○小美玉市公共物管理条例施行規則

平成18年3月27日

規則第107号

第1条 小美玉市公共物管理条例(平成18年小美玉市条例第138号。以下「条例」という。)第4条第1項前段の規定による許可を受けようとする者は、次の表の左欄に掲げる行為についてそれぞれ当該右欄に掲げる申請書を市長に提出しなければならない。

行為の種類

申請書

工作物の新築、改築若しくは除却、水面若しくは敷地の占用又は公共物の目的外使用

公共物使用許可申請書(様式第1号)

流水の停滞、引用又は占用

流水占用許可申請書(様式第1号の2)

流水の方向、分量、幅員、深浅若しくは敷地の現況に影響を及ぼす行為又は公共物に関する工事

工事許可申請書(様式第1号の3)

竹木の流送

竹木流送許可申請書(様式第1号の4)

生産物の採取

生産物採取許可申請書(様式第2号)

第2条 条例第4条第1項後段の規定による許可を受けようとする者は、公共物使用変更許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

第3条 条例第4条第1項前段の規定による許可を受けた者(以下「許可を受けた者」という。)は、市長の指示に従い、見やすい場所に市長の焼印を受けた標杭(様式第4号)を立てなければならない。

第4条 条例第7条第3項の規定による許可の期間の更新を受けようとする者は、許可期間満了の日の30日前までに公共物使用許可期間更新申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

第5条 条例第8条第2項の規定による地位の承継の届出は、様式第6号による。

第6条 条例第8条第3項の規定による承認を受けようとする者は、地位譲渡・譲受承認申請書(様式第6号の2)を市長に提出しなければならない。

第7条 条例第9条の規定による工作物の完成の検査又は条例第12条の規定による公共物の原状回復の検査を受けようとする者は、工作物完成(公共物原状回復)(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

第8条 条例第14条第1項の規定による使用料等は、使用又は採取の開始前に徴収するものとする。

2 市長は、使用料等が多額であるときその他の事由により一時に全額を徴収することが困難であると認めたときは、前項の規定にかかわらず分割して徴収することができる。

第9条 条例第17条の規定による確認は、納付した使用料等の領収証書の提示を求めて行うものとする。

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(令和4年規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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小美玉市公共物管理条例施行規則

平成18年3月27日 規則第107号

(令和4年4月1日施行)