小美玉市乳製品加工施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第25条の規定による改正前の小美玉市地域再生拠点施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第26条の規定による改正前の小美玉市農業集落排水事業分担金に関する条例施行規則、第27条の規定による改正前の小美玉市都市計画法開発行為等の規制に関する施行細則、第28条の規定による改正前の小美玉市茨城空港周辺におけるラブホテルの建築等規制条例施行規則、第29条の規定による改正前の小美玉市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第30条の規定による改正前の小美玉市公共下水道施設損傷負担金の徴収等に関する規則及び第31条の規定による改正前の小美玉市病院事業の設置等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年規則第33号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
一括納付の区分 | 納付期限前に納付した納期数 | 報奨割合 |
5年分一括納付 | 19 | 5% |
4年分一括納付 | 15 | 4% |
3年分一括納付 | 11 | 3% |
2年分一括納付 | 7 | 2% |
1年分一括納付 | 3 | 1% |
別表第2(第10条関係)
受益者負担金徴収猶予基準
条例第7条各号の区分 | 徴収猶予の対象 | 猶予期間 | ||
小川区 | 美野里区 | 玉里区 | ||
第1号 | 農地等(田、畑、山林、原野、雑種地等の現況にある土地をいう。)に係る土地 | 宅地として利用するまでの期間 | ||
1住宅地の面積が500平方メートルを超える土地において500平方メートルを超える部分。ただし、実質的に連続しているとみなされるものについては、1住宅地とする。 | ― | ― | ― | |
1筆の面積が800平方メートルを超える土地において800平方メートルを超える部分。ただし、隣接する2筆以上の土地について、その形状、利用状況等からみて一体をなしていると認められるものは1筆とみなす。 | ― | ― | ― | |
工場その他企業用地として専ら業務に使用している土地で5,000平方メートルを超える部分 | ― | ― | ― | |
大規模小売店舗がその業務に使用している土地で5,000平方メートルを超える部分 | ― | ― | ― | |
対象となる土地又は建物が低地のため排水が困難であると認められるとき。 | 排水が可能になるまでの期間 | |||
生活保護法により生活保護を受けている者が所有し、又は使用する土地 | 生活保護法による生活扶助を受けている期間 | |||
受益者が所有する土地又は建築物が係争中であるとき。 | 判決等により係争事由が解決するまでの期間 | |||
第2号 | 災害等により負担金を納付することが困難であると認められる受益者 | 2年以内。 ただし、市長が特に認めた場合は延長することができる。 | ||
受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により長期療養を必要とするとき。 | 2年以内。 ただし、市長が特に認めた場合は延長することができる。 | |||
盗難その他の事故にあったとき。 | 1年以内。 ただし、市長が特に認めた場合は延長することができる。 | |||
第3号 | その他市長が特に徴収猶予をする必要があると認めるとき。 | 市長が認定する期間 |
別表第3(第12条関係)
受益者負担金減免基準
条例第8条第2項各号の区分 | 減免の対象 | 減免率 |
第1号 | 1 市が所有又は使用している土地 |
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(1) 学校用地 | 100% | |
(2) 社会福祉施設用地 | 100% | |
(3) 病院用地 | 100% | |
(4) 消防庁舎用地 | 100% | |
(5) 一般庁舎及びこれに準ずる施設用地 | 100% | |
(6) 文化体育施設その他これに準ずる施設用地 | 100% | |
(7) 有料公務員宿舎用地 | 100% | |
(8) 公営住宅の敷地 | 100% | |
2 県が所有又は使用している土地 |
| |
(1) 学校用地 | 75% | |
(2) 社会福祉施設用地 | 75% | |
(3) 病院用地 | 25% | |
(4) 一般庁舎及びこれに準ずる施設用地 | 50% | |
(5) 文化体育施設その他これに準ずる施設用地 | 75% | |
(6) 有料公務員宿舎用地 | 25% | |
3 国が所有又は使用している土地 |
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(1) 学校用地 | 75% | |
(2) 社会福祉施設用地 | 75% | |
(3) 病院用地 | 25% | |
(4) 警察法務収容施設用地 | 75% | |
(5) 一般庁舎及びこれに準ずる施設用地 | 50% | |
(6) 有料公務員宿舎用地 | 25% | |
第2号 | 1 市が所有又は使用している企業用財産用地 | 100% |
2 県が所有又は使用している企業用財産用地 | 25% | |
3 国が所有又は使用している企業用財産用地 | 25% | |
第3号 | 1 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)又は軌道法(大正10年法律第76号)に定める事業本来の用に供する施設に係る土地 |
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(1) 踏切、軌道、駅前広場 | 100% | |
(2) 駅舎、プラットホーム | 25% | |
2 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するもので教育の目的に使用している土地 | 75% | |
3 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業で、社会福祉法人が経営する施設の土地 | 75% | |
4 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する神社、寺院、教会等の宗教法人が本来の目的のために使用する土地及びこれに類するもの | 100% | |
5 消防団が所有又は使用する消防用備品等を格納する土地 | 100% | |
6 自治会などが所有又は使用する集会所の敷地、その他これに類する土地 | 100% | |
7 公道に準ずる私道及び水路 | 100% | |
8 その他状況に応じ減免する必要があると認められた土地 | 市長が定める率 |