○小美玉市下水道事業審議会条例

平成18年3月27日

条例第144号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、小美玉市下水道事業審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、下水道事業(農業集落排水事業等を含む。)の実施及び運営に関し重要な事項について審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 受益者代表

(2) 市議会議員

(3) 識見を有する者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、前条第2項第2号に該当するものとして委嘱された委員が同号の職を有しなくなったときは、委員の職を失う。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、下水道課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が審議会に諮って定める。

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

小美玉市下水道事業審議会条例

平成18年3月27日 条例第144号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 下水道
沿革情報
平成18年3月27日 条例第144号