○小美玉市下水道事業審議会条例
平成18年3月27日
条例第144号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、小美玉市下水道事業審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、下水道事業(農業集落排水事業等を含む。)の実施及び運営に関し重要な事項について審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 受益者代表
(2) 市議会議員
(3) 識見を有する者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、下水道課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が審議会に諮って定める。
附則
この条例は、平成18年3月27日から施行する。