○小美玉市営住宅入居者選考委員会設置条例

平成18年3月27日

条例第143号

(設置)

第1条 小美玉市営住宅管理条例(平成18年小美玉市条例第142号)第8条の規定に基づく入居者の選考等について審議するため、小美玉市営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(審議事項)

第2条 委員会は、次の事項を審議する。

(1) 市営住宅の入居者の選考に関する事項

(2) その他市長が必要と認める事項

(定数)

第3条 委員の定数は,次のとおりとし、市長が委嘱する。

(1) 識見を有する者 6人

(2) 市職員 2人

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、特定の職により任命又は委嘱された委員の任期は、当該職にある期間とする。

3 委員の再任は妨げない。

(組織)

第5条 委員会に会長、副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故がある場合においては、その職務を代理する。

(招集)

第6条 委員会は、会長が招集する。

(委員会の庶務)

第7条 委員会の庶務は、都市整備課で行う。

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

小美玉市営住宅入居者選考委員会設置条例

平成18年3月27日 条例第143号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成18年3月27日 条例第143号